第1章 総則
 (名称)
 第1条 この会は、「2002年第6回DPI(障害者インタ−ナショナル)世界会議札幌大会
      組織委員会」(略称 2002DPIWA札幌)といい、
      英語では「Sapporo Organizing Committee for the 6th DPI World Assembly
             in 2002」
      フランス語では「Comite d'Organisation de Sapporo pour la 6te Assembl'ee
                mondiale de 1'O.M.P.H. en 2002」
      スペイン語では「Comite'Organizador de Sapporo para la 6ta Asamblea Mundial
                de la O.M.P.D. en 2002」 と表示する。

 (性格)
 第2条 この会は、DPI世界会議の規約に基づきDPI日本会議の委任を受けて2002
      年に札幌市において開催される第6回DPI世界会議札幌大会に関する事業を
      準備し、運営する団体とする。

 (事務所)
 第3条 この会は、主たる事務所を北海道札幌市中央区北12条西23丁目5番に置く。

第2章 目的及び事業
 (目的)
 第4条 この会は、2002年に開催される大会の準備及び運営に関する事業を行い、
      もって大会の成功を期すとともに、併せて、北海道及び札幌市の福祉の向上
      に寄与することを目的とする。

 (事業)
 第5条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      (1)大会の準備及び運営に関する事業
      (2)大会の準備及び運営について、内外の関係機関、団体等との連絡及び
         協力に関する事業
      (3)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 組織委員及び監事
 (組織委員)
 第6条 この会に40名以内の組織委員を置く。
    2 組織委員は、DPI日本会議の役員、組織委員会の事業に特別の関係のある者
      及び学識経験者のうちから組織委員会議で選任する。
    3 組織委員は、組織委員会議を構成して、事業計画及び収支予算の決定その他
      この会の業務執行に関し必要な事項を議決し、並びに定款の定める事項を議
      決する。

 (会長、副会長及び事務総長)
 第7条 この会に会長1名、及び副会長1名以上6名以内及び事務総長1名を置く。
    2 会長及び副会長は、組織委員のうちからその互選によって定める。
    3 事務総長は、組織委員のうちから、会長が任命する。

 第8条 会長は、この会の会務を総理し、この会を代表する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、
      あらかじめ会長が指定する順序により、その職務を代理し、又はその職務を
      行う。
    3 事務総長は、組織委員会事務局の局務を掌理する。

 (監事)
 第9条 この会に監事2名又は3名を置く。
    2 監事は、組織委員会議で選任する。
    3 監事と組織委員は、相互に兼ねることができない。

 第10条 監事は、この会の業務及び財産に関し、次の規定する職務を行う。
      (1)会の財産状況を監査すること。
      (2)組織委員の業務執行の状況を監査すること。
      (3)財産の状況又は業務の執行について不正の行為又は法令若しくは定款に
         違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを組織委員会、
         実行委員会又は所管庁に報告すること。
      (4)前号の報告をするため必要がある場合には、組織委員会又は実行委員会
         を招集すること。

 (組織委員及び監事の任期)
 第11条 組織委員及び監事の任期は、組織委員会解散までの期間を任期とする。
     2 組織委員及び監事は、任期中においても組織委員会議の承認を得て辞任
       することができる。
     3 補欠又は増員により選任された組織委員又は監事の任期は、前任者又は
       現任者の任期の残存期間とする。
     4 組織委員及び監事は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、
       なおその職務を行う。

 (組織委員及び監事の解任)
 第12条 組織委員及び監事に、職務上の義務違反その他職務にふさわしくない行為が
       あると認められるときは、組織委員会議において組織委員現在数の3分の2
       以上の賛成により解任することができる。この場合には、その組織委員及び
       監事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

 (組織委員及び監事の給与)
 第13条 常勤の組織委員及び監事は、有給とすることができる。
     2 組織委員及び監事には、その職務を執行するために要した費用を弁償
       することができる。
     3 前2項に関し必要な事項は、組織委員会議の議決を経て、会長が別に
       定める。

