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2026年
※日付は、記事を掲載した日です。
1月26日 1月14日に、最高裁判所大法廷で弁論が開かれました。警備業法の欠格条項のために警備員の仕事を失い、欠格条項は憲法違反と訴え続けてきた原告と、その代理人、国側の代理人が出席しました。
原告は、その発言の最後に次のように述べました。
「今回、私が裁判を起こしたのは、自分以外にも自分と同じような人がいると思うからです。裁判はすごく長かったです。もう自分と同じような人がでないように、今回を最後にしてほしいです。」
一審の岐阜地裁と、二審の名古屋高裁は、警備業法の欠格条項を憲法違反として、国に賠償を命じました。
2月18日(水)15時半から、最高裁判所大法廷で判決が下される予定です。

2月20日に下記のオンラインイベントを開催します。参加お申込み受け付け中です。
このQRコードから、参加申込みフォームが開きます。
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「障害者」をとりまく法制度のバリア
欠格条項 最高裁も大法廷で審理
2026年2月20日(金)12時20分開会(14時50分頃終了)
手話通訳・文字通訳あり 参加費無料
ゲスト:
篠田達也さん(弁護士)−成年後見利用で失職 なぜ?
今川竜二さん(総合診療医・聴覚障害者・手話言語者)−耳の聞こえない医師として
たにぐちまゆさん(大阪精神障害者連絡会事務局長)−どうして運転できないの?

チラシ 申込み方法など、詳しい案内が下記リンクから開きます。
https://www.dpi-japan.org/friend/restrict/topix/topix2025/260220.html


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