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小規模店舗のバリアフリー化ガイドライン素案が出ました!(第3回高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準の改正に関する検討会及び小規模店舗WG報告)

2020年10月29日 バリアフリー

小規模店舗のバリアフリー化は日本に残ったバリアフリー分野の最大の課題です。2018年と本年のバリアフリー法改正国会審議でもこの課題が議論され、附帯決議にも盛り込まれました。それらを受けて、本年1月から標記の検討会がスタートしております。去る10月28日に第3回が開かれ、いよいよ具体的なガイドラインの素案が示されました。

議場内の様子。

議事

議事次第は下記の通り。特に注目は赤字の4つです(議題2(2)、(3)、(4)②、3の2つ目)。

1.開会

2.議事

(1)建築設計標準改正の考え方

(2)重度障害、介助者等への対応について

①現状の課題整理と検討の方向性(案)

②【前回検討会の修正】改正内容について(たたき台)

③【新規追加】改正内容について(たたき台)

(3)小規模店舗のバリアフリー化について

①現状の課題整理と検討の方向性(案)

②【前回検討会の修正】改正内容について(たたき台)

③【新規追加】改正内容について(たたき台)

(4)設計事例の紹介について

①現状の課題整理と検討の方向性(案)

②設計事例の紹介(たたき台)

3.その他

・建築物のバリアフリー化に関わる支援制度について

・バリアフリー法施行令の一部改正について

※配布資料はこちらからダウンロードできます(国交省のHP)

 ガイドラインの主なポイント

 小規模店舗については、業種を9つに分類した上で、主な整備項目を決めるというものです。特に重要なことは、前回までは床面積に応じて整備内容を変えるという考え方でしたが、規模の大小にかかわらず、基準は概ね一律にするという方向に変わりました。主な重要ポイントは下記の通りです。

➡店舗の用途、規模にかかわらず出入り口は幅80cm以上、段差は解消する。既存建築物等で通路や出入り口に段差がある場合は据え置き型の傾斜路(可搬式スロープ)でもよい。

➡ 車椅子のまま食事ができるように原則として可動式の椅子とする。固定席を設ける場合は、必ず可動式の椅子席を設けるものとする。車いす使用者に配慮し、可能な限りローカウンター席を設ける。テーブルの下端の高さは65-70cm程度とし、上端の高さは70-75cm程度とする。テーブルや衝立・パーティションも動かすことができるようにすると、通路・スペースの確保が容易になる。

➡1つ以上設置。複数の店舗が入るビルなどでは、共用スペースに1つあれば良い。商店街なども共用で1つあれば良い。

車いす使用者が使える試着室、ATM、セルフレジ、サッカー台(スーパーなどで商品を袋に詰めるための台)、点字メニューや筆談ボード、コミュニケーションボードの準備も盛り込まれている。

 車いすユーザーが使えるトイレ(いわゆる多機能トイレ)は、従来は2m×2m程度という基準でした。実際には、トイレ内にライニング(設備機器背後の配管スペース)があって、実行寸法はこれより狭くなっているところも多かったのです。そこで今回は「標準内法寸法は2m以上×2m以上とする」という方向で議論されています。便座の高さも低すぎると便座から車椅子に戻るトランスファーができない人もいるので、42-45cm程度とするとなりました。

資料3 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準の改正に関する検討会及び小規模WGの設置について(国交省HP)
資料4 バリアフリー法の概要について(国交省HP)

委員からの主な意見

議題2(2)トイレ

 

議題2(3)小規模店舗のバリアフリー化について

設計事例の紹介

優良な設計事例の紹介です。葛飾区にある店主が車いす使用者のらーめん屋、清瀬市にある理容所が紹介されています。とても良くできているので、ぜひ資料を見て欲しいですし、実際に行ってみてください。

資料5 国土交通省住宅局におけるバリアフリーに関する取組(国交省HP)

バリアフリー法施行令の一部改正について

これはとても重要な改正です。自治体で委任条例というものをつくれます。バリアフリー法に上乗せ・横出しの基準を条例で作ることができるというものです。たとえば、バリアフリー法では床面積2000㎡以上の特別特定建築物しかバリアフリー整備義務はないのですが、条例で飲食店は200㎡以上は義務化する、というように基準を引き下げて対象を広げることができるのです。すでに大阪府などは以前から委任条例を作り、整備を進めています。

しかし、委任条例を策定している自治体は20程度しかないのです(自治体は全国に1741あり)。これを増やすために、今回、自治体が委任条例を作りやすいように施行令を改正するというものです。規模に応じて整備項目を自治体で策定できるようになります。

まとめ

今回示されたガイドラインの素案はかなり良い内容だと思いました。ぜひとも車いす使用者が利用できる店舗を増やすために、引き続き積極的な提案を行って参ります。次回は12月25日で、ここで取りまとめられるようです。ぜひ資料をご覧になって、ご意見ございましたら、DPIまでお寄せください。

事務局長 佐藤 聡

※配布資料はこちらからダウンロードできます(国交省のHP)


【参考】

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