<別紙1> 1-1 p3(職員採用選考-近年の主な見直し) ・ 令和元年度から、知的障害者を受験対象に加えるとともに、自力通勤、自力職務遂行 及び県内居住要件を撤廃。また、受験要件の年齢上限を 34 歳から 58 歳に引き上げ。 掲載元: 埼玉県ウェブサイト 「埼玉県障害者活躍推進計画(2020年4月)」 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/175651/keikaku.pdf 1-2 保健師助産師看護師法施行規則 第一条の二 (障害を補う手段等の考慮) 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 掲載元:e-gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/ 1-3 1 募集及び採用 (1) 「募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。「採用」とは、労働契約を締結することをいい、応募の受付、採用のための選考等募集を除く労働契約の締結に至る一連の手続を含む。 (2) 募集又は採用に関し、次に掲げる措置のように、障害者であることを理由として、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすることは、障害者であることを理由とする差別に該当する。ただし、14に掲げる措置を講ずる場合については、障害者であることを理由とする差別に該当しない。 イ 障害者であることを理由として、障害者を募集又は採用の対象から排除すること。 ロ 募集又は採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。 ハ 採用の基準を満たす者の中から障害者でない者を優先して採用すること。 掲載元:厚生労働省ウェブサイト「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告示第116号)」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000082149 1-4 3 障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 (2) 募集・採用 職場実習(採用に向けた取組に限らない。)の積極的実施が重要である。 また、障害特性に配慮した募集・採用の実施(プレ雇用、面接における手話通訳者の配置等)が重要である。 加えて、多様な任用形態の確保に向けた取組(ステップアップの枠組み等)も重要である。 さらに、知的障害者、精神障害者及び重度障害者の積極的な採用に努め、障害特性に配慮した選考方法や職務の選定を工夫することが重要である。 以下のような不適切な取扱いを行わないことが必要である。 イ 特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。 ロ 自力で通勤できることといった条件を設定する。 ハ 介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。 ニ 「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」といった条件を設定する。 ホ 特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。 掲載元: 厚生労働省ウェブサイト「障害者活躍推進計画作成指針(令和元年十二月十七日 厚生労働省告示第百九十八号)」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00011640&dataType=0&pageNo=1 1-5 Q3−1−3.募集に際して「心身ともに健全(健康)な方を募集」という要件を設けてもよいですか? A3−1−3.「心身ともに健全(健康)な方を募集」というような表現は、それだけでただちに障害者であることを理由とする差別に該当するものではないと考えられますが、事業主側の意図や認識にかかわらず、障害や難病のある方が一律に排除されているかのような印象を求職者などに与えるおそれもあります。したがって、応募者に広く門戸を開き、能力・適性のみを採用基準とする公正採用選考の観点からは、単に「心身ともに健全(健康)な方」のような表現ではなく、業務の内容やその業務を行う上で必要な能力等を具体的に示すなど、障害や難病のある方が一律に排除されているかのような印象を与えることのないよう配慮が必要です。 掲載元:厚生労働省ウェブサイト「障害者雇用促進法 に基づく障害者 差別禁止・合理的配慮に関するQ&A 第二版」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000123072.pdf 1-6 「資格取得試験等における障害の態様に応じた共通的な配慮について」(平成17年11月9日 障害者施策推進課長会議決定)「申請書等における配慮のイメージ」も併記されている。 上記は、2001年前後にかけての障害者にかかわる欠格条項の見直しに伴い、配慮を共通的に実施するよう検討がおこなわれ、自由記述欄も設けて配慮の申請および提供ができように策定されたもので、資格試験などで活用されてきている。現在では、策定以降の技術の進展や種々の可能性をふまえたバージョンアップも求められている。 掲載元:内閣府ウェブサイト https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sikaku.html <別紙2> 「申請書等における配慮のイメージ」 (記入用の表をテキスト化しています) ○ 希望する配慮事項(希望する事項の「希望する」の文字を○で囲んでく ださい。) 共通的な配慮事項 ・拡大問題用紙の提供 希望する ・拡大解答用紙の提供 希望する ・マークシートに代わる文字記入解答用紙の提供 希望する ・マークシートに代わるチェック解答用紙の提供 希望する ・拡大鏡等の持参使用 希望する ・補聴器の持参使用 希望する ・照明器具の持参使用 希望する ・車いすで座れる机の提供 希望する ・試験室までの介助者の同伴 希望する ・注意事項等の文字による伝達 希望する ・試験時間中の糖質類等の捕飲食及び服薬等 希望する 各試験制度で対応可能な配慮事項 ・その他の配慮希望事項(記載事項以外で、希望する配慮事項があれば具体 的に記入すること。) (例) ・点字による解答(1.5倍)(別室) 希望する ○配慮が必要な理由 障害の程度、症状等配慮が必要な理由を具体的に記入すること。 ※ 障害者手帳の写し又は医師の診断書等を添付してください。 ○受験者の連絡先 ふりがな 氏名 現住所,〒, 電話番号, FAX番号, メールアドレス, ※ 障害のため、FAX又はメールによる連絡を希望される場合には、 FAX番号又はメールアドレスを記入してください。 掲載元:内閣府ウェブサイト https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sikaku.html 「資格取得試験等における障害の態様に応じた共通的な配慮について」(平成17年11月9日 障害者施策推進課長会議決定)