第4章 組織委員会議
 (招集)
 第14条 組織委員会議は、毎年1回以上必要に応じ、会長が招集する。
     2 会長は、組織委員現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求
       があったときは、組織委員会議を招集しなければならない。

 (定足数)
 第15条 組織委員会議は、組織委員現在数の過半数の出席がなければその議事を
       開き議決することができない。ただし、同一議事につき、再度招集しても過半
       数に満たないときは、この限りでない。

 (議長)
 第16条 組織委員会議の議長は、会長とする。

 (議決)
 第17条 組織委員会議の議事は、この定款の定めがあるものを除くほか、出席組織
       委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (欠席者の表決)
 第18条 組織委員は、組織委員会議に出席できないときは、書面をもって表決し、
       又は他の組織委員を代理人としてその議決権を行使することができる。
     2 前項の規定により表決した組織委員は、第15条及び第17条の規定の適用
       については、組織委員会議に出席したものと見なす。
     3 組織委員会議の議決について、特別の利害関係を有する組織委員は、その
       議事の議決に加わることができない。

 (書面による表決)
 第19条 会長は、緊急の処理を必要とすると認めた事項については、書面により賛否
       を求め、これをもって、組織委員会議の議決に代えることができる。
     2 前項により処理した場合には、会長は、次の組織委員会議にその旨を報告
       しなければならない。

第5章 名誉会長、顧問、相談役及び参与
 (名誉会長、顧問、相談役及び参与)
 第20条 この法人に名誉会長、顧問、相談役及び参与それぞれ若干名を置くことがで
       きる。
     2 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、組織委員会議の議決を経て、会長が
       委嘱する。
     3 名誉会長は、重要な事項について、会長の諮問に応じ、又は必要に応じ、
       意見を述べる。
     4 顧問及び相談役は、重要な事項について、会長の諮問に応じ、意見を述
       べる。
     5 参与は、会長の必要と認める事項について、その諮問に応じ、意見を述
       べる。

第6章 実行委員会議及び専門委員会議
 (実行委員会議)
 第21条 この会に実行委員会議を置くことができる。
     2 実行委員会議は、DPI日本会議の役員、組織委員会の事業に特別の関係の
       ある者及び学識経験者のうちから組織委員会議の議決を経て会長が委嘱す
       る者及び事務総長とする。
     3 実行委員会議は、組織委員会議の決定に従い、専門委員会の総合調整に
       当たり、又は、組織委員会の委嘱を受けて業務を執行する。
     4 実行委員会議は、必要に応じ事務総長が招集する。
     5 実行委員会議の議長は、事務総長とする。
     6 事務総長に事故あるとき又は事務総長が欠けたときは、あらかじめ事務総長
       が定めた実行委員が前2項の職務を代理する。
     7 第14条、第15条、第17条及び第18条の規定は、実行委員会議に準用す
       る。ただし、この場合、「組織委員会議」とあるのは「実行委員会議」と、「会
       長」とあるのは「事務総長」と、「組織委員」及び「監事」とあるのは「実行委
       員」とそれぞれ読み替えるものとする。

 (専門委員会)
 第22条 この実行委員会議に専門委員会を置くことができる。
     2 専門委員会の設置は、組織委員会議の議決によって定める。
     3 専門委員会の委員は、正会員及び必要とする関係者によって構成する。
     4 専門委員会の委員長は、原則として実行委員会議の委員のうちから会長が
       委嘱する。
     5 専門委員会は、組織委員会議又は実行委員会議から諮問された専門事項
       について討議し、立案する。
     6 専門委員会は、必要に応じ当該委員長が招集する。
     7 専門委員会の議長は、当該委員長とする。
     8 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が
       定めた委員がその職務を代理し、又はその職務を行う。
     9 専門委員会は、必要に応じ関係する他の専門委員会と合同して会議を開催
       することができる。
    10 前項の会議は、開催を必要とする専門委員会の委員長が招集し、当該会議
       の当該委員長とする。
    11 専門委員会は、必要に応じ専門委員会に分科会を置き、又は課題別会議等
       を開催することができる。
    12 事務総長は、必要に応じ、各専門委員会に出席することができる。
    13 第14条、第15条、第17条及び第18条の規定は、専門委員会に準用する。
       ただし、この場合「組織委員会議」とあるのは「専門委員会」と、「会長」とある
       のは「委員長」と、「組織委員」とあるのは「専門委員」とそれぞれ読み替える
       ものとする。

