ニュースレター1号


障害者欠格条項をなくす会 ニュースレター 1号 電子メール版
1999年6月発行(2000年1月改訂増刷)

発足企画報告特集


「もうやめよう!あれもダメ!これもダメ!」
五月八日 東京で「障害者欠格条項をなくす会」発足



ご支援・ご参加ありがとうございます


 正式結成の企画を五月八日、新宿区の戸山サンライズにて開催しました。多くのご協力をいただき、ありがとうございました。
 チラシができてわずかひと月と短い準備期間で当日を迎え、主催者として至らないことが数々ありましたが、約120名の、さまざまな障害・立場の方がおいでくださいました。直前の新聞記事を見て参加された方も多かったようです。「障害のちがいや立場をこえて」というシンポジウムテーマのもと、会場からのご意見をふくめて、たいへん熱気のこもった議論になりました。
会の正式スタートに、かかわってくださったすべての方に、お礼をもうしあげます。

 企画の前後には、新聞各紙でも取材報道されました。
 その中で、五月二十二日、朝日新聞夕刊(石川、岐阜、愛知以西の本州地域)で、300本近い欠格条項をもつ法律等のあることが、「障害者欠格条項なくす会」(「なくす会」と略)の電話番号、パンフレット紹介とあわせて掲載されました。
 記事の内容について反響が大きく、「なくす会」には、現在までに150件をこえるお問い合わせやご注文をいただいています。その中には、貴重なご意見や、体験のお話もあり、ご承諾を得られる範囲で、このニュースレターでも連載していきたいと考えています。
 パンフレット『もし?』は、初めて欠格条項のことを聞く人にわかりやすいようにお伝えしたいと作成したもので、準備会で暫定版を四度改定しました(注記:その後も改定増刷しています)。新聞記事に掲載された時、暫定版は残部が少なく、ちょうど、会正式発足を受けた正規版の作成中で、多くの方にはすぐにお渡しできず、申し訳ないことをいたしました。六月三日に正規版の印刷がすみ、ようやく発送しましたが、その後も毎日、ご注文をいただいているところです。一冊百円(送料別)、一人でも多くの方にごらんいただきたいので、印刷製本実費でお届けしています。ぜひ、読者を広げることをお手伝い下さい。

 企画当日の資料も、ご好評をいただき底をついていましたが、『もうやめよう!あれもダメ!これもダメ』として、一冊にまとまった増補改定版ができました(注記:企画当日資料増補改定版は、1999年10月で品切れとなりました)。

 このニュースレターは、「なくす会」会員の方に二か月に一回お届けするものですが、第1号については、企画にかかわってご協力くださった方、地域の取組でご縁のあった方に広くお送りします。おなじく、パンフレットご注文や問い合わせを下さった方々にお届けしています。
 具体的に決まってはいませんが、今後も、ニュースレター臨時号の形で、企画ご案内などの連絡をさしあげる時があると思います。
 会員の方以外への、これらの送付は、ご承諾をいただいてのことではありませんので、「今後は送らないで」という方は、お手数をおかけしますがそのむねご一報ください。また、万一、ご住所やお名前の間違いや、別な送り先のご指定・変更がある時は、お教えくだされれば幸いです。
 「欠格条項見直し−法改正」のチャンスに、障害者自身の声、意見を、どう反映するか。今年は、今後を左右するだいじな年です。これからもよろしくお願いいたします。(事務局 注記は増刷時のもの)

ニュースクリップ
   他にもありましたら、ぜひお教えください

「欠格条項」に関する報道
1999年5月29日 〈朝日〉色弱にポート免許OK 小型船舶操縦士 資格取得の制限緩和
1999年6月8日 〈朝日〉聴覚障害者の夢阻まないで 欠格条項撤廃へ署名集め 大阪府内13団体(大阪地方版)

「障害者欠格条項をなくす会」にかかわる報道
1999年5月3日 〈朝日新聞〉記者のち医者ときどき患者(連載コラム)欠格条項、見直しの時
1999年5月8日 〈日経新聞〉「欠格条項」見直し気運「社会参加支援を」弁護士ら全国組織
1999年5月14日 〈週刊・法律新聞〉「欠格条項」見直し案作りへ 初の全国組織が発足
1999年5月17日 〈朝日新聞〉記者のち医者ときどき患者(連載コラム)麻酔科医と聴覚障害者
1999年5月17日 〈福祉新聞〉障害者欠格条項なくそう 種別超え会発足
1999年5月22日 〈朝日新聞〉「欠格条項」300の法・政令に NPOの調査で判明「国は見直しを」
1999年5月24日 〈日本消費経済新聞〉障害者の差別を撤廃 「欠格条項をなくす会」発足
1999年5月25日〈ふぇみん(婦人民主新聞)〉「障害者の欠格条項をなくす会」発足
1999年5月31日 〈毎日新聞〉成年後見法案「欠格条項」なお116種 資格取得など制限


