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東京都 障害者への理解促進及び差別解消のための条例制定に係る検討部会を傍聴して-今後のパブリックコメントに当事者の声を結集させよう-

2017年10月16日 権利擁護

東京都に差別解消条例(仮称)を制定することを目的に、東京都障害者差別解消支援地域協議会の下に、年度をまたいで今年の3月から今まで計7回、「障害者への理解促進及び差別解消のための条例制定に係る検討部会」(以下、検討部会)が開催されています。これまで委員会をほぼ毎回傍聴してきた立場から状況等をお知らせします。

検討会スケジュール、これまでの議事録等は以下を参考してください。
▽東京都保健福祉局のページ

■合理的配慮の提供の義務化をめぐって
先日開催された第7回検討部会では、「合理的配慮の提供を事業者の義務とすること」という文案をめぐり、事業者側の委員から意見がありました。事業者の代表である委員からは、仮に合理的配慮の提供が義務化されると、小規模ビルでは対応が困難だ、差別解消法が努力義務となっているので義務化については慎重になるべき、小規模企業の実態も勘案してほしいという趣旨の発言がありました。すなわち、義務ではなく努力義務にしてほしいということです。これに対し、当事者側からは、「大事なのは建設的対話で解決方法を探っていくこと。『努力』義務にしてしまっては、現状で不当な差別的取扱いを受けている障害者の生活は変わらない」との意見が出されました。この「合理的配慮の提供の義務化」に関してはかなりの白熱した議論が交わされました。

■条例の存在意義は「上乗せ・横出し」にある
「努力義務」というのは範囲・定義が非常にあいまいで、「ここまでやったからいいでしょう」という境界線がはっきりしません。私が疑問に思ったことは、事業者側の差別解消法が努力義務なんだから東京都の条例もそうすべきという主張です。差別解消法の附帯決議には、「本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し条例を含む障害を理由とする差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知すること」とあり、法令よりも進んだ「上乗せ」、法令で規制がされていない事項を加える「横出し」の両方が可能とされています。東京都差別解消条例を差別解消法より進んだものになするためにも、当事者の声を反映させることが重要です。
検討部会は11月30日(木)の第8回をもって検討部会での議論を終え、パブリックコメントの募集が始まる予定とのことです。ぜひ皆さんの声を投稿してください。(パブリックコメントが募集開始されましたら、当ホームページでお知らせします)

また検討部会は毎回、傍聴を受けつけています。第8回目は11月30日(木)15時から17時までで行われます。会場情報・申し込み要綱等は以下のURLに掲載されますので、チェックしてみてくださいね。

▽ハートシティ東京 

皆さん、ぜひ傍聴へ足を運んで、当事者委員にパワーを送って下さい!

(事務局 鷺原由佳)

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