2021年2月11日 内閣総理大臣 管義偉 様 人事院総裁 一宮なほみ 様 総務大臣 武田良太 様 法務大臣 上川陽子 様 厚生労働大臣 田村憲久 様 農林水産大臣 野上浩太郎 様 環境大臣 小泉進次郎 様 内閣府特命担当大臣 坂本哲志 様 障害者欠格条項をなくす会 共同代表 福島智 大熊由紀子 認定NPO法人 DPI日本会議 議長 平野みどり 成年被後見人等に対する欠格条項の記述状況と 対処に関する申入書  障害者欠格条項をなくす会は、障害別や障害の有無を超えて1999年に発足した市民団体で、障害者にかかわる欠格条項の撤廃を目標として、体験と意見の募集、調査、政策提言を行ってきています。DPI 日本会議は、DPI(障害者インターナショナル)の日本国内組織として、1986年以来、身体障害、知的障害、精神障害などの障害種別を超えて、地域の声を集め、国の施策へ反映させ、また国の施策を地域へ届けることを鍵に活動しています。    成年被後見人等に対する欠格条項(以下、成年後見欠格と略)が2019年まで約180本の法律に存在していましたが、同年6月14日にこれらを削除する法案が成立しました。国家公務員法、弁護士法、社会福祉法などは同年9月14日に施行されました。地方公務員法については同年12月14日に施行されました。  施行以降に実施される試験や募集は、成年後見欠格を掲載した場合、法違反となります。にもかかわらず、掲載し続けている国の機関、地方公共団体などが相当数あることが判明しました。その実例は別紙に示していますが、いずれも本年2月7日時点でインターネット上に掲載されていたものであり、氷山の一角です。  さらに、実例のとおり、独立行政法人において本年採用分の試験の欠格条項に記載されているものがあります。独立行政法人通則法には、成年後見欠格はなく、この場合は個別の独立行政法人の慣例と言えます。このような慣例も幅広く存在します。  すでに法律から削除されている成年被後見人等に対する欠格条項が、試験案内や募集要綱に掲載されているということはあってはならず、受験可能性を奪っている影響、今も欠格条項があると思い込ませる社会的影響は、極めて大きいものです。    上記のことから次の四項目を実施するよう申し入れます。 一 欠格条項のもたらす影響の大きさをふまえ、法令では削除していても随所に残されているものについて調査点検を行う。 二 募集中のものについては、早急に訂正の広報および応募者への周知を行う。 三 採用計画中のものや今後の募集については、案内や要綱に記述しないことと同時に、申込用紙や記入シートなどにも、成年被後見人等の宣告の有無について設問を設けないよう、通知通達、広報を急ぎ行う。 四 削除された成年被後見人等に対する欠格条項の他にも、相対的欠格条項として多数現存している欠格条項の除去に、政府として真摯に取り組むために、現状を調査する。 以上