企画報告
もうやめよう!あれもダメ!これもダメ!
−障害者欠格条項をなくす目的で会発足−


 5月8日、東京の戸山サンライズで「障害者欠格条項をなくす会」の正式結成の企画と記念シンポジウムが開かれました。遠くは福岡や神戸から、直前の新聞記事を見てかけつけた人など約120名の参加のもと、精神・知的・聴覚・法律家の各パネラーに加えて会場からも体験談や提起が続き、熱気に包まれていました。

会スタートの集い…活動の目的、活動の内容
 最初の約一時間は、会の活動について準備会からの提案と意見交換でした。
 三年前に、聴覚障害をもつ高校生が「医者になりたいが、法律でなれないと決まっているのですか」と、ある自立生活センターに一枚のファックスを送ったことが、この会にむすびつくきっかけになったことなど、経過説明がありました。

会の活動
 会の活動目的は、障害者に対する欠格条項をなくすことと、確認されました。欠格条項で悔しい思いをさせられてきた人々の体験と希望をエネルギーに、進めていきます。障害者の声と意見を広く社会にむけて知らせながら、省庁との交渉や、各政党との協議、外国ではどうなっているかの調査などの活動を行うことになりました。障害種別や立場をこえたつながりを求め、いろいろな分野の方によびかけ人・賛同人になっていただきます。財政については、情報保障や交通費、企画開催などに、少なくとも年間120万円以上の経費が必要として、会費を基本に、カンパ、パンフ販売、企画収入で運営していく予算案の提起でした。広く、会員、カンパを募集します。
 さいごに、「この会は共同代表をおきます。障害を持つ人・持たない人に関係なく広く各分野において共感をいただける方として、障害を持っている方の代表として牧口一二さん。障害を持ってない方の代表として大熊由紀子さんを選びたい」との提案で、共同代表と、障害当事者を軸にした事務局の態勢(事務局長 臼井久実子・事務局次長 加藤真規子・金政玉 /会計 杉山真和 /事務局員 瀬山紀子・望月宣武・秋山愛子・三苫修子)が承認されました。



共同代表 牧口一二 (代表挨拶、議事録から要約)
 みなさんこんにちは。牧口です。初めての方も多いと思いますがよろしく。
 ことの成り行きというのは恐ろしいですね。大阪で一緒に運動をやっている臼井さんからファックスが届いて、「欠格条項をなくす会をやりたいけど、呼びかけ人になりませんか」という誘いがありました。そのときに、私は「日本の障害者差別撤廃法ができるな、それと深く関わる運動になるな」と思い、「いいですよ」という返事をしました。しばらくして、準備会が行われていて、おまえが代表でやれという案が出ていると。考えもしなかった話が舞い込んできました。
 長い間松葉杖で人生を送ってきて、大阪で障害者の運動をしていて、障害者が社会に一歩でも進出できることだったら、時間のあるかぎりやってやろうと思ってやってきました。20年前から学校巡りをしています。「次の世代を担う若い人たちに障害のイメージチェンジをして欲しい、新しい障害者観で次の世代を作ってほしい」という切なる願いで、いろんな学校を訪ねています。
 そんな動き方をしているから、突然「代表をせよ」、という話が来たときに、名前だけで引き受けるというのはとても嫌でした。引き受けるのだったら中身も一緒にと思っていたから、住まいが大阪だし、東京が舞台となって各省と交渉が行われる中でしょっちゅう東京に出てくることはできないと思ったので、固辞しました。
 しかし非常に大事な会が発足しようとしている、一つ一つ解決しなければ物事が前に進まない。私はとうとうここに座ることになってしまいました。無理を言われたわけではない。最終的に、引き受けたのは私の意志。どれだけできるかわからないが2年間やるという約束をしました。よろしくお願いします。



共同代表、大熊由紀子(企画で、司会者 加藤真規子による紹介から、議事録の要約)
 オーストラリア視察のためご不在です。「精一杯お手伝いを致します」というメッセージをいただいています。厚生省の公衆衛生審議会の委員もつとめ、審議会の中で障害当事者を入れようと言い続けてこられています。「障害者の声がこれだけ強くなってきたのだから、その人たちに語ってもらう時代だ」と言ってくださる人としてお願いをしました。

 次は当日の祝電等のメッセージです。

障害者団体定期刊行物協会
障害者欠格条項をなくす会のスタートに期待し、今後のご発展をお祈りします

ご自身も障害者として国会議員をしている、衆議院議員八代英太さん
21世紀に向けて欠格条項をなくし、ノーマライゼーション社会実現のため一緒になってがんばってゆきましょう

ご自身も色覚の障害を持って衆議院議員をつとめている、中野寛成さん
障害者欠格条項をなくす会のご盛会を祝し、日頃の真摯なご活動に深く敬意を表します。変革の時代、厳しい情勢の中ですが、障害者欠格条項をなくす運動は障害者の自立にとって、すばらしい未来と希望を与えるものです。私も色覚障害で医者の道を諦めた経験があり、みなさまと力を合わせて制度改善に努力する所存です。みなさんが一致団結してさらなる活躍をたまわりますよう、貴集会のご成功と、皆様のご健勝、ご多幸を心より祈念申し上げます



