さまざまな病名をあげ、運転を厳しく制限「道路交通法政令素案」


(記事)
 去年、精神障害者125人にたずねたアンケートがありますが、過半数の人が運転免許をもっていました。
 病気はどんな病気でも、重い症状であれば運転などできませんし、自分や他人の命の危険もかえりみず運転しようとは思いません。精神病も、糖尿病も、てんかんも、うつ病も、高血圧も、みな同じです。適切な治療、セルフコントロールで持病とつきあって、安全運転している人がおおぜいいます。ところが、さまざまな病名などをあげて運転を厳しく制限する、道路交通法の「政令素案」が出されています。
 9月8日「開かずの門をこじ開けよう!」シンポジウムでも、この政令素案の内容は重大な問題があり、意見提起と連携した取組の必要なことが話されました。
 これまでは、免許申請時、更新時に、診断書や既往症・病状の届出を求められることはありませんでした。しかし政令素案では、免許申請時、更新時に、病気について届け出ることの義務を新しく加えること検討中です。しかも、免許を認めるかどうかの基準の案は、「寛解の状態」「残遺症状がない」「極めて軽微」など、「実際上なおっている」に限りなく近いあいまいなものです。これでは、持病をコントロールしながら長年安全運転してきた人々、これから運転免許を持とうとしている人々が必要な医療を受けることにも、ためらわざるをえなくなります。
政令素案の内容は、警察庁ホームページ参照
http://www.npa.go.jp/police_j.htm
「運転免許の処分基準等の見直し素案」に対する意見の募集について

(補足 記入2003年8月12日)
 この「運転免許の処分基準等の見直し素案」自体は、すでに庁ホームページから削除されています。「意見募集の結果」も掲載がありません。


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