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4月からスタート! 全国27空港で空港アクセスバスのバリアフリー車両導入始まる 「移動円滑化基準適用除外自動車の認定要領」の一部改正パブリックコメント募集中!

2021年02月24日 バリアフリー

空港アクセスバス

 空港アクセスバスはこれまで 「移動円滑化基準適用除外自動車」として、バリアフリー化を免除されてきました。そのため、数年前まで0台というように全国の空港アクセスバスのバリアフリー化が著しく遅れていたのです。

 この課題についてDPIでは2014年から働きかけをはじめ、2019年には赤羽大臣に直接要望し、2020年のバリアフリー法改正の国会審議でも議論され、附帯決議に「移動円滑化基準適用除外認定車両を見直し、鉄道のない地方空港の空港アクセスバス路線に重点的にバリアフリー車両の導入が促進されるように必要な措置を検討すること」と明記されました。

 これらを受けて、このたび「移動円滑化基準適用除外自動車の認定要領」が改正され(現在パブコメ募集中)、本年4月から導入が始まります。具体的には全国27の指定空港(1日の利用者2000人以上の鉄道路線のない空港)のバス路線で導入されます。ただし、コロナ禍で事業者の経営が厳しい状況になっておりますので、概ね3年以内にリフト付きバス等のバリアフリー車両を導入することとなっています。

 長年の課題がようやく動き出します。全国の皆さん、ぜひ最寄りの空港路線でバリアフリー車両が導入されたら、乗りに行ってみてください。

改正の概要

(1)指定空港(注)への空港アクセスバスにおける移動円滑化基準適用除外の認定に関する取扱いを新設することとする。主な具体的な内容は、以下のとおり。

① 指定空港への空港アクセスバスにおける基準適用除外認定にあたっては、当該指定空港への空港アクセスバスにおけるリフト付きバス等のバリアフリー車両の導入状況を踏まえつつ、計画的なリフト付きバス等のバリアフリー車両の導入を前提に行うこととし、基準適用除外認定を受けようとする者は、概ね3年内にリフト付きバス等のバリアフリー車両を導入する旨の導入計画書を地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

② 導入計画書の提出をもって基準適用除外認定を受けた者において、導入計画書に基づくリフト付きバス等のバリアフリー車両を導入した場合には、遅滞なく導入報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。

③ 導入計画書に基づくリフト付きバス等のバリアフリー車両の導入がなかった場合には、導入計画書の提出をもって基準適用除外認定を受けた車両の認定取消しなどを行う(ただし、考慮すべき特段の事情がある場合を除く。)。

(注)指定空港

○ 1日当たりの利用者数が平均 2,000 人以上(※)で、かつ、鉄軌道によるアクセスのない空港をいう。
(※)「1日当たりの利用者数が平均 2,000 人以上」は、空港管理状況調書の空港別乗降客数における平成 29 年度から令和元年度の3年間の平均値に基づくもの。

○ 具体的な空港(飛行場)名は以下のとおり。(27 空港)

函館空港、旭川空港、釧路空港、女満別空港、秋田空港、青森空港、百里飛行場、新潟空港、小松飛行場、名古屋飛行場、広島空港、岡山空港、出雲空港、山口宇部空港、松山空港、高松空港、高知空港、徳島飛行場、鹿児島空港、熊本空港、長崎空港、大分空港、北九州空港、奄美空港、佐賀空港、新石垣空港、宮古空港

★パブリックコメント募集中! 3月25日まで!
「移動円滑化基準適用除外自動車の認定要領」の一部改正等について(外部リンク:e-Gov)

報告:佐藤 聡(事務局長)

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