文書でのメッセージをいただきました。
高柳泰世さん (本郷眼科) 日本色覚差別撤廃の会顧問/名古屋市眼科医会会長
 欠格条項をなくす会発足おめでとうございます。私が色覚異常者に対する欠格条項に気付いたのは、昭和48年に本郷眼科を開設して、学校医を任命され、石原表を誤読する生徒は工業高校を受験できないと知った時でした。その前、二年間のアメリカ生活の中で、私は色盲ですという医学部教授、工学部教授、教員にお目にかかっていたので、驚きました。
 以来担当学校児童生徒および患者さんの進路のために大学入学制限、企業入社制限を全国的に調べ、また、石原表を暗記して試験をすり抜け、何の支障もなく社会生活を送ってこられた方々の体験を聞き、日本における色覚異常は、日本社会および医師によって『つくられた「障害」』であると感じました。
 学校保健法によって義務づけられている色覚検査を非常に精度の高い学校用石原式色覚異常検査表で検査され「色覚異常の疑い」と判定されるものは男子の4.7%、女子の0.4%に当たります。精密検査をすれば男子の4.5%、女子の0.2%が「色覚異常」と判定されます。「異常」と判定され、マイナスの事後処置しかされず、希望の進路を曲げて社会生活を送ってこられた多くの方々から「土俵にも上げて貰えなかった」と不当な差別を訴えてこられました。K氏は色覚専門の大学教授から、「あなたは微度で、色覚検査の犠牲者です」といわれたそうです。日常生活に全く問題ない微度でも軽度でも、石原表では同じように誤読して「色覚異常」と判定されてしまいます。
 私どもの働きかけで、大学の入試要項から「色覚異常不可」要項は598大学のうち国立3、私立2大学のみとなりました。また、私の昨年の調査では入学願書添付の診断書の中から「色覚」の欄が90%の大学で削除されていました。大学修学には色覚は不問となりつつあります。企業は労働省からの働きかけがあるにも関わらず、色覚異常を欠格条項にしているところがまだまだあります。
 世界は既にユニバーサルデザインを考える時代ですのに、日本では、バリアでもないものをバリアであろうと憶測して制限しています。まずこの誤った社会的通念を解消して、バリアがある場合の対策を当事者からの意見を聞きながら対策を練ることが大切です。意見を出す点では日本は大変遅れていると思います。共に生きる社会を作るため、それそれの立場から、一人一人しっかりと意見を出し、誰かがやってくれるのではなく、自分たちの意見により、より資質の高い日本社会を作るよう頑張ってください。支援します。

※「なくす会」事務局にも、色覚に関する欠格条項について当事者やご家族から体験談、ご相談が届いています。
色覚が理由の入学制限等は、高柳さんのメッセージにあるように、90年代急速に撤廃が進んできました。


金田誠一さん(衆議院議員)
 障害者の社会参加を門前払いにしている「欠格条項」が、79もの法律や政・省令等に記載されたまま今日に至っていることに怒りを覚えます。
 アメリカでは、医師の資格に聴覚の制限はなく、逆に麻酔科の医師等については聴覚障害者に適した職業の一つにあげられているといいます。
「欠格条項」の撤廃を、障害者の社会参加の扉を開く一つのステップとして、皆さまと共に実現させていきたいと思います。


障害のちがいや立場をこえて…記念シンポジウム

 記念シンポジウムは、里見和夫さん(弁護士)大澤たみさん(知的障害者・ピープルファーストはなしあおう会)山口弘美さん(精神障害者・全国精神障害者団体連合会)矢野耕二さん(聴覚障害者・東京都聴覚障害者連盟)それぞれから体験と意見が話され、上田征三さん(福山平成大学)のコーディネートで進行しました。
 里見さんは、精神障害者の医療と人権に取り組んできた中での実例もあげながら、欠格条項とはなにか、なぜ問題かをわかりやすく解説、撤廃への戦略にも言及されました。
 山口さんは、「最初に就職した会社で上司に精神病院につれて行かれ、病者との診断で解雇された。会社の就業規則に、精神障害を持つものなどを解雇できるという差別規定がある。だから、障害を隠して就職するしかない。薬を飲んで安定しており、仕事もできる状態でも、強い偏見のため、やめざるを得ない人も多い。自動車の運転免許も、病者ではないという診断でなければとれない。」と生々しい実態を伝え、「これが現実の問題。多くの人が協力して取り組む必要がある」と強調されました。
 矢野さんは、聴覚障害者団体として1960年代から差別法撤廃に取り組み、昨年から150万人を越える署名を集めている活動経過にふれ、「法律、専門職集団、行政、一般社会を変えることが課題」と提起されました。
 大澤さんは、呼びかけ人の一人として会合や交渉に参加してきた中での、知的障害者へのファシリテートの不十分さとその重要性を提起、「欠格条項があっても、仕事の採用を断られても、あきらめないで挑戦しよう!」とよびかけました。
 会場からは、全盲の女性が、「ある認定資格に挑戦中だが、点字での出題が一部分だけ。法律から欠格条項をなくすことが大事だと思いますが、それとあわせて資格をとるために勉強する、資格をとる、資格を生かして仕事をするということが大事」と発言、「必要な人的・物的支援のもとで、平等に教育を受け受験ができることが課題」とまとめられました。
 優生思想に対し取り組んできたグループからは、「母体保護法以降、出生前診断が一層普及し、胎児に障害があれば堕胎可とする条文を入れる動きがある」と、提起と協同のよびかけがありました。
 参加した医師の一人は、「事故を起こすかもしれない、そうすると診断書を書いた医師の責任だということで、あらかじめ制限しておこうとなっているのが現状。もし事故が起こっても、それは最終的には本人の責任だという構えで、当事者がたちあがって運動を進める必要があるのではないか。」と問いかけました。

