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特定非営利活動法人(認定NPO法人)DPI(障害者インターナショナル)日本会議

Japan National Assembly of Disabled Peoples' International

A Voice Of Our Own(我ら自身の声)

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HOME>活動内容>2009年度活動方針>重点課題>雇用・労働に関する取り組み

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活動内容

雇用・労働に関する取り組み

我が国の障害者の雇用・労働施策は、「雇用促進法」及び「自立支援法」に基づき進められ、権利条約批准に向けた検討が厚生労働省で進められているが、昨年、障害者採用試験で示された横須賀市の応募要件や、兵庫県で行われた介助犬の同伴拒否のような障害者に対する差別的な行為が起きている。

特に、公務部門の障害者採用試験で定められている「介助者なしで職務を遂行できる。」、「活字印刷物に対応できる。」、「口頭面接に対応できる。」といった応募要件は、権利条約が求める合理的配慮を拒否するものであり、その撤廃に向けた取り組みが必要である。

そして、障害および重度障害の定義を見直すとともに、重度障害者の雇用促進策とされるダブルカウントを廃止し、障害の程度や種別に応じて、障害者が働くために必要とする採用時や採用後の職場における合理的配慮を確保するための法的、制度的な整備を進めることを、引き続き求めなければならない。また、職場における合理的配慮の確保以外にも、障害の状況によっては、通勤するための移動手段や職場における介助に関する制度の整備も必要になる。

さらに、最低賃金減額特例制度に関する見直しや、見直すために必要となる賃金補填制度の創設についても検討しなければならない。

一方、「自立支援法」に基づく就労継続支援A型では、そこで働く障害者は一般労働法規と福祉法令の適用を受けるため、各法令で定める二重の負担が生じている。それは労働法規から検証すると違法行為であるはずだが、福祉サービスを利用することから放置されたままとなっている。

また、労働ではなく訓練の場とされる就労継続支援B型においては、その訓練が一般就労に向けたものであることを考慮したとき、現行の労働施策の訓練部門における手当の支給等の状況からも矛盾があるといえる。

しかし、そもそも働く障害者から、障害のない働く人々には求められていない新たな費用負担を求めることは権利条約違反であり、その改善が必要である。

DPI日本会議は、こうした課題の改善を、労働現場の障害当事者や働くことを希望している障害当事者の声を中心とし、権利条約に基づき改善するための運動を推進していく。

そして、運動を進めるにあたっては、障害当事者としての視点に併せて、昨年の岩手集会のシンポジウムにおける千葉県条例の取り組み報告からも明らかなように、雇用者、労働組合といった労働現場の人々や、障害者の雇用問題に取り組んでいる弁護士等との連帯も必要である。

特に、「政策研」の実行委員会にも参画し、障害者雇用に関する取り組みを進めてきた自治労障害労働者連絡会等との連携や情報交換をはかることも必要である。

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