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【ニュース】東京優生裁判(控訴審)原告逆転勝訴

2022年03月11日 権利擁護

応援にお礼する原告の北三郎さん(中央)。弁護団が「逆転勝訴」「早期解決を」を書かれた紙を掲げている

[写真:応援にお礼する原告の北三郎さん(中央)。弁護団が「逆転勝訴」「早期解決を」を書かれた紙を掲げている。]

優生保護法(1948~1996年)による強制不妊・中絶手術被害の責任を国に問う優生裁判(全国で原告25人)で、2022年3月11日、東京高等裁判所(控訴審)が原告(北三郎さん、仮名、78歳)の国家賠償請求を認める判決を言い渡しました。

全国の優生裁判で、原告敗訴の一審を二審で覆したのは2月22日の大阪高等裁判所(控訴審)判決(国は上告済み)に続き2回目です。

裁判官は優生保護法のうち優生条項は立法目的が差別的であること、またその目的を達成する手段がきわめて非人道的だったとし、憲法13条(個人の尊重と公共の福祉)および14条一項(「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」)に違反するものである旨述べました。

また一審で争点とされた除斥期間をめぐっては、憲法に違反する法律に基づき国の施策において行った人権侵害であり、かつ、被害者が強制や騙されて手術を受けさせられたことや、法改正以降も優生手術を正当化してきたことなどから被害者が被害に気付くことが難しかったこと、また被害を認識してもこれが国による不法行為であると認識するには一時金支給法が設立した平成31年4月24日までは困難だったこと等を踏まえ、特段の事情を理由として、民法724条後段の適用を制限するとしました。

▽詳しい説明については、以下の弁護団声明をぜひご覧ください。
20220311 東京高裁勝訴判決を受けての弁護団声明(PDF)

東京弁護団の関哉弁護士は、判決後の報告集会において、「この判決をもって全面解決をしよう」と、国に対して上告しないよう呼びかけました。

既に仙台の学生が中心になって立ち上げた「強制不妊訴訟 不当判決にともに立ち向かうプロジェクト」がオンラインでの【緊急署名】を行っています。ぜひご協力ください。

▽強制不妊訴訟 不当判決にともに立ち向かうプロジェクト【緊急署名】岸田文雄(内閣総理大臣)他2名宛 今度こそ!#優生保護法裁判東京高裁判決に上告しないでください(外部リンク)

▽優生保護法被害弁護団(外部リンク)


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