トップページ > 行政情報 > 前回お知らせ出来なかった見直し事項など
1 療育手帳の障害程度の区分について
現行の区分がA(重度)とB(それ以外)の2区分となっていますが、全国的な区分の状況及び道内各自治体の各障害施策での細区分の利用状況を検討した結果、
現行のA(重度) → A1(最重度)、A2(重度)
現行のB(それ以外) → B1(中度)、B2(軽度)
のようにそれぞれ細分化し、今後の手帳上の表記をA1、A2、B1、B2の4区分とする予定です。(障害程度の区分の表示については、ご意見のあったとおり、手帳の提示面(窓部分)には掲載せず、手帳の内側の掲載する予定です。)
2 各手帳に掲載する情報提供機能欄の内容について
今回お示しした手帳様式のなかで、利用できる制度等の情報提供欄が空欄となっていますが、現在、国会で審議中の障害者自立支援法案の動向により各種制度が大幅に変更される可能性が高いことから、当該欄をあえて空欄としているものです。したがいまして、その動向を見定めながら、随時掲載していきたいと考えています。