パブリックコメント5月28日まで!災害対策基本法の改正と登録制度の欠格要件について
2025年05月15日 欠格条項をなくす防災・被災障害者支援
今国会で災害対策基本法が改正されましたが、法第33条2第3項2号ホに「心身の障害により被災者援護協力業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの」という欠格条項が作られました。国会審議でも、心身の障害を理由に一律に障害者が登録できないことがあってはならないという指摘があり、現在パブリックコメントが実施されている内閣府令では、以下の記述になっております。
登録被災者援護協力団体に関する内閣府令(仮称)案(抜粋)
2(4)被災者援護協力団体の登録欠格案件について②
「被災者援護協力業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」
少し改善されてはいますが、法律には「心身の障害により」という記述があるため、障害者が排除されかねません。例えば、内閣府から通知やQ&Aを出して、障害者を排除するものではないと明確に示すといった方法もあると思います。
ぜひ、みなさんご意見をお送りください。