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障害者を取り巻く問題
障害者自立支援法とは?
障害者自立支援法は2006年4月から施行されました。この法律の施行は、障害当事者や家族、関係者に深刻な影響をもたらしました。制定段階から指摘されていたことが、予想以上の重さをともなう波紋として広がったのです。
この法律の検討段階から、「私たち抜きに私たちのことを決めないで」「このままの法律では自立できない」との声が上がりました。
この「自立支援法」で示された内容は、これまで四半世紀以上にわたって続けられてきた障害者の地域での生活をめざした取り組みを、大きく揺るがすものだったからです。
「自立支援法」に対する取り組みは、かつてない規模と広がりをもったものとなりました。身体・知的・精神障害や難病という障害種別を超えた連帯が進んだのが、特筆すべきことといえます。そして、法律の成立・施行後も、「地域生活をあきらめない」を合言葉に、粘り強い取り組みが各地で進められています。
障害者問題はその社会の豊かさのバロメーターといわれています。日本社会の羅針盤として、「自立支援法」をはじめとする障害者問題に多くの方の注目と関心が広がることを期待します。
障害者自立支援法概要と条文
自立支援法の問題点!
- 1)厚生労働省などがあげる「自立支援法」の趣旨は?
- 「障害者の福祉サービスを一元化」、「障害者が普通に地域で暮らせるように」、「もっと働ける社会に」…
本当に、これらのうたい文句にあった法律のないようになっているでしょうか? - 2)法律条文の理念や仕組みは?
- 第1条の「目的」には、障害者の生活を制限することを正当化しかねない「能力及び適性に応じた生活」との規定があります。そして、応益負担を基本にした負担(2006年4月から実施)、介護保険になぞらえた支給決定やサービスの仕組み(2006年10月から実施)などが示されています。
- 3)政令や省令、予算は?
- これには、サービスに対する単価や国から自治体に対する国庫負担基準などが入ります。「自立支援法」は、「障害者福祉への国の財政的責任を明確にして、予算をそれまでの裁量的経費から義務的経費にした」といわれています。しかし、介護サービスについては国庫負担基準額の範囲内にとどまり、自治体が要した費用全額の2分の1が国からは出されていません。そのために、自治体によって長時間介護サービスについて大きな影響が生じています。
この3つに分けて考えた際、「自立支援法」は「障害者が普通に地域で暮らせるように」とのうたい文句とは裏腹に、その理念や骨格においても、運用においても問題があるということになります。
2007年4月から負担軽減策の拡大や通所施設等の激変緩和策等が実施されました。しかし、緊急避難に過ぎない「見直し」ではなく、一からの出直しを私たちは求めます!