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パブリックコメントポイント:「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(仮称)について」

2018年01月09日 お知らせ権利擁護

「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(仮称。以下、東京都条例)」のパブリックコメント募集について、DPI日本会議で「パブリックコメントに盛り込んでほしい要点」を作成いたしました。こちらを参考に、各団体でパブリックコメントを作成頂き、送って頂くようよろしくお願いいたします。

東京都条例は、民間事業者も合理的配慮を義務化しているのが最大の注目ポイントなのですが、今だに事業者団体から激しい抵抗があり、当事者側から義務化を支持する多くのパブリックコメントが必要と思われます。

パブリックコメント募集締切は1月18日(木)です。
ぜひ、「民間事業者への合理的配慮の義務化は絶対必要」ということだけでも多くの人から送って頂けますよう、よろしくお願いいたします。

パブリックコメント資料(PDF)(ファイル:1,139KB)

パブリックコメント資料(テキスト版)(ファイル:17KB)

パブリックコメント資料(拡大文字版)(ファイル:1,026KB)

パブリックコメント資料(ルビ版)(ファイル:1,329KB)


■パブリックコメントに盛り込んでほしい要点(DPI日本会議作成)
以下全文(PDFファイルはこちら)

1.目的
「あらゆる形態の差別を禁止」し、建設的対話をもってそれを解消していく仕組みを定め、インクルーシブな共生社会の実現を目的とするべき。

2.定義
障害、障害者、社会的障壁、共生社会、障害の社会モデルについて定義することは良いが、「差別」の定義も必要。
「不均等待遇」と「合理的配慮の不提供」を差別とし、それぞれについての定義も明示するべき。
障害及び障害者については、障害者基本法と同じ条文にするだけではなく、国会答弁でも確認されている通り、難病や慢性疾患等の特性を踏まえて、「周期的・断続的」に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける場合も条文中の「継続的」の中に含まれることを明記し、社会モデルに即した障害及び障害者の定義とすべき。
難病や慢性疾患等が含まれることをより明確にするという観点から特定の障害名を追加する場合は、難病法から漏れる、希少ではないが治らない病気もきちんと含まれるよう、難治性疾患などとすべき。

3.基本理念
前文で障害者権利条約との関係、経緯を謳い、基本理念でより重要視する事項(障害のない人との平等、機会均等、社会参加、地域生活、教育、複合差別の禁止と解消)を明記するべき。
複合差別については、女性であること等性別、年齢等によるものに加えて、人種、国籍も明記するべき。

4.都の責務
「共生社会の推進」も都の責務とするべき。
都は、全ての都民があらゆる機会において、障害の有無によって分け隔てられることなく共生社会の推進に必要な施策を講ずるとするべき。
差別の解消を行うために必要な体制整備の実施と、社会モデルについて都民及び事業者等の理解を深めるための施策を講じることが都の責務であり、それを実行するためには「財政上の措置」が必要である。よって、「財政上の措置」を別途条項にて規定するべき。

5.都民及び事業者の責務
特になし

6.区市町村との連携
特になし

7.障害を理由とする差別の禁止
都及び事業者共に、合理的配慮を義務化していることは大変画期的で素晴らしい。2020オリンピック・パラリンピック東京大会を開催する都市としても相応しく、一歩踏み込んだ大変良いものであり、絶対に後退してはならない。
「都及び事業者は」の後に、「あらゆる分野において」を追加するべき。
「都及び事業者をはじめ何人も」とすると、なお良い。

8.障害を理由とする差別に関する相談体制
広域支援相談員には、相談経験を有する障害当事者も入ることを明記するべき。
障害のある女性の相談に対し配慮が必要である。安心して相談することができるために、女性の差別に関する知識を持った相談員が必要であり、相談員の要件に明記するべきである。相談員に女性を配置することも明記するべき。
広域支援相談員の要件を明記するとともに、資質向上のための研修を行うことを必須とするべき。
区市町村の窓口だけでなく、東京都の専門相談機関に、直接相談できる旨を明記するべき。
広域支援相談員の守秘義務規定を明確にするべき。

