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国連障害者権利委員会 脱施設化ガイドライン 章立て及び抄訳

1.章立て(全12章)

I.ガイドライン作成の目的とプロセス
Ⅱ.施設化の終焉に向けた締約国の義務
Ⅲ.脱施設化プロセスの理解と実現のための主要項目
Ⅳ.障害者の尊厳と多様性に基づく脱施設化
Ⅴ.実現のための法制度枠組み
Ⅵ.インクルーシブな地域支援サービス、システム、ネットワーク
Ⅶ.他の者との平等を基礎とした主流サービスへのアクセス
Ⅷ.緊急時の脱施設(リスクのある状況、紛争等を含む人道危機)
Ⅸ.救済・賠償・補償
Ⅹ.データ集計
Ⅺ.脱施設化プロセスの監視

2.各章ごと抄訳  編注:()内はパラグラフ番号

I.ガイドライン作成の目的とプロセス

Ⅱ.施設化の終焉に向けた締約国の義務

Ⅲ.脱施設化プロセスの理解と実現のための主要項目

A.施設化

B.脱施設化プロセス

C.選択する権利・個人の意思と選好の尊重

D.地域に根差した支援

E.財源と資源の配賦

F.アクセシブルな住居

G.脱施設化プロセスにおける障害当事者の参画

Ⅳ.障害者の尊厳と多様性に基づく脱施設化

A.インターセクショナリティ

B.障害のある女性及び少女

C.障害のある子どもと若者

D.障害のある高齢者

Ⅴ.実現のための法制度枠組み

A.実現に向けた法的環境整備

1. 法的能力
・法的能力に関する法制度改革は、脱施設化と同時/即時に必要。入所者に対する後見制度、強制的な精神保健治療、その他の代替意思決定の枠組みは即時撤廃されるべき。地域移行後も法的能力行使のための支援は必要な場合継続すべき(55)
2. 司法へのアクセス
・司法へのアクセスは脱施設化の鍵である(特に、ジェンダーに基づく暴力を受けている入所中の女性及び少女にとって。)13条の内容を遵守すべき。(56)
・入所者が申し立てをできない場合は、国家人権機関もしくは権利擁護団体が法的措置を取ることも可能。障害に基づき拘留された障害者の解放、新たな拘留の防止は即時的義務であり、司法・行政の自由裁量としてはならない。(57)
3.身体の自由及び安全
・「精神上の疾患・不調」を理由とした非自発的な治療等、身体の自由及び安全をはく奪する法的条項は撤廃すべき。恣意的拘束から出所するための緊急支援を用意すべき。(58)
4.平等及び無差別
・ 障害・その他の理由による入所が、禁じられている差別の一形態であることを法律に明記すべき。(59)

B.法的枠組みとリソース

1.法律

2.施設的な環境及び入所者の状況

3.地域に根差したサービス

4.支援制度に必要な新たな要素の特定

5.労働力分

C.脱施設化戦略と行動計画

Ⅵ.インクルーシブな地域支援サービス、システム、ネットワーク

 A.支援システムとネットワーク

B.支援サービス

C.個別化された支援サービス

 D.支援機器

 E.所得支援

Ⅶ.他の者との平等を基礎とした主流サービスへのアクセス

 A.退所準備

 B.地域での自立した生活

Ⅷ.緊急時の脱施設(リスクのある状況、紛争等を含む人道危機)

Ⅸ.救済・賠償・補償

Ⅹ.データ集計

Ⅺ.脱施設化プロセスの監視

Ⅻ.国際協力

以上


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▽ワード版

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