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【権利擁護】DPI日本会議 総括所見の分析と行動計画③

2023年04月06日 権利擁護障害者権利条約の完全実施

human rights

今回は障害者の権利擁護に関する「第5条 平等及び無差別」「第14条 身体の自由及び安全」「第15条 拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由」「第16条 搾取、暴力及び虐待からの自由」の①総括所見と②懸念・勧告で指摘していること(課題の抽出)、DPIとしての評価(コメント)、③DPIの行動計画になります。

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是非ご覧ください。


【第5条 平等及び無差別】
総括所見(外務省仮訳)

13.委員会は、以下を懸念する。

  1. 障害者差別解消法に、複合的かつ交差的な差別形態が含まれておらず、障害者の定義の範囲が限定的であること。
  2. あらゆる活動分野において、合理的配慮の拒否が、障害を理由とした差別形態の一つとして認識されていないこと。
  3. 障害を理由とした差別の被害者のための、利用しやすい申立て・救済の仕組みが存在しないこと。

14.委員会は、一般的意見第6号(2018年)平等と無差別に則して、締約国に以下を勧告する。

  1. 障害、性別、年齢、民族、宗教、ジェンダー自認、性的指向及びその他いかなる身分を理由とした、複合的かつ交差的な差別形態、及び合理的配慮の拒否を含め、本条約に合致し、障害に基づく差別を禁止するために、障害者差別解消法を見直すこと。
  2. 私的及び公的領域を含むあらゆる活動分野で、全ての障害者に合理的配慮が提供されることを確保するために、必要な措置を講じること。
  3. 障害を理由とした差別の被害者のために、司法及び行政手続を含む、利用しやすい効果的な仕組みを設置すること、及び被害者に包括的救済を提供すること、加害者に制裁を課すこと。

1.懸念・勧告で指摘していること(課題の抽出)、DPIとしての評価(コメント)

(1)懸念

  1. 障害者差別解消法で、複合差別・交差差別が含まれていない。(13a)
  2. あらゆる場面での合理的配慮の不提供が障害者差別だと認識されていない。(13b)
  3. 救済の仕組みがない。(13c)

(2)勧告

  1. 障害者差別解消法を改正し、複合差別・交差差別、合理的配慮の不提供を障害者差別として禁止すること。(14a)
  2. あらゆる分野において障害者が合理的配慮を提供されるようにすること。(14b)
  3. 司法行政を含め、救済の仕組みをつくり、加害者に制裁を課すこと。(14c)

(3)DPIとしての評価

以下の4点から、日本の現状課題を正確に把握し、適切な勧告だと評価する。


【第14条 身体の自由及び安全】
総括所見(外務省仮訳)

31.委員会は、以下を懸念する。

  1. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により規定されている障害者の主観的又は客観的な障害又は危険性に基づく、障害者の精神科病院への非自発的入院及び非自発的治療を認める法令。
  2. 入院に関して、事情を知らされた上での同意の定義が不明瞭であることも含め、障害者の事情を知らされた上での同意の権利を保護するための保障の欠如。

32.委員会は、本条約第14条に関する指針(2015年)及び障害者の権利に関する特別報告者によって発出された勧告(A/HRC/40/54/Add.1)を想起し、締約国に対して、以下のことを求める。

  1. 障害者の非自発的入院は、自由の剥奪となる、機能障害を理由とする差別であり、自由の剥奪に相当するものと認識し、主観的又は客観的な障害又は危険性に基づく障害者の非自発的入院による自由の剥奪を認める全ての法規定を廃止すること。
  2. 主観的又は客観的な障害に基づく非合意の精神科治療を認める全ての法規定を廃止し、障害者が強制的な治療を強いられず、他の者との平等を基礎とした同一の範囲、質及び水準の保健を利用する機会を有することを確保する監視の仕組みを設置すること。
  3. 障害の有無にかかわらず、全ての障害者が事情を知らされた上での自由な同意の権利を保護されるために、権利擁護、法的及びその他の必要な支援を含む保障を確保すること。