 (専門委員会委員長会議)
 第23条 各専門委員会の連絡調整を図るために、必要に応じ専門委員会委員長会議
       を開催することができる。
     2 専門委員会委員長会議は、事務総長が招集する。
     3 専門委員会委員長会議の議長は、事務総長とする。
     4 必要に応じ、関係の専門委員会委員長のみによる会議を開催することができ
       る。
     5 第14条、第15条、第17条及び第18条の規定は、専門委員会委員長会議
       に準用する。ただし、この場合「組織委員会議」とあるのは「専門委員会委員
       長会議」と、「会長」とあるのは「事務総長」と、「組織委員」及び「監事」とある
       のは「専門委員会委員長」とそれぞれ読み替えるものとする。

第7章 事務局
 (事務局)
 第24条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
     2 事務局には、事務総長その他の職員を置くことができる。
     3 事務局の職員は(事務総長を除く。)、会長が任命する。
     4 事務局の職員は、有給とすることができる。
     5 事務局及び職員に関する規程は、別に定める。

第8章 会員及び会員総会
 (種別)
 第25条 この会の会員は、次の2種とする。
  (1)正会員  この会の目的に賛同して入会した個人及び団体で、専門委員会に参加
           することができる。
  (2)賛助会員  この会の目的に賛同し賛助する個人及び団体

 (入会)
 第26条 会員は、次に掲げる要件の一を備えなければならない。
       (1)障害者である個人又は障害者が主体的に構成している団体
       (2)障害者の福祉向上を支援する個人又は団体
       (3)会の目的及び事業に賛同する個人又は団体
     2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書等により、
       会長に申し込むものとし、会長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合
       すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
     3 会長は、前項の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって
       本人にその旨通知しなければならない。

 (年会費)
 第27条 正会員及び賛助会員は、組織委員会において別に定める会費を納入しなけ
       ればならない。
     2 この会の会費は、次に掲げる額とする。
       (1)正会員会費    個人 1口 5,000円  団体 1口 10,000円
       (2)賛助会員会費   個人 1口 3,000円  団体 1口  5,000円

 (会員の資格の喪失)
 第28条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
       (1)退会届の提出をしたとき。
       (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
       (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
       (4)除名されたとき。

 (退会)
 第29条 会員は、会長が別に定める退会届等を会長に提出して任意に退会することが
       できる。

 (拠出金品の不返還)
 第30条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 (権能)
 第31条 会員は、以下の事項について会報等により報告を受け、意見を述べることが
       できる。
       (1)組織委員会議の決定及び活動
       (2)実行委員会議の決定及び活動
       (3)専門委員会議の決定及び活動
       (4)事務局の組織及び運営
       (5)その他運営に関する重要事項

 (総会)
 第32条 会員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
       (1)組織委員会議又は実行委員会議が必要と認め招集を請求したとき。
       (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を
         もって招集の請求があったとき。

 (招集)
 第33条 会員総会は、事務総長が招集する。
     2 事務総長は、前条の規定による請求があったときは、その日から14日以内
       に総会を招集しなければならない。
     3 会員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し
       た書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (議長)
 第34条 会員総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 (定足数)
 第35条 会員総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することが
       できない。

 (議決)
 第36条 会員総会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ
       通知した事項とする。
     2 会員総会の議事は、出席した正会員の過半数もって決し、可否同数のとき
       は、議長の決するところによる。

