【ここからヘッダーメニュー】

[ヘッダーメニューを飛ばしてメインメニューへ]

[メニューを飛ばして本文へ]

特定非営利活動法人(認定NPO法人)DPI(障害者インターナショナル)日本会議

Japan National Assembly of Disabled Peoples' International

A Voice Of Our Own(我ら自身の声)

【ここからメインメニュー】

[メインメニューを飛ばして本文へ]

HOME>障害者を取り巻く問題>その他の活動>障害者にかかる欠格条項

【ここから本文】

障害者を取り巻く問題

障害者にかかる欠格条項

障害者に係る欠格条項とは?

「障害者に係る欠格条項」という言葉をご存知でしょうか?

簡単に言えば、「○○の障害のある人はこの試験を受けてはいけない」あるいは「○○の障害のある人は××の資格は取れない」ということ。

試験に合格しても、障害があるという理由で免許・資格取得の制限・禁止を定めている法令あるいは条文のことです。

1999年、欠格条項があるとして政府が見直し対象に挙げた資格免許制度は63制度。これらのほとんどは、仕事に直結する資格免許で、障害名や病名を法令の条文に明記しているものです。2002年度末まで行われた見直しにより、一部の欠格条項は全廃となりましたが、今でも多くの権利の制限が続いています!

「障害者欠格条項なくす会」がまとめたところでは、欠格条項がある法令は300以上あります。 また、資格免許以外にも、公共施設の利用制限を定めたものなども多数存在します。

絶対的欠格と相対的欠格

欠格条項には絶対的欠格相対的欠格の二種類があります。

絶対的欠格とは「目が見えないものには免許を与えない」、「取り消す」のように断定する条文で、2001年の改正までは、医師法、薬剤師法、道路交通法などはこの形でしたが、相対的欠格に変わりました。

相対的欠格とは「免許を与えないことがある」、「取り消すことがある」などの条文で、場合によって資格の与奪を決めるという含みのあるものです。

相対的欠格条項も、障害や病気に着目し判定するため、実態は絶対的欠格と大差ないことが多いのが現状です。

多様な社会づくり

「全ての人間は人間らしく生きる権利がある」という基本的人権の理念、「どんな障害があっても地域社会でノーマルな生活を送る権利がある」というノーマライゼーションの理念、「一人一人の固有のニーズに着目し、違ったニーズも全て包み込む」というインクルージョンの考え方など、人類が長い時間をかけ獲得し、今では世界に広く受け入れられているこれらの理念に欠格条項は全く逆行するものであるのは言うまでもありません。

「障害者はできない」「できないからダメ」「障害者だからダメ」と決め付けず、「どうしたらできるか」を考えていくことが大切です。

DPI日本会議では、「障害者欠格条項なくす会」などの団体とともに、欠格条項廃止に向けて、さまざまな活動を行っています。

自動車運転免許

  • 道路交通法88条(免許の欠格事由) (1960年)

次の各号のいずれかに該当するものに対しては、第1種免許又は第2種免許を与えない。絶対的欠格!

  • 2.精神病者、知的障害者、てんかん病者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口が聞けない。
  • 3.全号に掲げる者のほか、政令で定める身体の障害のある者

→2001年6月改正

第88条は削除。ただし、90条(免許の拒否)で、「幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定めるもの」「発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの」「自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの」として、免許を与えない、または保留するという厳しい制限が残っています。

医療関連業務の免許

  • 医師法第3条(1948年)

未成年者、成年被後見人又は被保佐人、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、免許を与えない。絶対的欠格!

  • 薬剤師法第4条(1960年)

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。絶対的欠格!

  • 2.目が見えない者、耳が聞こえない者又は、口がきけない者

→2001年6月改正 相対的欠格へ

医師法第3条、薬剤師法4条から、「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」という文言は削除され、医師法第4条、薬剤師法5条に「心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」には、免許を与えないことがあるとする条文が加えられた。

公営住宅の入居資格

  • 公営住宅法施行令第6条(入居者資格) (1951年)

「常時の介護が必要」な重度障害者が単身で入居することは認められない、というような内容だった。また各地で入居申込み申請を受け付けないなど門前払いの状況も出ていた。

→2000年7月改正

常時の介護が必要でも、介護を受けることができるならば、単身用への入居を認めることとなった。しかし依然、障害の状況や介護の必要を問う欠格条項を残しており、各自治体の運用実体を改善していくための努力が問われる。

自治体の公共施設利用制限

公民館や議会傍聴等、自治体が運営する施設の利用について、精神・知的障害者への利用制限が目立つ。「欠格条項をなくす会」では2000年に、東京、埼玉、神奈川について全市町村の状況を調査し、改善を申し入れた。その課程で自治省の「準則」に精神障害者の利用を制限する事例も発見されるなど、自治体規則の雛形となる国の例示に問題もみられた。

「障害者の欠格条項をなくす会」の動きとDPIのかかわり

※要望書等の内容については、「なくす会ホームページ・活動カレンダー」を参照

1999年5月 「なくす会」発足(DPI障害者権利擁護センター内に事務局設置)
厚生省・総理府・警察庁・運輸省・建設省・法務省・労働省交渉
1999年8月 総理府障害者施策推進本部が対処方針として「障害者に係る欠格条項の見直しについて」を決定
2000年7月・8月 公営住宅欠格条項建設省・厚生省交渉(なくす会・DPI・JIL共同)
2000年9月 東京・埼玉・神奈川3県の全市町村へ公共施設利用制限の撤廃の要望書送付
2000年12月 7政党に障害者欠格条項の包括的見直しに関する要望書提出(なくす会、DPI、JIL共同)
2001年1月 警察庁へ要望書提出(道交法改正試案パブリックコメント)
2001年6月 衆議院厚生労働委員会に緊急要望書提出
2002年5月 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(案)」への意見書を、衆参の全国会議員に配布
2002年9月 国土交通省に「公営住宅の単身入居を求める要望書」を提出、住宅局と交渉(なくす会・DPI・JIL・こらーるたいとう・ピープルファースト東京・ピープルファースト東久留米・全国精神障害者団体連合会)
2003年5月 公営住宅の知的・精神障害者の単身入居枠がない問題について、国土交通省、東京都と団体合同交渉(なくす会・DPI・JIL・こらーるたいとう・ピープルファー スト東京・ピープルファースト東久留米・全国精神障害者団体連合会ら)要望書提出
2003年9月 市民政調円卓会議、「障害者に係る賃貸住宅問題」の題で 国土交通省住宅局から出席。質問状を出し、障害者団体それぞれ発言。
2003年12月 内閣府・厚生労働省・文部科学省に質問状を18団体連名で提出。
2004年4月 「医師法等の障害者欠格条項見直し中間年(2004年)にあたり、経過・現状・今後について」の題で、2003年12月に18団体が連名で提出した質問状に対する回答・説明を、内閣府、厚労省、文科省から受け、質疑。
2004年7月 12省庁に、「資格免許試験の実施および教育・就業環境等の整備に関する要望書」を、22団体の連名で提出。
2005年6月 省庁との協議を実施。2004年7月提出の「資格免許試験の実施および教育・就業環境等の整備に関する要望書」をもとに、関連して寄せられた体験や意見などで具体的に問題となっていることふまえて、今後の課題と取り組みを協議。