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活動内容
重点課題3) 障害者差別禁止法制定に向けて
2010年3月1日に開催された第4回「推進会議」において、差別禁止法について議論がされた。法制度の制定や差別の定義、救済機関等、多くの論点について意見が出された。「推進会議」の構成員ほぼ全員から法制度の必要性が述べられ、さまざまな分野を包括する差別禁止法の必要性もほぼ一致した。現政権のマニフェストにも差別禁止法制度の制定が明記されており、必要性などの議論をする段階を終え、内容について討論する時がきたのである。これも長年にわたって、差別禁止法の制定を訴え、さまざまな活動を行ってきた私たちの運動の成果である。今のうねりを生かして差別禁止法を実現するためには、以下の点で取り組んでいく。まず、基本法の抜本改正作業にしっかり取り組むことである。基本法の改正作業は差別禁止法の議論に大きな影響を与えると思われるため、権利条約に基いて、障害の定義の拡大や差別の定義、さまざまな個別分野の規定をきちんと行わせる必要がある。JDFで取り組んできたことや政策研における議論を生かし、当事者の声を法律に埋め込まなければならない。
次に、今までDPI日本会議が積み上げてきた成果を最大限生かす努力をしなければならない。政策研障害者差別禁止法作業チームで作成した通称「障害者市民案」と日本弁護士連合会(以下、日弁連)の「障がいを理由とする差別を禁止する法律」法案概要が公表されている。JDFからは「障害者差別禁止法(仮称)の制定について」という意見書が出されている。さらに、2009年には、連合が、「雇用における障害差別禁止法」(仮称)制定について」という雇用分野における差別禁止法に関する意見を出している。DPI日本会議としては、障害者市民案をベースとしながら、日弁連などこれらの団体等とさらに法律案細部の意見交換やすり合わせを進め、一定程度の共通理解を図っていく。また、海外の立法事例・運用の研究が必要である。たとえば、2008年に「障害のあるアメリカ人法(ADA)」は改正されたが、この背景などをきちんと把握しておく必要がある。また、2000年以降、それまでの福祉施策の基盤整備に重点をおいてきたEUでは、本格的に差別禁止法制度の導入をすすめている。こうした欧米諸国とさらにアジア太平洋地域で差別禁止法制度を実質的に運用している諸国の研究は欠かせない。これらの作業は、「推進会議」・部会における議論に対して、障害者市民案の内容やその作成時の議論を生かしていくための強い道具になる。
これらの取り組みと同様に重要なことは、地域運動を広めていくことである。JILやJDFと連携しながら、地域の仲間と地域の差別禁止あるいは権利条例作りを進めていく。最近では、沖縄県で2年間にわたるタウンミーティングなどを経て条例案が作られ、本格的に制定運動が始められている。その他、愛知県兵庫県、熊本県でも取り組みが進んでいる。これら草の根の条例作り運動は、差別禁止法作りの際にも私たちが寄って立つ大切な土台となるだろう。