「杖」についての規則一覧(2015年11月)


「杖」についての規則一覧
  規則の名称 最終改正 つえの携帯を禁止する条文
国会 衆議院規則 2014年6月13日 第213条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、かさ、つえの類を着用又は携帯してはならない。但し、病気その他の理由によつて議長の許可を得たときは、この限りでない。
衆議院傍聴
規則
1955年3月24日
付官報
第10条 傍聴人が傍聴席にあるときは、左の事項を守らなければならない。2、帽子、外とう、かさ、つえ、かばん、包物等を着用又は携帯しないこと。
参議院規則 2014年6月20日 第209条 議場又は委員会議室に入る者は、帽子、外とう、襟巻、傘、つえの類を着用し又は携帯してはならない。ただし、国会議員及び国会議員以外の出席者にあつては議長に届け出て、これら以外の者にあつては議長の許可を得て、歩行補助のためつえを携帯することができる。
参議院傍聴
規則
2001年10月1日
付官報
第6条 傍聴人が傍聴席にあるときは、左の事項を守らなければならない。2 帽子、外とう、かさ、つえ、かばん、えり巻き、包物等を着用又は携帯しないこと。
標準規則 標準都道府県
議会会議規則
2012年10月11日 第109条?(携帯品)議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
標準都道府県
議会傍聴規則
2012年10月11日 第12条(傍聴席に入ることができない者)次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。一 銃器、棒、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
標準市議会
会議規則
2015年5月28日 第152条 (携帯品)議場又は委員会の会議室に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(注1)標準市議会傍聴規則には「つえ」の記述はない。
標準町村議会
会議規則
2015年5月28日 第103条(携帯品)議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、かさ、写真機及び録音機の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(注2)標準町村議会会議傍聴規則については、2015年5月28日付で「つえ」が削除された。

注1
 (現)第13条(傍聴人の守るべき事項)4 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない
注2
 (旧)第7条 (傍聴席に入ることができない者)次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。 一 銃器、棒、つえその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
 (現)第7条 (傍聴席に入ることができない者)次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。 一 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者


戻る