 左の記事の、矢野さんのお話にあるように、
「聴覚障害者を差別する法令の改正をめざす中央対策本部」による署名が、各地で展開されています。
 署名集約は今年9月30日が〆切です。

 署名は、総理大臣と両院議長に出す「聴覚障害者の社会参加を制限する法律の早期撤廃を求める要望書」とセットになっています。
 署名に協力できる方は、中央対策本部まで。
  電話 03-3268-8847 
  FAX 03-3267-3445
 法案提出までの期間は短く、具体的な反証・提案をもった、素早く広い活動が必要なことが、重ねて提起されました。「どんな障害や病気があっても、私達は人間で、ものじゃない。(大澤さん)」「この場で、そうだ!そうだ!と言うだけでは、変わらない。一般市民にむけた運動につなげよう。聾学校の生徒たちに、将来何になりたいかと聞くと、医者、看護婦になって病気の人をなおしたい、看護したい、という人がいっぱいいる。これからの子ども、若者の夢をつぶすな!という気持ちでやろう!(矢野さん)」という力強い言葉で、シンポジウムは締めくくられました。


左の記事の、矢野さんのお話にあるように、
 「聴覚障害者を差別する法令の改正をめざす中央対策本部」による署名が、各地で展開されています。
 署名集約は今年9月30日が〆切です。

 署名は、総理大臣と両院議長に出す「聴覚障害者の社会参加を制限する法律の早期撤廃を求める要望書」とセットになっています。
 署名に協力できる方は、中央対策本部まで。
  電話 03-3268-8847 
  FAX 03-3267-3445


企画当日のアンケートから
原文はもっと長文をお書きくださっています。ここでは要約してご紹介します。

 私の家族のうち二人が、後天的に突然障害を持ちました。その事を考えると、いくら出生前にわかっても意味はありません。生きている人、全員が今すぐ障害を持つ可能性があるからです。それより、障害者が生きやすい世の中を作る方が大事だと思います。精神障害者は、障害を隠さなければ生活できないことが、現実問題としてあります。障害を隠さなければならないために、人と人の、お互いの良い関係も失われてしまいます。欠格条項をなくすには、いろいろな人の力が必要だと思います。(東京都)


 5月3日の朝日新聞の記事を読み、すぐに航空チケットを買い参加しました。私の子供は障害があります。ようやく現実をみつめ立ち向かう勇気が持てるようになりました。壁にぶつかった時のことを考えると、実力も精神力もつけていかないと…と思っている所でした。本日、欠格条項の事実を知り、改めて現実の厳しさを感じました。仕事を通して、人間として、社会人として障害を持っているような医師も沢山みています。問題は、その個々人の能力だと思います。子供には、様々な選択肢を与えてあげたい。この会の発展をお祈りします。(福岡県)


 私自身 精神障害者の一人として欠格条項に対する問題意識がより強くなりました。これから積極的にかかわって行こうと思います。(埼玉県)


 私は精神障害者が運営するセンターでボランティアをしてます。障害をかかえた方達も力強く運動してる姿に、感動しました。(神奈川県)


 参加できて本当に嬉しく思いました。ぜひ皆さんと力をあわせて、頑張っていきましょう!(神奈川県)


 手話や、ろう者と関ってきましたが、今日は他の障害者の方の事も知る事ができ、大変よい勉強になりました。聴覚障害者はコミュニケーションそのものがむずかしいのですが、同じ思いは伝わると思います。ぜひ今後もこの運動の行方に関って行き、私にできる事があれば、参加したいと思います。(千葉県)


 大澤たみさんの素直な訴えが、この問題が理屈だけでなく、ごく簡単な、人間らしくあたり前の生活を送るための基本的な要求であると、心に響きました。「生きる」ことは平等と思います。障害者が各分野において活躍することにより、より人間的で暮らしやすい社会になると思います。他人(国)が、勝手に個人の可能性・将来を奪っている事実は犯罪です。(東京都)


 欠格条項をなくすこと、障害者の権利獲得は、逆に障害者自身にとって責任義務を持つという厳しいことでもあると思います。それらを含めて、障害者自身の意識、社会全体の意識が変わるように運動し発展されることをお祈りします。できる限りの応援を医師の一人としてもしたいと思います。
(東京都)

 朝日新聞連載「記者のち医者ときどき患者」エッセイで、筆者の九鬼伸夫さん(医師)が、欠格条項について重ねてとりあげてこられました。
 5月3日掲載の「欠格条項、見直しの時」をみて、企画に参加された方も多数おられました。