 (表決権等)
 第37条 各正会員の表決権は平等なるものとする。
     2 やむ得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された
       事項について書面をもって表決することができる。
     3 前項の規定により表決した正会員は、第35条及び第36条の適用について
       は、総会に出席したものとみなす。
     4 総会の議決について、特別の利害を有する正会員は、その議事の議決に加
       わることができない。

第9章 資産及び会計
 (資産の構成)
 第38条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
       (1)設立当初の財産目録に記載された資産
       (2)会費
       (3)寄付金品
       (4)財産から生じる収入
       (5)事業に伴う収入
       (6)その他の収入

 (資産の管理)
 第39条 この会の資産は、事務総長が管理し、その方法は、組織委員会議の議決を
       経て、会長が別に定める。

 (会計の原則)
 第40条 この会の会計は、原則として北海道財務規則に準じて行うものとする。

 (会計の区分)
 第41条 この会の会計は、一般会計、大会開催基金積立会計及び大会開催特別会計
       の3種とする。
     2 大会開催特別会計は、大会開催年度に設ける。

 (事業計画及び予算)
 第42条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、組織委員会議
       の議決を経なければならない。

 (暫定予算)
 第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないとき
       は、事務総長は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出す
       ることができる。
     2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出と見なす。

 (大会開催基金の使用)
 第44条 予算の超過又は予算外の支出に充てるため、大会開催基金を使用すること
       ができる。
     2 大会開催基金を使用するときは、組織委員会議の議決を経なければならな
       い。

 (予算の追加及び更正)
 第45条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、組織委員会議の議決を経
       て、既定予算の追加又は更正することができる。

 (事業報告及び決算)
 第46条 この会の事業報告書、収支決算書及び財産目録等の決算に関する書類は、
       毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、組織委員
       会議の議決を経なければならない。
     2 一般会計の決算上余剰金が生じたときは、大会開催基金積立会計への繰入
       又は次事業年度に繰り越すものとする。
     3 大会開催基金積立会計の決算上余剰金が生じたときは、大会開催特別会計
       へ繰り入れするものとする。

 (事業及び会計年度)
 第47条 この会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わ
       る。

 (臨機の措置)
 第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を
       し、又は権利の放棄をしようとするときは、組織委員会議の議決を経なければ
       ならない。
     2 過年度の未払等がある場合は、4月31日までを出納整理期間として、その期
       間内に処理するものとする。
     3 過年度の未払等で、役務費は、支払月の所属する会計年度によって処理す
       るものとする。

第10章 定款の変更、解散
 (定款の変更)
 第49条 この会が定款の変更をしようとするときは、組織委員会議に出席した組織
       委員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。

 (解散)
 第50条 この会は、第4条の目的を達成したときは、組織委員現在数の4分の3以上の
      議決を経、解散するものとする。

 (残余財産の帰属)
 第51条 この会が解散(破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、組織委員
       会議の議決によりDPI日本会議に譲渡するものとする。

第11章 雑則
 (議事録)
 第52条 この定款に定めるすべての会議には、次の事項を記載した議事録を作成しな
       ければならない。
       (1)日時及び場所
       (2)出席者数及び出席者氏名
                  (書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
       (3)審議事項
       (4)議事の経過の概要及び議決の結果
       (5)議事録署名人の選任に関する事項
     2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名者2人以上
       が署名、押印しこれを保存しなければならない。

 (書類及び帳簿の備付等)
 第53条 この会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
       (1)定款
       (2)組織委員、監事、実行委員、専門委員及びその他の職員の名簿
       (3)財産目録
       (4)資産台帳及び負債台帳
       (5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
       (6)組織委員会、実行委員会及び専門委員会の議事に関する書類
       (7)その他必要な書類及び帳簿

 (委任)
 第54条 この定款の施行について必要な事項は、会長がこれを定める。

付則
 1 この規定は、1999(平成11)年6月8日から施行する。
 2 2000(平成12)年4月17日一部改正。
 3 2001(平成13)年5月18日一部改正。
 4 2002(平成14)年3月22日一部改正。


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