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特定非営利活動法人(認定NPO法人)DPI(障害者インターナショナル)日本会議

Japan National Assembly of Disabled Peoples' International

A Voice Of Our Own(我ら自身の声)

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HOME>活動内容>2007年度活動方針>重点課題>精神障害者の人権と地域生活を確立するための障害種別を超えた連帯に向けて

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活動内容

精神障害者の人権と地域生活を確立するための障害種別を超えた連帯に向けて

現在、精神障害者は「心身喪失者等医療観察法(以下、医療観察法)」と「自立支援法」という隔離政策・福祉抑制政策のただ中におかれ、多くの制約のもとでの生活を強いられている。これらの政策を根本から問い直し、権利の回復と主体的な生活を支えるものに作り替えていく取り組みが必要である。精神障害者を取り巻く以下の課題に対し、障害種別を超えた連帯を強化し、積極的な取り組みを展開する。

「退院支援施設」に対する取り組み

退院促進に逆行する「退院支援施設」について、国は4月施行を強行した。まっとうな退院促進のあり方とピア・サポートについて、全国的に共有化の取り組みをすすめるとともに、都道府県に対してこの事業を実体化させないための働きかけを強めていく。

医療観察法の撤廃に向けた取り組み

一年で約400人から500人の当事者がこの法の対象となっている。軽微な傷害事件も対象となるなど、この法の対象が拡大される傾向が出始めている。精神科特例は残しながら、他方で医療の名のもとでの隔離政策を行っており、精神障害者の権利侵害がまかり通っている。きわめて差別的であり、精神障害者を地域から排除することに繋がりかねない「医療観察法」の撤廃を求めた運動を展開していく。

「自立支援法」関連

(1)サービスの支給決定方式の見直し

今回、支給決定基準に取り入れられた障害程度区分は、もともと介護保険ベースの「身体機能」を中心とした認定調査であり、精神障害者には適さないと主張してきた。この間の認定調査の状況を見ると、一次判定から二次判定での上向変更は国平均で約55%となっているが、この変更率が80%を超える地域も出ている。こうした結果を見ても、現行の障害程度区分調査では、精神障害者の「状態の波」「陰性症状」という障害特性をまったく考慮していないことが明らかになった。精神障害者の生活実態を反映しない障害程度区分による支給決定を改め、当事者の必要に応じたサービスの提供を可能とする支給決定方式とするよう、見直しを求めて運動を展開していく。

(2)サービス内容の見直し
  1. 「自立支援法」の基礎的なサービスであるホームヘルプ・サービスは、現状では精神障害者にとって利用しにくいものとなっている。申請を受け付ける市町村の窓口で申請書の提出を拒否されたり、利用の制限が行われる等の事態も起きている。さらに、一定の利用が認められたとしても、精神障害者のホームヘルプをうける事業所がまだまだ少ないため、ヘルパー派遣が困難という現状もある。
    精神障害者にとって重要なサービスである通院時における移動支援に関しても、身体障害者に適用されている居宅介護の身体介護が、精神障害者の場合は、利用できない。そのため、地域生活支援事業の移動支援で対応させている地域も現れている。こうした対応においては、利用料の追加負担が生じる場合がある。また、利用時間が少なく、単価設定も低額なために、対応する事業者が限られるという状況にあり、きわめて利用できにくいものとなっている。こうした実態をふまえ、自立支援法における精神障害者向けサービスの見直しを図らせて行く必要がある。あわせて精神障害者の日常生活の困難に関わる「状態の波」「陰性症状」の「おっくうさ」「ひきこもり」等に対する、「促し」「働きかけ」「見守り」等を重視する項目等を含むサービスメニューの検討を図らせて行く必要がある。さらに身体障害者に限定されている「重度訪問介護」の範囲の拡大を図り、精神障害者も対象とするよう働きかけを強めていく。
  2. 作業所・生活支援センター・グループホーム
    作業所・小規模通所授産の新体系への移行に伴い自己負担が発生することで、地域の生活資源から切れていく当事者が出てくる可能性が強い。また、作業所や地域活動支援センターの人数算定方法が精神障害者の実態からかけ離れており、地域生活を支援する活動が縮小してしまう危険性がある。さらにグループホームでは原則的にホームヘルプが使えず、入院時の保障もなされないという制度変更により、グループホーム運営が危機的な状況にある。ピアサポートを中心とした、精神障害者の地域生活を支える仕組みの体系化に向けた検討を行う。

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