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「国連障害者権利条約第27条 労働と雇用」に関する一般的意見(案)に対する意見を提出しました

2021年12月22日 雇用労働、所得保障障害者権利条約の完全実施


国連障害者権利委員会が、障害者権利条約(CPRD)の労働と雇用の権利に関する27条に関して、条約締約国に向け行うべき施策のガイドラインとして示す「一般的意見(案)」が公表されました。

それを受け、DPI日本会議は同草案の内容に関する意見書を2021年12月6日に、国連障害者権利委員会へ提出しました。

また、DPI日本会議も参加している日本障害者フォーラム(JDF)からも同様に意見書が提出されました。
草案と提出された意見書は以下のサイトからダウンロードできます。(英文)

▽国連障害者権利委員会ウェブサイト(外部リンク、英語)

DPIとしての重要なポイント

1.草案が指摘しているシェルタードワークショップ(保護された労働施設)から一般労働市場での雇用への移行促進に関して、効果的な行動計画の形で措置を実施する必要があること、同時に、一般雇用をインクルーシブなものに転換するための施策を講じる必要があること。

2.障害のある労働省が他の者と平等に公正な労働条件を得るための相談や苦情に対する救済措置を条約を締約した国は、雇用相談設けなければならないが、これには、調査及び勧告の権限を有する救済機能としての組織の実態が伴う必要があり、相談窓口が存在したとしても、救済プロセスの中で調査や勧告を行う権限を持たない組織は機能しないことに留意する必要がある。

以上


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