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活動内容
障害者差別禁止法制定に向けて
1990年のアメリカでのADA制定は、日本の障害当事者にも強い刺激となった。しかし、JDA制定の動きは、具体的な運動となることなくかけ声に終わった。
ところが、2000年、ADAその後の10年を検証するワシントンDCでの差別禁止法を巡る国際会議にて多数の国で立法化が進んでいるという報告がなされた。そのことが再度の衝撃となり、2001年の国連社会経済理事会による日本政府に対する差別禁止法制定の勧告も追い風となってようやく日本でも差別禁止法制定に向けた動きが始まった。
主な動きとしては3つあり、(1)毎年開催される政策研を母体とする政策研作業チームによる要綱案作成作業を通して、主に障害当事者の意識を喚起するなど、その他の団体も含めた障害当事者団体の動き、(2)「日本弁護士連合会」(以下、「日弁連」)の特別部会を中心とした差別禁止法試案の作成と立法の必要性の社会的認知を訴える動き、(3)自治体レベルでの障害者差別禁止条例制定の動きなどである。
まず、障害関係団体の動きとしては、権利条約策定交渉とも連動しながら、JDFの活動の柱として確認するなど広い連携のなかで、差別禁止法制定の必要性が確認されている。また、DPI日本会議のメンバーも関わっている市民政調では、政策研作業チームと連携しながら政治日程に乗せる為の具体的な法案作りを行っている。2つ目に関しては、日弁連特別部会の動きが日弁連全体の了承をとり、一部の弁護士、学者、国会議員など専門家筋に対して一定の影響を与えている。3つ目の自治体レベルでの条例制定に関しては、障害の定義や教育等での課題はあるが千葉県での条例制定化が大きな一歩となり、これからの動きを加速させる力を秘めている。
加えて、第61回国連総会において権利条約が採択されたことは、国会の自由裁量を縛る大きな後ろ盾となり、政府も全く無視できなくなってきている。しかし、障害当事者の認知は、中央レベルにとどまっており、地方まで浸透していない。「自立支援法」を巡っては地域レベルで自主的な運動が確立されてきているが、その水準まではいたっていない。政府、国会に対してもほんの一部に影響を与えているだけであり、議員立法として提案されても、どれだけの賛同を得られるか、未知数である。千葉県の条例制定を可能にした要因は、知事のリーダーシップ、担当した行政官僚の一般世論形成に向けた丁重な取り組み、地域の障害者団体の団結であった。これらの要素は、どの地方自治体にも備わっているというものではない。
このような状況を大きく進展させる鍵は、「自立支援法」でつくられた草の根のネットワークとJDFを最大限活用して、差別禁止法の必要性について障害当事者の意識を喚起し、「自立支援法」の見直しとともに差別禁止条例の制定運動を、各地域における新たな運動の結集軸として進めることである。そのための具体的なアクションプログラムを策定することがDPI日本会議としての緊々の課題である。