1.懸念・勧告で指摘していること(課題の抽出)

(1)懸念

  1. 精神保健福祉法により、精神科病院への非自発的入院及び非自発的治療が認められていること。(31a)
  2. 入院に関しての、事情を知らされた上での同意【インフォームド・コンセント】の定義が明瞭ではなく、その権利を保護するための保障がないこと。(31b)

(2)勧告

  1. 非自発的入院は、機能障害を理由とする差別であり、自由を剥奪するものという認識で、それを認める全ての法規定を廃止すること。(32a)
  2. 障害を理由とする非合意の精神科治療を認める全ての法規定を廃止すること。
  3. 障害者が強制的な治療を強いられず、他の者との平等を基礎とした同質・同水準の保健を利用する権利を確保するための監視の仕組みを設置すること。(32b)
  4. 全ての障害者が、事情を知らされた上での自由な同意【インフォームド・コンセント】の権利を保護されるために、権利擁護、法的及びその他の必要な支援を含む保障を確保すること。(32c)

(3)DPIとしての評価

以下の4点から、日本の現状の課題を正確に把握し、適切な勧告だと評価する。


【第15条 拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由】
総括所見(外務省仮訳)

33.委員会は、以下を懸念をもって注目する。

  1. 精神科病院における障害者の隔離、身体的及び化学的拘束、強制投薬、強制認知療法及び電気けいれん療法を含む強制的な治療。心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律を含む、これらの慣行を合法化する法律。
  2. 精神科病院における強制治療及び虐待を防止し報告することを確保するための、精神医療審査会の対象範囲及び独立性の欠如。
  3. 強制治療又は長期入院を受けた障害者の権利の侵害を調査するための独立した監視制度の欠如、また、精神科病院における苦情及び申立ての仕組みの欠如。

34.委員会は、締約国に以下を勧告する。

  1. 精神障害者の強制治療を合法化し、虐待につながる全ての法規定を廃止するとともに、精神障害者に関して、あらゆる介入を人権規範及び本条約に基づく締約国の義務に基づくものにすることを確保すること。
  2. 障害者団体と協力の上、精神医学環境における障害者へのあらゆる形態の強制治療又は虐待の防止及び報告のための、効果的な独立した監視の仕組みを設置すること。
  3. 精神科病院における、残虐で非人道的また品位を傷つける取扱いを報告するために利用しやすい仕組み及び被害者への効果的な救済策を設け、加害者の起訴及び処罰を確保すること。

1.懸念・勧告で指摘していること(課題の抽出)

(1)懸念

  1. 強制的な治療や、重大な他害行為を行った者に対する医療などを、合法化する法律があること。(33a)
  2. 強制治療及び虐待を防止し、報告することを確保するための審査会に、対象範囲及び独立性がないこと。(33b)
  3. 強制治療又は、長期入院を受けた障害者の権利の侵害を調査するための、独立した監視制度や苦情・申し立ての仕組みが欠如していること。(33c)

(2)勧告

  1. 精神障害者の強制治療を合法化し、虐待につながる全ての法規定を廃止して、あらゆる介入を、人権規範及び障害者権利条約に基づく締約国の義務に基づくものにすることを確保すること。(34a)
  2. 障害者団体と協力の上、あらゆる形態の強制治療又は虐待の防止及び報告のための、効果的な独立した監視の仕組みを設置すること。(34b)
  3. 精神科病院における、虐待また品位を傷つける取扱いを報告するために利用しやすい仕組み及び被害者への効果的な救済策を設け、加害者の起訴・処罰を確保すること。(34c)

(3)DPIとしての評価

以下の4点から、日本の現状の課題を正確に把握し、適切な勧告だと評価する。

  1. 精神障害者への強制治療を合法化する法規定を廃止し、障害者権利条約における人権の保障に言及されていること。
  2. 障害者に対する強制治療や虐待などを監視する、独立した仕組みの必要性を改めて強く求めていること。
  3. 病院においての虐待や、それに準ずる、品位を傷つける取扱いを報告するための、利用しやすい仕組みや救済策を作ることに言及されていること。
  4. 虐待などの加害者を起訴・処罰するなどの制度をつくり出すことについて言及されていること。