9.障害を理由とする差別に関する紛争解決のための体制
あっせんは、「あらゆる形態の差別を対象」とすることを明記するべき。
調整委員会の委員の中に、権利擁護活動をしている権利問題に見識のある障害当事者(障害当事者団体の代表等)の枠を設けるべき。
調整委員会の委員の守秘義務規定を明確にするべき。

10.情報保障の推進
「務めるものとする」ではなく、「施策を講ずる」とするべき。

11.言語としての手話の普及
「務めるものとする」ではなく、「施策を講ずる」とするべき。

12.教育の推進
「務めるものとする」ではなく、「施策を講ずる」とするべき。
子どもの頃からの教育こそインクルーシブ社会の構築に重要であることから、
①子どもと教員に障害の理解の提供と研修
②障害をもつ子どもの学ぶ場と方法の支援
③障害のある子どもとない子どもの共に学ぶ仕組みの構築
の3つに分けて規定するべき。

13.交流の推進
「交流の推進」は全文削除するべき。

14.事業者による取組支援
合理的配慮を事業者にも義務化する上で、環境整備(事前的改善措置)に対する財政支援等も検討する必要がある。

99.その他
前文を設け、国連の障害者権利条約と都の条例の関係を明らかにするとともに、この条例が障害のある人だけのものではなく、多様性を認め合い、誰もとりのこさない社会の構築が全ての都民のためでもあることを謳うべき。
相談専門機関と調整委員会が正しく機能しているか、監視する機能が必要かと思われる。東京都障害者差別解消支援地域協議会と条例の関係を明記し、協議会に相談や調整に関する報告機能を持たせるべき。

↓以下、東京都条例、パブリックコメント募集概要


▽障害者への理解促進及び差別解消のための条例制定に係る検討部会 条例の構成と基本的な考え方に関するパブリックコメントについて(外部リンク)

「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(仮称)の構成と基本的な考え方について」への意見を募集します。

■目的

東京都では、東京2020大会を見据え、社会全体で障害者への理解を深め、差別を無くす取組を一層推進するための条例案を検討しています。

このたび、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(仮称)の構成と基本的な考え方について」をまとめましたので、都民の皆様からご意見を募集します。

■募集期間

平成29年12月20日(水曜日)から平成30年1月18日(木曜日)まで

■公表場所

福祉保健局ホームページのほか、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階北側)において資料を公開しています。

■意見提出方法

〇Eメール
【宛先】S0000230@section.metro.tokyo.jp
【備考】メールの題名(タイトル)を「差別解消条例に関する意見について」としてください。

〇郵送

【宛先】郵便番号163-8001 東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課権利擁護担当 宛て

〇FAX

【番号】03-5388-1413

※ 原則、御意見は上記の方法により受け付けますが、他の方法等をご希望の場合は、東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課権利擁護担当(03-5320-4559)までご連絡下さい。

■提出様式

別紙「意見提出様式」

※ 本様式以外での提出も受け付けます。その際には、差支えのない範囲で、お住まいの区市町村(都外の方は都道府県名)、年代(30代等)、性別、意見のある項目の番号を記載の上、送付いただくようお願いいたします。

公表資料・提出様式等(ダウンロード)

・「実施概要」
・「意見提出様式」
・「(別紙)条例の構成と基本的な考え方について」
・「(参考資料)条例検討部会ーこれまでの議論詳細―」

パブリックコメント資料(PDF)(ファイル:1,139KB)

パブリックコメント資料(テキスト版)(ファイル:17KB)

パブリックコメント資料(拡大文字版)(ファイル:1,026KB)

パブリックコメント資料(ルビ版)(ファイル:1,329KB)

■その他の注意事項

(1) いただいたご意見については、今後策定する条例に反映するほか、広く障害保健福祉施策の参考とさせていただきます。また、いただいたご意見を取りまとめ、都の考え方を整理した上で、都ホームページにて公表する予定です。

(2) ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。

(3) ご意見は日本語で記載してください。

(4) メールアドレスなど電子機器の性質上得られた個人情報に関するデータは、個人情報漏えい防止のため消去いたします。

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