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雇用労働・所得保障

障害者も共に働き、ともに暮らすことのできる社会をめざして

労働フォーラムの写真

障害の種別や程度に関わりなく、希望するすべての障害者に働く機会を確保することや働くことが困難な状況であっても尊厳ある生活が保障されることは、重要な課題のひとつです。

雇用・労働分野においては、2016年4月から施行されている改正障害者雇用促進法では障害に基づく差別の禁止と合理的配慮の提供が官民ともに義務化されました。

また、就労等の収入だけでは生活が困難な人々の暮らしを守るための社会保障制度としては、従来の年金・手当等の所得保障と生活保護制度に加え、新たに生活困窮者自立支援制度が2015年4月から始まりました。

反面、劣悪な労働環境で働く労働者の問題が指摘されるとともに、文化的な最低限の生活を守るための生活保護制度は、毎年のように基準が引き下げられています。

DPI日本会議は、障害の有無に関わりなく、誰もが安全・安心な働く場と暮らしを確保するために、現場実態を踏まえた制度・政策の推進・検証と見直しを求めています。

DPI雇用労働部会ビジョン

「あらゆる差別とハラスメントを解消し、合理的配慮を得て、障害者も共にいきいきと働くことができる労働環境を実現する」

2030 年までに実現したいビジョン

2019年6月に改正された障害者雇用促進法の附帯決議である「障害者雇用率の対象となる障害者の範囲」、「働くために必要とする支援(合理的配慮)の見直しと拡充及び労働・福祉施策の連携」、「持続可能な新たな財源と予算の確保」等と「職場・雇用現場における差別の禁止」と「合理的配慮の確保」及び「実効性ある紛争解決の仕組み」を実現する。

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DPI所得保障部会ビジョン

「「働くことが困難な状況であるとされている障害者」が、地域で暮らせるための所得保障制度を確立する」

2030 年までに実現したいビジョン

無年金障害者(1型糖尿病等を含む)の解消、特別障害者給付金を障害者基礎年金へ統合、特別障害者手当の見直しと新たな「(仮称)地域生活手当」の創設により所得保障を充実する。また、生活保護基準の引き下げ撤廃と「健康で文化的な生活」を実現できるための水準及び障害者の現状を踏まえた基準の見直しを実現する。

ビジョンの詳細はこちら

障害があっても一般雇用の場で活躍するために

障害者の就労の様子1

2016年4月から施行されている改正障害者雇用促進法とこの法律に基づき2015年3月に策定された「障害者差別禁止指針」および「合理的配慮指針」の実効性(当事者の視点に立ちチェックする機能)を確保するための取り組みを進めます。

また、障害者雇用率を達成していない企業が納める納付金を財源としている障害者雇用に対する支援メニューについては、新たな財源の確保と横断的な制度利用等を求ます。

NEW:シームレスな生活・雇用(就業)支援制度を目指して

DPI日本会議は通勤・通学や勤労中に介助支援サービスを利用できるよう、政策提言等の働きかけを行ってきました。2020年10月から”重度障害者の通勤・職場支援の施策”として市町村事業に加わった厚生労働省の「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」については、真の雇用政策と福祉施策の連携による重度障害者雇用支援の制度を目指して、実際にこの制度を利用している障害のある労働者と実施している市町村などから話をきいたり、実施状況を調査したりしながら、DPIとしての検討を続けています。

2021年5月30日におこなわれた第36回DPI日本会議全国集会in東京では地域生活、雇用労働合同分科会において、上記制度ができる前から独自の施策を行ってきた埼玉県さいたま市(ただし対象は在宅勤務者に限られる)の制度利用者に体験を聴きました。
▽第36回 DPI日本会議全国集会in 地域生活、雇用労働合同分科会 資料(さいたま市部分のみ)
さいたま市独自の介助者付き勤務支援制度を使って働く

なお、2021年11月末現在、この「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」事業を地域生活支援促進事業で実施しているのは29町村、実際に実施している自治体は以下の9か所(7市・1区・1村)です(厚生労働省資料より)。
1東京都江東区
2長野県南箕輪村
3静岡県伊豆市
4三重県四日市市
5滋賀県草津市
6兵庫県伊丹市
7香川県観音寺市
8埼玉県さいたま市
9栃木県宇都宮市

福祉的就労の改善と所得保障を拡大するために

障害者の就労の様子2

福祉的就労とされている就労移行支援A型については、制度の趣旨に反して事業を運営している問題(障害者への就労支援ではなく、劣悪な労働環境と人件費を含めた必要経費を抑制して給付金・補助金を儲けている事業所「悪しきA型」)の改善等を求めます。

また、就労移行支援B型等の低工賃を改善するために、競争原理に基づく生産性や収益の向上ではなく、所得保障制度等の見直しを中心とした対策を求めます。

社会的事業所(企業)・雇用を進めるために

一般就労でも福祉的就労でもない第三の働き方とされている社会的事業所(企業)および社会的雇用等では、労働市場において不利な立場や社会的に孤立・排除されている人々(職に就けない若者から高齢者、ニート、ひきこもり、薬物やアルコール依存症者、刑余者など)の雇用を創出するものであり、障害者の新たな働く場ともされていることから、この分野の課題の検証と制度としての整備等を求めます。

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