【第16条 搾取、暴力及び虐待からの自由】
総括所見(外務省仮訳)

35.委員会は、以下を懸念する。

  1. 障害のある児童及び女性、特に知的障害、精神障害又は感覚障害者及び施設に入居している者に対する、性的暴力及び家庭内暴力の報告並びにこれらの人々に対する性的暴力からの保護及び救済策の欠如。
  2. 教育、医療、刑事司法の場における、障害のある児童及び女性を含む、障害者に対する暴力の防止、報告及び調査が排除されているという、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の範囲及び有効性の欠如。
  3. 被害者が利用しやすい支援サービス及び利用しやすい情報並びに居住施設における独立した報告制度を含む報告の仕組みの欠如。性的暴力に関連する司法手続における専門知識、利用の容易さ(アクセシビリティ)及び合理的配慮の欠如。
  4. 障害のある児童及びその他の人々に対する性犯罪に関する2020年に法務省により設置された、性犯罪に関する刑事法検討会における障害者団体からの代表者の不在。

36.2021年11月24日に発出された、持続可能な開発目標のターゲット5.1、5.2及び5.5、障害のある女性及び女児に対するジェンダーに基づく暴力排除のために行動することを呼びかける声明に沿って、委員会は以下を締約国に勧告する。

  1. 障害のある女児及び女性に対する性的暴力及び家庭内暴力に関する事実調査を実施し、障害のある児童及び女性に対するあらゆる形態の暴力に対処するための措置を強化すること。被害者が利用可能な苦情及び救済の仕組みに関する利用しやすい情報を提供すること。また、そのような行為が迅速に捜査され、加害者が起訴及び処罰され、被害者に救済策が提供されることを確保すること。
  2. あらゆる環境における障害者に対する暴力の予防の範囲を拡大するため、また、障害者に対する暴力及び虐待の調査や、被害者に法的な救済を提供するための措置を確立するために、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律を見直すこと。
  3. 居住施設におけるものも含め、被害者支援サービス、支援サービスに関する情報及び報告の仕組みの利用の容易さ(アクセシビリティ)を確保するために、あらゆる段階における戦略を作成すること。また、司法手続における、障害の人権モデル、利用の容易さ(アクセシビリティ)及び合理的配慮に関連する司法府及び行政府の職員に対して、専門的な開発計画を提供すること。
  4. 性犯罪に関する刑事法検討会への、障害者団体の代表者による意義のある参加を確保すること。

1.懸念・勧告で指摘していること(課題の抽出)

(1)勧告

  1. 障害女性やこどもへの性暴力や家庭内暴力が存在し、保護や救済がなされていない。(35a)
  2. 障害者虐待防止法の適応範囲が不十分であり、有効に機能していない。教育、医療、刑事司法の場における暴力の防止、報告、調査が妨げられている。(35b)
  3. 性的暴力に関する司法での被害者への対応が不十分で、障害についての専門知識、合理的配慮がなく、障害のある被害者への適切な対応がなされていない。(35c)
  4. 性犯罪関連刑法研究会に、障害者団体の代表が参画していない。(35d)

(2)懸念

  1. 障害のある少女と女性に関する性的暴力と家庭内暴力の調査・情報提供を含む対策を実施し、加害者が訴追処罰され、被害者に救済措置が提供されるようにすること。(36a)
  2. 障害者虐待防止法を見直し、あらゆる場面で障害者に対する暴力・虐待の防止、調査やその救済のための方策を確立すること。(36b)
  3. 司法過程における障害の人権モデル、アクセス性、合理的配慮に関する専門能力開発プログラムを関連の司法・行政担当者に提供すること。(36c)
  4. 犯罪関連刑法研究会に障害者団体の代表が参加することを確保すること。(36d)