 連載は、5月31日で終了し、近く朝日新聞社から出版されるそうです。
 銀座内科診療所のホームページ上でも読むことができます。
http://www.asahi-net.or.jp/~mh9n-kk/index.html「銀座内科診療所」


「欠格条項見直し」まで、時間はわずか

 政府側で「欠格条項見直し」が浮上した背景には、障害者基本法やノーマライゼーションプランでうたった、「法制度の障壁除去」の遅れがあります。総理府から各省庁への調査(回答法律数五九)および、審議会での見直し指針決定(九八年)を経て、今年七月に対処方針が確定しようとしています。二千年春にも「法改正」という日程です。
 政府への要望書提出、差別法撤廃署名、省庁交渉など、障害者の各団体も昨年から力を集中してきています。しかし、世論の一層のもりあがりがなければ、一部の法律を相対欠格にする程度の「改正」になりかねません。
 障害者委員構成比率が四分の一にとどまり、知的障害者や精神障害者の当事者委員は一人もいない審議会(中央障害者施策推進協議会)での議論。さらに、人権問題としてではなく「規制緩和」の問題として扱っている省庁側の姿勢。「欠格条項を見直したり、撤廃すると、具体的な基準や手続きを用意しなければならない。異議申し立ての余地もでき、いろいろとめんどうが起きる。役人の仕事がふえる。規制緩和の流れに逆行する。事故が起きて、一般国民が不利益をこうむるおそれがある。」推測ですが、こんな議論があるらしいことがみえてきました。
 今回の企画の中でも「官僚のほうは、時代の流れに沿いながらも、絶対的に人権というところには届かないように制度を動かそうとしている。」というご指摘がありました。
 「これではいけない。いったん落着したら、次に法律が変わるチャンスはずっと先になる。」そんな危機感をもった有志で、今年二月から準備会を重ね、このたびの正式発足となりました。現在、各分野からあわせて52名の方が、よびかけ人・賛同人になってくださっています。


呼びかけ人、賛同人 (五十音順・敬称略)1999年6月19日現在
呼びかけ人
相川裕 弁護士
安積遊歩 カウンセラー
淺野 省三 弁護士
池田恵利子 (社団)日本社会福祉士会 副会長・常務理事
石渡和実 東洋英和女学院大学教員
岩田泰夫 神戸女学院大学
上田征三 福山平成大学教員
大石剛一郎 弁護士
大熊由紀子 ジャーナリスト
大澤たみ ピープルファーストはなしあおう会代表
太田修平 障害者の生活保障を要求する連絡会議事務局長
大谷強 関西学院大学教員
落合恵子 作家
門脇謙治 差別と闘う共同体全国連合代表
川内美彦 LADD(リーガル・アドボカシー)代表
川端利彦 障害者の自立と完全参加をめざす大阪連絡会議代表
北野誠一 桃山学院大学教員
九鬼伸夫 医師
熊谷直幸 障害児を普通学校へ・全国連絡会
栗木黛子 市民福祉サポートセンター代表
小林信子 東京精神医療人権センターコーディネーター
小林律子 褐サ代書館編集部
佐藤三四郎 日本精神医学ソーシャルワーカー協会
里見和夫 弁護士
佐野武和 障害者オンブズパーソン
菅原進 全国精神障害者団体連合会会長
杉本章 順正短期大学教員
関川芳孝 北九州大学教員
高橋儀平 東洋大学教員
高橋実 福山市立女子短期大学教員
田部正行 障害者生活支援センター・てごーす代表
長岡道代 福山平成大学教員
長崎和則 福山平成大学教員
中根 真 福山平成大学教員
永野貫太郎 弁護士
東俊裕 ヒューマンネットワーク熊本代表
樋口恵子 全国自立生活センター協議会(JIL)代表
平井誠一 全国障害者解放運動連絡会議代表
二日市安 障害者総合情報ネットワーク代表
牧口一二 「駅にエレベーターを!福祉のまちづくり条例を!大阪府民の会」代表
松友了 全日本育成会常務理事
宮地英雄 福山平成大学教員
麦倉 哲 東京女学館短期大学教員
山田裕明 弁護士
山田昭義 DPI(障害者インターナショナル)日本会議議長
山本深雪 大阪精神医療人権センター事務局長

賛同人
市野川容孝 東京大学教員
今川 隆三 日本放送出版協会
杉林浩典 新聞記者
関根千佳 潟ーディット代表取締役社長
田中邦夫 国立国会図書館
星忍 トーコロ青葉ワークセンター所長
松川泰三 トーコロ青葉ワークセンターケースワーカー

