| 3月2日 |
多くのご参加ご協力をいただいて2月20日にイベントを開催し、動画をYouTubeに公開しました。
YouTube動画(手話通訳・文字通訳あり)
2026年2月20日開催オンラインイベント
「障害者」をとりまく法制度のバリア 欠格条項、最高裁も大法廷で審理
https://youtu.be/1OIoCDAwPxE
ニュースレター96号の発行を3月下旬に予定しています。 |
| 2月24日 |
2月18日に最高裁判所大法廷が判決を出しました。警備員を失職させた欠格条項を違憲と判決しました。
2月20日にオンラインで「『障害者』をとりまく法制度のバリア」集会を開催しました。下記は集会アピールです。
「『障害者』をとりまく法制度のバリア 欠格条項 最高裁も大法廷で審理」集会アピール
成年後見制度を利用した警備員を失職させた欠格条項について、2026年2月18日に最高裁判所大法廷で判決が出されました。障害がある人にかかわる欠格条項についての、最高裁判所における初の判決です。国家賠償請求が棄却されたことはうなずけませんが、原告を失職させた欠格条項は違憲だったという判決が出されました。欠格条項は「職業選択の自由」(憲法22条)、および「法の下の平等」(14条)に反するとされたのです。国会と政府は判決を重く受け止め、一刻も早く、他の障害者欠格条項についても、根本から見直しをすることが求められます。
本日このイベントにおいて、欠格条項にかかわる国際的な潮流や国会での審議について報告されました。ゲストの体験から、欠格条項は学ぶことや働くことを妨げてきて、障害のある人が医療を受ける困難とも切り離せないこと、運転免許や住宅など暮らしに密接に関わっていることが話されました。
現在、700をこえる法令に、障害者に対する欠格条項があります。「心身の障害」を対象とした欠格条項が「医師法」などで今も続いていること、成年後見制度利用者に対する欠格条項を削除した法律の大半に、「心身の故障」欠格条項が新たに設けられ、増え続けていることが報告されました。
障害がある人をとりまく四つのバリア(物理的な障壁、制度的な障壁、文化・情報面の障壁,意識上の障壁)のなかでも、法律のバリアは決定的な強制力と影響力をもつことが示されました。
欠格条項は分離と排除があたりまえの社会をつくってきました。障害の有無で分け隔てられることなく、共に学び、働き、遊び、暮らせるインクルーシブな社会に転換していくには、障害者権利条約の批准国として受けた、国連からの勧告をふまえて、今も多数ある欠格条項をはじめとした法的差別をなくすことが求められます。欠格条項をモデルにした官民の規則や慣行や意識にも目をむけて、変えていく時です。
最高裁判所の前に審理した名古屋高等裁判所は、判決文で、「(障害者権利条約批准国に)求められている措置が国政において実施されなければ、国際的に条約に加わったという形だけのものになってしまう」と述べました。この間、障害者基本法の改正や障害者差別解消法の制定・改正などが、差別の禁止、社会的障壁の除去、合理的配慮の提供を定めてきました。しかし、欠格条項の廃止については、手つかずのままです。
障害者権利条約批准国として、今こそ、欠格条項の廃止に向けた歩みを共に作り出していきましょう。
2026年2月20日 |
| 1月26日 |
1月14日に、最高裁判所大法廷で弁論が開かれました。警備業法の欠格条項のために警備員の仕事を失い、欠格条項は憲法違反と訴え続けてきた原告と、その代理人、国側の代理人が出席しました。
原告は、その発言の最後に次のように述べました。
「今回、私が裁判を起こしたのは、自分以外にも自分と同じような人がいると思うからです。裁判はすごく長かったです。もう自分と同じような人がでないように、今回を最後にしてほしいです。」
一審の岐阜地裁と、二審の名古屋高裁は、警備業法の欠格条項を憲法違反として、国に賠償を命じました。
2月18日(水)15時半から、最高裁判所大法廷で判決が下される予定です。
2月20日に下記のオンラインイベントを開催します。参加お申込み受け付け中です。
このQRコードから、参加申込みフォームが開きます。
「障害者」をとりまく法制度のバリア
欠格条項 最高裁も大法廷で審理
2026年2月20日(金)12時20分開会(14時50分頃終了)
手話通訳・文字通訳あり 参加費無料
ゲスト:
篠田達也さん(弁護士)−成年後見利用で失職 なぜ?
今川竜二さん(総合診療医・聴覚障害者・手話言語者)−耳の聞こえない医師として
たにぐちまゆさん(大阪精神障害者連絡会事務局長)−どうして運転できないの?
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