(3)DPIとしての評価

以下の4点から、日本の現状の課題を正確に把握し、適切な勧告だと評価する。

2.法律・制度・施策の改善ポイント

(1)障害者基本法の改正

  1. 差別の禁止(4条)(14a、14b、32a、34a)
    ・総括所見14aでは、複合差別・交差差別については障害者差別解消法を改正して記載するように求めているが、障害者基本法にも記載がないため、こちらにも新たに盛り込むことが必要。
    ・総括所見14bではあらゆる分野において障害者が合理的配慮を提供されるようにすることを求めており、障害者基本法4条にもその趣旨を明記することが必要。
    ・障害者基本法に新たに各則を新設し、精神障害者差別としての強制入院および強制的な治療の規定を追記すること。(32a、34a)
    ・障害者基本法の第4条差別の禁止に「虐待防止」規定を追記(36a、36b、36c)
  2. 障害者基本計画に同性介助の標準化を明記する。(36a、36b、36c)
  3. 相談等(23条)(14c)
    ・総括所見14cでは、司法行政を含め救済の仕組みをつくることを求めており、基本法23条には相談しか規定されていないので、新たに救済の仕組みをつくるために、ここに明記が必要。
  4. 情報の利用におけるバリアフリー化等(22条)(46a、46b)
    ・機器の普及、役務の利便の増進、施設整備、意思疎通仲介者の養成と派遣が図られるように必要な施策を講じなければならないとしているが、いずれも現状は不十分。具体策につながる記述が必要。

(2)障害者差別解消法の改正

  1. 差別の定義(14a、14b)
    ・障害者差別解消法には差別の定義がない。基本方針に不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供が書かれているが、法律本体に差別の定義を盛り込むことが必要。
    ・差別の定義は、総括所見では条約に従った規定にすることが求められている。具体的には、間接差別、ハラスメント、複合差別・交差差別の明記が必要(一般的意見6パラグラフ18)。
  2. 合理的配慮の提供範囲の拡大(14b)
    ・合理的配慮の不提供も、あらゆる分野でということを加えることが必要。
  3. 救済の仕組み(14c) ワンストップ相談窓口の創設
    ・第14条で相談体制について記載はあるが、救済の仕組みがない。新たに救済の仕組みを明記することが必要(14c)
    ・国・地方公共団体を含めたワンストップ相談窓口の創設(14c)
  4. 強制入院は障害を理由とした差別であり、強制的な処遇や治療もまた差別であることを、差別解消法の中に盛り込むべき。合理的配慮として、それぞれの能力に応じた治療や処遇についてのきちんとした説明を受けられる権利が保障されることが必要。同意についても同様。(32a、34a)

(3)障害者雇用促進法

障害者差別解消法13条では、雇用分野における差別の禁止は障害者雇用促進法で定める旨が規定されている。

  1. 差別の定義 (14a、14b)
    ・障害者雇用促進法においても、差別の定義を明記することが必要。(14b)
    ・障害者雇用促進法において、合理的配慮の否定が障害に基づく差別の一形態として含まれていない(障害者差別禁止指針、合理的配慮指針)ため、ここも改正が必要。
  2. 合理的配慮の提供範囲の拡大(14b)
  3. 紛争解決の仕組み (14c)
    ・障害者雇用促進法においても、新たに救済の仕組みの明記が必要。

(4)司法と立法における差別禁止法制度の創設(14c)

(5)国内人権機関の設置(14c)