「障害者欠格条項をなくす会」 ができるまで

 1996年春、聴覚障害をもつ高校生から、「医者になりたい。法律では、なれないのですか」という、一枚のファックスが、届きました。
 最初の相談窓口になった、関東にある自立生活センターから、「法律では医師免許を与えない(絶対欠格)となっているが、それを伝えるだけでは夢をつぶしてしまう。なにかアドバイスできることはないか?」との問い合わせが、大阪にもきました。
 伝統的に、聴覚障害者は、「人と話さない仕事、手作業の仕事」を幼い時から方向づけられてきました。今、自分の夢をもち、医師や薬剤師にも挑戦しようという若い世代が出て来ています。その若者たちが、欠格条項に阻まれるのは許せません。いろいろと聞き、精神障害者や視覚障害者など、ほかの障害者の場合も調べる中で、無数の欠格条項、権利制限があることがわかってきました。あまりの多さ、不合理さに驚きと怒りの連続でした。
  撤廃のためには、まず現状を明らかにしたい,と不十分ながらデータをまとめ、パソコン通信等で提供したところ、情報も寄せられました。この頃からの人脈が、「なくす会」に至っています。
 1997年秋に、新しい国家資格(言語聴覚士、精神保健福祉士)ができたとき、また欠格条項が引き継がれました。法案の話が表面に出てから成立するまで、アッという間でした。この時は、関心をよせた国会議員の奔走で、かろうじて、言語聴覚士法に、「医療職の欠格条項を、将来には見直す」という主旨の付帯決議がつきました。

1997年11月 言語聴覚士法案成立 視聴覚障害者絶対欠格が引き継がれる。
同時期、精神保健福祉士法でも、禁治産欠格が引き継がれる。
1998年3月30日 官房長官が欠格条項の撤廃緩和に取り組むよう各省庁に要請。
1998年秋 会づくりにむけ、有志で情報収集と連絡開始
1998年12月18日 意見質問状を出して総理府と協議
1999年2月5日 第一回準備会
1999年2月23日 準備会
1999年3月4日 事務局
1999年3月12日 準備会
1999年3月26日 事務局
1999年4月2日 準備会
1999年4月20日 事務局
1999年4月21日 厚生省交渉(第一回)
1999年5月8日 「障害者欠格条項をなくす会」として正規発足


ありませんか? もっといい「ことば」。

 最初の準備会のとき、会の名前は「障害者欠格条項をなくす市民連絡会議」という案がありました。
 その後、「バリアフリーという言葉をつけるのはどう?」「外国では、ブレークダウン・バリアーズ!というのもあった。」「門前払いというのは?」「ちょっと古い。若い人はあまり使わなくなっているから…」「欠格条項は、やっぱりわかりにくい。法律用語なの?」「正確には法律用語でもないようだ。」など、いろいろ議論はあったのですが、決め手がなく、最後には、「市民連絡会議、は長い。もっと簡単に」ということで「障害者欠格条項をなくす会」を、正式な会の名前として提案、承認されました。
 一度決めた団体名は簡単に変えられないですが、団体名やニュースレターの名前にそえる、もっと、伝わりやすい、ピンとくることばを、これからもさがしていきたいと思います。
 ひらめいたら、ぜひ、ご連絡を。お待ちします。


資料 運輸省交渉要望書(全文)
1999年6月8日
運輸大臣 川崎二郎 さま
運輸省担当職員のみなさま

障害者欠格条項をなくす会
代表:牧口一二/大熊由紀子
事務局:東京都新宿区高田馬場4-28-6
DPI障害者権利擁護センター・気付
電話:03-5386-6540 FAX:03-5337-4561

運輸省との交渉にあたって
・・・・・ごあいさつと「われわれの主張」

 こんにちわ。きょうは運輸大臣や運輸省のみなさんと、法律上の障害者に関する「欠格条項」について、十分に話し合うためにやってきました。私どもは「障害者欠格条項をなくす会」のメンバーです。どうぞ、よろしく!
 (この「欠格条項」というのは法律用語なのでしょうが、一般社会になじみにくい言葉です。その内容をわかりやすく伝えていくのも私どもの会の務めだと思っています)
 今回は、運輸省の方々にあらためて「障害」とは何かを考えていただき、障害者の置かれた状況を再認識してほしいと切望します。その上で現行の欠格条項をあらためて見直してほしいのです。
 きっと、そのほとんどが障害者に機会を与えてあと押しする法律ではなく、障害者の意見も聞かずに門前払いしているものだと気づかれることでしょう。
私どもの怒りはここにあります。

 1970年代に入って、全国各地の障害者が立ち上がり人権を求める運動を展開してきました。運輸省関係でいえば(ほんとうは障害者の生活を考えるとき、すべての省庁が関連するのですが、現行はタテ割り行政ゆえちょっとサービスしますね)、バリアフリーのまちづくり運動です。30年前の、高齢者や障害者への配慮がほとんどなかった街に、全国の障害者たちは危険を覚悟しつつ体を張って繰り出しました。それが障害者自身による人権運動のはじまりでした。
 そして1981国際障害者年と「障害者の10年」などを経て、現在では駅や建造物などにエレベーターや障害者用トイレが増え、点字ブロックや案内表示などさまざまな障害者への配慮が目につくようになってきたことはご承知の通りです。
 まだ未完成とはいえ、ここに至るまでに30年を要したのです。
 しかしながら、これらの改善は未だに「福祉」の枠の中で考えられており、「人権」の視点は希薄であると言わざるを得ません。私どもは一貫して障害者差別をなくし、人権を確立するために運動してきたのです。
 どうして私どもの真意は伝わらないのでしょうか?
 それは、まだ個人の特質である「障害」を、個人の「能力」としてしか捉えられていないからだと思います。ほとんどの欠格条項は「障害」をそうとしか考えられなかった時代のものです。つまり、「できない」理由を障害者個人の障害のせいにしてしまっているわけです。
 私どもは障害が起こる原因を周りの環境からくるものだと考えています。個人の能力で「できない」ものがあっても、配慮された設備が整ったり、手助けしてくれる人と人との関係があれば不可能は可能に変わります。
 そうした、お互いに他者の存在を感じあえる社会がもっとも人間らしいと思われませんか?
 国際障害者年の行動計画で謳われた「ある一部の人(障害者など)をしめだす社会は、弱くてもろい」というのは、まさにこのことを表していると思います。この考え方が私どもの基本理念です。

