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ちょっと、がっちり、勉強してみよう 第2回韓国の障害者差別禁止法における人権委員会の事例判断について ―人権委員会はこうして差別事例を判断します―

2016年07月07日 イベント権利擁護

2016年4月、障害を理由とした不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供義務を定めた障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法が施行されました。
政府や関係機関では何が差別的行為に当たるのか、何が合理的配慮なのかのガイドラインとなる「対応要領」「対応指針」を作成しました。
今後、法律やガイドラインをさらに充実させるために、何が差別で合理的配慮とは何か、差別が起きた場合にどのように解決すべきなのか一緒に考えることが必要です。
そこで、DPI日本会議では、諸外国の障害者差別禁止法に学んで、先進的な事例やそれとは逆の事例、紛争の解決の仕組みを考える連続企画を行っており、第1回目に引き続き、韓国の差別禁止法の運用についての研究会を開催します。
今回は障害当事者の弁護士で国家人権委員会のキム・ウォニョン調査官をお招きして、実際に韓国の人権委員会は、差別であるかないかをどのように判断しているのか、どのような基準や考え方を基準にしているのか、具体的な事例を交えてお話しいただきます。
また、キム調査官とファシリテーターである尾上浩二(DPI副議長/内閣府障害者施策アドバイザー)が茨城県の障害差別解消条例の運用の実態なども参考に、やり取りする形で日本の障害者差別解消法との比較検討を行います。

■日時:7月25日(月)14時~17時(13時30分開場)
■場所:衆議院第2議員会館第1会議室(東京都千代田区永田町2丁目1−2)
 最寄り駅:国会議事堂前駅(東京メトロ丸ノ内線、千代田線)
 永田町駅(東京メトロ有楽町線、半蔵門線、南北線)
■こんなことを勉強します
①韓国ではどういったことが差別に当たるのか、実際の事例を見ながら差別判断の基準について勉強します
②日本の障害者差別解消法と韓国の障害者差別禁止法はどう違うのか、比較検討します
■内容(予定)
□講演
◎「障害差別事件の争点」
 キム・ウォニョン(韓国国家人権委員会調査官/弁護士)
□韓国の障害者差別禁止法についての説明
◎崔 栄繁(DPI日本会議事務局)
□報告
◎「茨城県の差別解消条例の運用実態について」
 生井祐介(茨城に障害のある人の権利条例をつくる会共同代表)
◎総合ファシリテーター:尾上浩二(DPI日本会議副議長/内閣府障害施策アドバイザー)
◆資料代:1,000円(介助者で資料が必要のない方は無料)
◆定 員:60名程度
◆情報保障:PC文字通訳、手話通訳、点字資料、点字データ資料
 ※情報保障が必要な方は、7月18日(月)までにご連絡ください
◆お申込み方法
1.ウェブ参加申し込みフォームからお申し込みください。
2.1.お名前(ふりがな)、2.ご住所、3.電話番号、4.ファックス、5.メールアドレス、
6.所属団体、7.情報保障の有無、8.参加人数、9.車椅子利用の有無、10.介助者の人数を、
DPI事務局までメールかファックスにて、お送りください。
◆事務局:認定NPO法人DPI日本会議
(〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-11-8 武蔵野ビル5階)
メールアドレス office@dpi-japan.org ファックス 03-5282-0017 電話番号 03-5282-3730
◇主催:認定NPO法人DPI日本会議
◇助成:公益財団法人キリン福祉財団
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