埼玉県からの回答 令和3年5月31日 障害者欠格条項をなくす会共同代表 福島智様 大熊由紀子様 認定NPO法人DPI日本会議議長 平野みどり様 埼玉県知事 大野元裕(公印省略) 「県職員採用選考過程における差別の禁止と合理的配慮の提供に 関する要望及び質問書」への回答について 回答書 1御要望への見解について 御要望でお話をいただきました身体検査は、採用内定後、身体検査書に基づき産業医の所見を確認しているものです。 業務を行う上で配慮が必要なことや業務を行う上での支障等を確認していますが、御指摘にあるような、障害や難病のある方を一律に排除するものではありません。 県では、障害のある方がそれぞれの障害特性を踏まえつつ活躍する、誰もが働きやすい職場づくりを目指しています。今後とも障害者である職員の雇用拡大や活躍の推進を行ってまいります。 また、障害者を対象とした職員採用選考以外の採用試験・選考に係る実施方法について、採用試験・選考の実施機関である人事委員会から「一般採用試験において、障害者対象試験と全く同じ対応をすることは試験運営上困難ですが、車いすを利用する場合等、合理的な配慮については、可能な範囲で適切に対応していく」と聞いています。 2「身体検査」の方法や内容について 所定の身体検査書に基づき、内定者が医師の診断による身体検査受検が可能な医療機関で検査を行い、身体検査書を提出するものです。 身体検査書の項目は以下のとおりです。 ・身長・体重・腹囲・BMI・視力・聴力・血圧・尿検査 ・貧血検査・血中脂質検査・肝機能検査・血糖検査・心電図検査 ・胸部X線検査・既往歴及び業務歴・自覚症状及び他覚症状 3「身体検査」での採否の基準 内定者から提出された身体検査書に基づき、業務への支障について、産業医の所見を聞き、合理的配慮の参考としています。 4採用しなかった前例の有無等 少なくとも過去10年間の採用において、身体検査の結果をもとに採用に至らなかった例はございません。 5受験や応募前後に合理的配慮を実施した実例について。ない場合は合理的配慮の準備状況について。 採用試験・選考の実施機関である人事委員会に確認したところ、以下のとおりです。 「合理的配慮としては、車いすの受験者への試験室の配慮や、内部疾患のある受験者や義足の受験者への座席場所の配慮などを実施しています。 また、受験者の誰もが安心して試験を受けていただくために、申請時に配慮が必要な事項等を確認して、適切に対応するように努めています。」 担当: 【採用及び障害者雇用に関すること】 総務部人事課 人事管理担当 【採用試験に関すること】 人事委員会事務局任用審査課 採用試験担当