 でも、さまざまな人が暮らしている社会ですから、そう簡単に理念通りいかないこともあるだろうと思います。
 わかりやすい例をあげますと、全盲の人はおそらく車の運転免許証の取得は困難でしょう。本人にも他者にも危険がともなうことですから。しかし、門前払いで「ダメ」と言ってしまっていいのでしょうか?
 話し合えば、おそらく本人から「怖いから遠慮します」という言葉が出てくるでしょう。
 どうか決めつけないでください。
 ナビゲーターが活用されはじめた時代ですから、ひょっとすれば全盲者が車を運転できる時代がくるかもしれません。このような夢のようなことも念頭にいれて法律は柔軟であってほしいと考えます。
 また、これは日常的な事例で、しかも運輸省とは直接に関係ありませんが、障害者が住まいを求めるとき「火を出したとき危ない」との理由で家を貸してもらえないことが非常に多いのです。しかし、よく考えてみると、障害者があやまって火を出せば自分が逃げおくれて焼死するわけで当然のことですが、万全の注意を払うことでしょう。事実、障害のない人の失火による火災の確率より障害者によるその確率は圧倒的に低いのです。
 このように障害者は頭の中だけで「できない」と考えられてしまうことが多く、そこから偏見と誤解が生じます。現行の障害者欠格条項には、同質の誤解と偏見に基づいて法律化されているものが多くあると思われませんか。

 さて、法律は人を裁くためにあるのでしょうか?
 他者に迷惑をかけないために存在しているのでしょうか?
 いいえ、憲法や法律の基本理念は「人を守り、人を活かす」ために存在しているはずです。障害者を活かす、障害者を応援するのは人類の務めです。それができない人類はグロテスクでしかない、人間が人間性を失ったときであると言えないでしょうか。私どもは、そう思います。
 ぜひとも、障害者欠格条項をすべてなくしてください。
 そして、一つひとつの事例については問答無用の門前払いにするのではなく、可能性を広げようと努力している障害者の話をよく聞き、できる限り応援する、その精神を法律に反映してほしいと要求します。
 その心意気が伝わるなら障害者は無茶を言いません。
 無理を押し通そうなんて思いません。
 自分の身に不利がふりかかってくることなのですから。
 自らの努力により可能性を感じたからこそ次のステップを求めて関係機関へ相談に出向くのです(この想いは、現状では生きぬくために必死です)。その熱い想いを、社会は今日まで冷たくも門前払いにしてきた、それが欠格条項なのです。

 そこで以下の点をお伺いします。



1.私どもの基本的な考え方について、どのように思われるでしょうか。
2.基本理念だけでは、どうしても解決できない具体的な事例はあるでしょうか。
 教えてください。
3.具体的に解決できない事例は、どのように考えていけばいいのでしょうか。
 例えば運輸省が回答している欠格条項だけでも、以下のものがあります。
 私どもの基本的な考え方からすると、障害者の意見も聞かず、障害を十把一からげにして門前払いしているこのような法律は、どうしても納得できません。
 まず、それぞれの理由をわかりやすく説明してください。
(1) 「航空従事者」は、「重大な精神障害又はこれらの既往症その他航空業務に支障を来すおそれのある心身の欠陥」がある者は、その仕事に就くことができませんが、それはなぜですか。
(2) 「一般旅客自動車運送事業者」は、付添人を伴わない精神障害者に対しては、運送の引き受け又は継続を拒絶することができることになっていますが、それはなぜですか。
 (3) 「動力車操縦に係わる運転免許」は、視力、聴力、神経及び精神、言語、運動機能障害がある者は、免許をとることができませんが、それはなぜですか。
(4) 「海上運送法」は、事業者が付添人のいない精神障害者に対しては、海上運送契約の申し込みを拒絶することができることになっていますが、それはなぜですか。
(5) 「海技従事者」国家試験の学科試験は、身体検査に合格しない者に対しては行わないとし、その基準を「心臓疾患、てんかん、精神障害、奇形、四肢の欠損、運動機能障害その他の疾病又は身体障害がないこと」または「軽症」であることとなっていますが、それはなぜですか。
(6) 「水先人」試験の学術試験は、身体検査に合格しない者に対しては行わないとし、その基準を「重い疾病又は身体障害(てんかん、精神障害、言語障害を含む)のないこと」となっていますが、それはなぜですか。
(7) 船員法に基づく「船員」は、てんかん、精神障害、知的障害(重度・中度)、言語機能障害、視力障害、聴覚障害、四肢・体幹障害をもつ者は、その程度及び職務により就業できないとされていますが、それはなぜですか。
(8) 「通訳案内業者」は、精神障害をもつ者には免許が与えられないとなっていますが、それはなぜですか。
(9) 運輸大臣は、「地域伝統芸能等通訳案内業」を営もうとする者が精神障害をもつ者であるときは、その認定をしないことになっていますが、それはなぜですか。

