障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する
法律案に対する附帯決議(案)


平成十四年四月九日
参議院内閣委員会

障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する
法律案に対する附帯決議(案)

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に向け万全を期すべきである。

一、本法の施行に伴う政省令等の策定に当たっては、障害者関係団体はもとより医療関係者など幅広い分野からの意見聴取等を図り、障害者欠格条項見直しの本来の趣旨を損なうことのないよう努めること。

二、本法の施行に伴う政省令の改正に当たっては、障害者の社会への参加と統合が真に促進されるものとなるよう配意すること。

三、本法の施行後における医療技術の向上、補助手段の開発、人的支援の拡充等、障害者を取り巻く環境の改善を適切に法令に反映させるため、欠格条項の在り方について五年を目途として検討を行い結論を得ること。

四、障害者対策に関する新長期計画の目標期間の終了後も、ノーマライゼーションの理念の普及を含め、障害者施策の一層の拡充に努めること。

 右決議する。


戻る