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特定非営利活動法人(認定NPO法人)DPI(障害者インターナショナル)日本会議

Japan National Assembly of Disabled Peoples' International

A Voice Of Our Own(我ら自身の声)

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HOME>活動内容>2008年度活動方針>重点課題>障害者差別禁止法制定に向けて

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活動内容

障害者差別禁止法制定に向けて

障害者をとりまく様々な生活場面で、日常的に差別が起きている現実がある。差別禁止法の制定に向けて、国と地方自治体の両方の動向を注視しながら課題設定をしていくことが重要になっている。

2009年の通常国会では、障害者基本法の検討規定「5年後の見直し」に基づいて、同法の改正が日程に上がっている。2008年12月、内閣府に設置されている障害者施策推進課長会議によってとりまとめられた「障害者の権利に関する条約(仮称)の締結に際し、必要と考えられる障害者基本法の改正事項」(以下、「改正事項」)が示された。

この「改正事項」において、「差別の定義」や「基本的理念」との関係で「合理的配慮の否定」が明示されたことは、権利条約との関連で一定の評価はできるが、改めて問題点と課題も浮き彫りになった。その問題点とは、第一に「差別」が「定義」ではなく「基本的理念」の中にとどまっているために、裁判規範性のある差別禁止法への道筋を明らかにしていくことにつながらない。第二に「国及び地方公共団体の責務」である「差別の防止」については、差別の定義(合理的配慮の否定)を踏まえ、差別の具体的な防止策は、国民の理解のために「差別に該当するおそれのある事例を国が収集し、公表する」としか示されていないことである。これでは、当事者が差別や人権侵害を受けたときの権利救済の仕組みがまったく課題になっていないことになる。裁判規範性のある差別禁止法の制定には、行政委員会(第三者機関)による救済と司法救済のそれぞれの権利救済は欠かせない課題であり、そのためには「国及び地方公共団体の責務」として、実効性のある「差別の禁止義務」が明確にされる必要がある。

差別禁止法制定を実現するための課題の第一は、この度の障害者基本法の改正において、権利条約批准に欠かしてはならない課題になっている差別禁止法への道筋を明確につくり上げていくことである。具体的には、国及び地方公共団体の責務として、差別を禁止する必要な法制上の措置を講じなければならないことを明記した新しい条文を、「基本的施策」(第二章)に設けることが必要となっている。

第二は、当事者の視点から立案した差別禁止法案(「障害者市民案」)の法案化に向けた取り組みを、各政党や議員との連携を強めながら展開していくことである。

第三は、千葉県、北海道につづく差別をなくす地方条例制定を実現すること。 それぞれの地域の実情、特性を踏まえながら、少しでも権利性の高い地方条例をつくる運動を展開することによって、国レベルの差別禁止法の可能性が大きく開かれていくことになる。

第四は、JDFと密接に連携しながら、条約の完全履行、差別禁止法・地方条例制定をセットに課題設定して地方フォーラムを開催し、全国的な運動に広げていくことである。

以上の課題を取り組んでくことを通じて、多くの新しい出会いを作りながら、差別禁止法制定に向けた運動の気運を高めていくことが求められている。

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