4.一つひとつの困難を、お互いに話し合い、よく考え合って、一日も早く障害者が差別されることなく、希望をもって生きていける社会をつくりたいと、私どもは願っているのですが、法律面での力や知恵を貸していただけますか。
 (建設的なご意見は、私どもの会が率先して障害者仲間に伝え、運動として広げていくことをお約束します)

運輸省への文書・以上

警察庁交渉要望書より
(項目のみ。本文は厚生省に出したものと同じです。企画当日資料集に、厚生省交渉の要望書と詳しい報告を掲載しています)
1.当会の「基本的考え方」について、貴職の見解を明らかにしていただきたい。
2.総理府の調査結果における警察庁所管の案件について理由を示されたい。
○「自動車等の運転免許」については、精神障害、精神薄弱、てんかん、視力、聴覚等が絶対的欠格事由になっているが、その理由を明らかにしていただきたい。
○「警備業」を営むこと及び「警備員」については、精神障害が絶対的欠格事由になっているが、その理由を明らかにしていただきたい。
○「風俗営業の許可」等については、精神障害が絶対的欠格事由になっているが、その理由を明らかにしていただきたい。
○「風俗環境浄化協会」の「風俗営業の許可基準に係わる調査の業務」については、精神障害が絶対的欠格事由になっているが、その理由を明らかにしていただきたい。
○「ダンス教師資格者」については、精神障害が絶対的欠格事由になっているが、その理由を明らかにしていただきたい。
○「鉄砲又は刀剣所持に係わる許可」については、精神障害及び心身耗弱(者)が絶対的欠格事由になっているが、その理由を明らかにしていただきたい。
3.今後の欠格条項の見直しに対する警察庁としての基本姿勢と方針を示されたい。
※警察庁交渉は5月31日に行ないました。各省庁との交渉報告は、次号でまとめてお伝えします。


活動日誌(1999年5月〜)

5月8日 「障害者欠格条項をなくす会」として正規発足
5月17日 海外調査アンケートを発送 八カ国について調査中
5月21日 事務局会議 企画のまとめ、今後のことなど
5月31日 警察庁交渉 (交渉での質問項目が、11ページにあります)
6月8日 運輸省交渉 (運輸省に出した文書全文が10ページにあります)
※その他の省庁についても、交渉等を準備中です。
秋初めに、夏までの中間報告と以後の活動について、企画を開くことも検討しています。

「障害者欠格条項をなくす会」の趣旨

この会は、障害者への「欠格条項」をなくす目的で
障害種別や立場をこえてネットワークづくりをすすめます。
1.今こそ、障害者自身の体験と智恵を!
 欠格条項で悔しい思いをしてきた障害者自身の体験と智恵を出すことが、今必要です。
 当事者の意見を、「欠格条項見直し」の動きに反映させましょう。
 体験やご意見、情報をお持ちの方はぜひご連絡下さい!
2.外国ではどうなっているかも調べ役立てます。
 日本で欠格条項があることがらについて、外国ではどうか、
 サポートのあり方などを調べ、今後に役立てます。
 八か国についてアンケートを送るなど調査中です。
3.省庁交渉、各政党との協議など進めます。
 1999年4月から、各省庁との交渉を始めています。
◎会員になってください!
おもな活動財源は会費です。 年会費 団体は五千円、個人は三千円
会員のかたには、年六回発行のニュースレターをお届けします。
◎カンパを募っています
多くの費用を必要とするために、カンパでのご支援を募っています。
できればご協力をお願いいたします。

○会の情報は、ホームページ「障害者欠格条項をなくす会」 にもあります。
  http://www.butaman.ne.jp/~sakaue/restrict/
 兵庫県宝塚の「障害者情報クラブ」 坂上正司さんのご協力で、掲示していただいています。


 編集人/障害者欠格条項をなくす会(共同代表 牧口一二・大熊由紀子)
 通信係/〒543-0072 大阪市天王寺区生玉前町5-33 大阪府障害者社会参加促進センター内
     障害者の自立と完全参加をめざす大阪連絡会議(略称:障大連)気付
TEL・FAX 06-6779-8109 (通信係には、郵便またはファックスでご連絡ください)
 事務局/〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-28-6 光楓マンション101 DPI障害者権利擁護センター気付
  TEL 03-5386-6540  FAX 03-5337-4561
 会費 /団体会費 年間5000円 個人会費 年間3000円
 振込 /郵便振替 00150-8-130574 「障害者欠格条項をなくす会」
/富士銀行・馬喰町支店 普通預金 1563449「障害者欠格条項をなくす会 会計 杉山真和」
発行人/関西障害者定期刊行物協会  大阪市城東区東中浜2-10-13 緑橋グリーンハイツ1F
 定価 /200円


戻る