(6)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正

  1. インフォームド・コンセント(31a、31b)
    ・総括所見31bでは、インフォームド・コンセントについて述べられているが、任意入院(当事者の同意ある入院)だけで機能せず、医療保護入院などの強制入院に重きを置かれており、これらの強制入院時では、当事者があたかも能力のない者のように扱われ、ほとんど満足な説明も同意もないままに治療がはじめられてしまう(精神保健福祉法第33条)。そこに、一人前の人間として扱われ、そのひとに応じた説明と同意を得られるような仕組みの構築と、条文への盛り込みが必要。(31a、31b)
  2. 医療保護入院など(32a、32b、32c)
    ・強制入院を差別として捉えた勧告に基づき、医療保護入院などの条文を段階的に撤廃していくことが必要。(32a、34a)
    ・非合意的で強制的なあらゆる治療を受けることがなく、他のひとと平等な医療を受けられるための監視機関の設置(例えば、精神医療審査会に変わる精神医療人権センターのような、より当事者の側に立って支援できる機関の全国的な拡大・拡充など)。(32b、34b)
    ・近年増えてきている強制入院のウェイトを減らし、任意入院を基本にし、そうした中で強制入院などを撤廃していくためのロードマップを作成および実行していくこと。そして、入院者に寄り添うような形での支援を行う機関(現状では精神医療人権センターの活動の一部として行うこと)の仕組みを形作ることが必要。(32c)
  3. 不服や苦情を申し立てる、独立した機関がない(総括所見33a、33b、33c)
    ・総括所見33bでは、精神医療審査会について述べられているが、地方自治体が任命する、身分も決まっている者で固定化されたチームで、公的な干渉を受けやすい仕組みとなっている。そういったことのないように、一定の独立化した各方面のメンバーで組織された機関を作り、明文化すべきであると考える。また、本来はそういった独立した機関が不服申し立ても請け負うべきと考える。(33a、33b、33c)
  4. 精神保健福祉法と虐待防止法
    ・病院内での虐待や、それに準ずる扱いを報告するための独立した機関(現行では精神利用人権センターがモデルとなるが拡充が必要)を設置し、救済措置を創り上げる必要があるが、まずはその前に、精神保健福祉法の中にではなく、虐待防止法の中に、病院内での虐待の通報義務を盛り込むことが必要。(34c)

(7)障害者虐待防止法の改正

  1. 教育、医療機関における虐待発見時の通報義務化 (34c、36b)
    ・総括所見36bでは、障害者虐待防止法を見直し、障害者に対する暴力の防止をあらゆる場面で拡大することを求めている。そのため、現在、教育および医療機関における障害者に対する暴力・虐待の発見時に通報を義務化することが必要。
  2. 障害者の意思に反した異性介助を強要することを虐待として明記(36a、36b)
    第二条定義の7ー二の最後に以下の文言を加える。
    「猥褻な行為をすること、させることを虐待とすることにとどまらず、障害者の意思に反した異性介助を強要することを虐待とし、これにともない、「障害者虐待の防止と対応の手引き」の異性介助を心理的虐待から性的虐待に変更し、「繰り返す」の文字を削除し、一度でも行えば虐待とする。」
  3. 障害者虐待の調査機関の独立性を確立し、障害者団体からも人材を登用する。(36a、36b、36c)

(8)その他の法律

  1. 障害のある被害者に対し適切な対応が行えるよう、警察・司法関係者へのカリキュラム作成と研修を障害当事者、とくに障害女性の意見を反映して実施する。
  2. 性犯罪関連刑法研究会に障害者団体の委員、とくに障害女性委員を参画する。

短期、中期、長期計画

(1)短期 2022-24年

  1. 障害者基本法改正試案のバージョンアップ
  2. 障害者基本法の改正
  3. 障害者差別解消法 中央省庁の対応指針の改定はできる限り総括所見を踏まえたものにする。
  4. 性犯罪関連刑法研究会委員に障害当事者の代表として、障害女性が登用される。(35d)

(2)中期 2025-27年

  1. 障害者差別解消法の改正
  2. 障害者雇用促進法の改正
  3. 障害者虐待防止法の改正(36b)
  4. 障害者虐待防止研修に虐待を受けやすい障害女性をはじめ精神、知的を含むとする多くの障害当事者講師が登用され、各地で研修が実施される。(36b)
  5. 障害者虐待防止法についての障害当事者向けの研修も実施する。(36b)

(3)長期 2028-30年まで

  1. 司法、立法での差別禁止法制度の創設(36c)
  2. 国内人権機関の設置
  3. 全国の地方自治体での障害者虐待防止研修においても、障害女性をはじめとする虐待を受けやすい精神、知的を含む多くの障害当事者が登用される。(36b)

以上


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