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特定非営利活動法人
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目 次 10月16日(水) 午前 9:30−12:30 16A1-1〜16A10-4 10月16日(水) 午後 14:00−17:00 16B1-1〜16B10-5 10月17日(木) 午前 9:30−12:30 17A1-1〜17A10-4 10月17日(木) 午後 14:00−17:00 17B1-1〜17B10-3
10月16日(水) 9:30−12:30 16A1-1 (自立生活−域内・世界規模のネットワークづくり) アジアのすべての人のためのIL 朴賛吾(パク・チャノ) : 韓国 正立会館(Jeongnip Center for Rehabilitation & Independence) 16A1-2 (自立生活−域内・世界規模のネットワークづくり) ラテンアメリカにおける自立生活 ロサンジェラ・ルマン・ビエラー : ブラジル アメリカ大陸国際障害研究所(IDD) 16A1-3 (自立生活−域内・世界規模のネットワークづくり) アジア太平洋の自立生活運動 中西正司 : 日本 ヒューマンケア協会 16A2-1 (女性障害者−人権) 女性障害者の人権 カーンバ・オリエント : ザンビア ザンビア障害者連盟 16A2-2 (女性障害者−人権) アフリカフランス語圏諸国の女性障害者 ジキヌ・ハトゥマ・ガクー : マリ マリ女性障害者委員会・協会連合 16A2-3 (女性障害者−人権) 女性障害者の人権 サファイア・ヌラレ : ウガンダ 女性障害者のネットワークと社会資源(DWNRO)、ウガンダ 16A2-4 (女性障害者−人権) 障害とジェンダー:ニュージーランドにおける政策に情報を与えるための批判的分析の必要性 サラ・ジョージソン : ニュージーランド DPIニュージーランド(DPA.NZ) 16A3-1 (人権−国連文書とその活用) 障害分野における国連人権文書の活用の現状と可能性 テレジア・デグナー : ドイツ 16A3-2 (人権−国連文書とその活用) 人権と国内法:法律のよりよい理解と法律家とのより効果的な共同作業について ダニエル・フロリオ : 米国 弁護士 16A3-3 (人権−国連文書とその活用) 国際的な障害者の人権擁護 ロドリゴ・ジメンツ : コスタリカ コスタリカ障害者連盟 16A3-4 (人権−国連文書とその活用) 国連文書とその活用 東 俊裕 : 日本 弁護士
16A4-1 (生命倫理−遺伝子学と差別) 生命倫理に関する3つの問題 安積遊歩 : 日本 DPI女性ネットワーク 16A4-2 (生命倫理−遺伝子学と差別) 遺伝子差別 ジャン=リュック・シモン : フランス フランス障害者協会 16A4-3 (生命倫理−遺伝子学と差別) 人権と遺伝子差別:公衆衛生に対するゲノム科学の約束を守らせる マイケル・スタイン : 米国 16A4-4 (生命倫理−遺伝子学と差別) 科学とテクノロジー : 認識を形作るのか、認識によって形作られるのか? ヒト遺伝子テクノロジーの場合 グレゴ・ウォルブリング : カナダ カルガリー大学医科生化学学部 16A5-1 条約―何をわれわれは求めるか.障害者団体はどう関わるか 権利条約はなぜ必要か。 金 政 玉 : 日本 DPI障害者権利擁護センター 16A5-2 条約―何をわれわれは求めるか.障害者団体はどう関わるか. メアリー・ミッシェル : ジャマイカ (あらゆる)障害者協会 16A5-3 条約―何をわれわれは求めるか.障害者団体はどう関わるか 障害者の人権に関する国連条約 リチャード・ライト : 英国 障害啓発行動(DAA) 16A6-1 開発−世界銀行などとの連携 ジュディー・ヒューマン : 米国 16A6-2 開発−世界銀行などとの連携 アジア太平洋ブロック ロン・チャンドラン・ダッドレイ : シンガポール コンサルタント・カウンセラー 障害者協会(DPA)会長 障害者インターナショナル(DPI)創設者・初代議長 DPIアジア太平洋ブロック評議会顧問 16A6-3 開発−世界銀行などとの連携 国際協力事業団(JICA)における障害者支援 宮原 千絵 : 日本 国際協力事業団(JICA) 16A7-1(アフリカの十年―誰にとっての十年か) セベンジル・マテブラ : 南アフリカ 16A7-2(アフリカの十年―誰にとっての十年か) マーガレット・ムカーニャ : タンザニア 16A7-3 (アフリカの十年―誰にとっての十年か) アフリカ障害者の十年 : 誰の事業なのか?われわれはどこにいるのか? アレクサンダー・フィリ : ジンバブエ 南部アフリカ障害者連盟(SAFOD) 16A8-1 (労働と社会保障−所得創出) タンボ・カマラ : モーリタニア 16A8-2 (労働と社会保障−所得創出) 社会保障 アルベルティヌ・ヴィニョン : ベナン ベナン女性障害者協会 16A8-3 (労働と社会保障−所得創出) 障労連の取組み 奥山 幸博 : 日本 自治労(全日本自治団体労働組合)障害労働者全国連絡会(略称・障労連) 16A9-1 (障害種別や社会状況を乗り越えた連帯−戦争被害者、虐待被害者、被災者) 社会正義のための連合の結成 ジェリー・ホワイト : 米国 地雷生存者ネットワーク 16A9-2 (障害種別や社会状況を乗り越えた連帯−戦争被害者、虐待被害者、被災者) クレイモア型地雷の被害者 ジュアン・アロンソ・ウルビナ : ニカラグア 革命的障害者団体『エルネスト・チェ・ゲバラ』 16A9-3 (障害種別や社会状況を乗り越えた連帯−戦争被害者、虐待被害者、被災者) ムシャラフ・ホセイン : バングラディシュ 16A10-1 (アクセス−情報・コミュニケーション) 通行の自由 : 誰がどこに行くために移動できるのか マリー=ロール・マルタン : フランス 16A10-2 (アクセス−情報・コミュニケーション) 情報とコミュニケーション 黒崎 信幸 : 日本 財団法人 全日本ろうあ連盟 16A10-3 (アクセス−情報・コミュニケーション) 障害を持つアメリカ人法(ADA)とアクセス マイケル・A・ウィンター : 米国 運輸省 連邦運輸管理部 人権事務所長 16A10-4 (アクセス−情報・コミュニケーション) 障害者統合指標の開発 : 論理的・技術的枠組み 李翼燮(イ・イクソプ) : 韓国 DPI韓国 10月16日(水) 14:30−17:00 16B1-1 (自立生活―人権問題として) フランスにおける自立生活 ジャン=マルク・ブリアン : フランス (協力:ジス・ルドルオー、カトリーヌ・クーセルグ) 16B1-2 (自立生活―人権問題として) 保護・更生から自立・権利への転換を 尾上 浩二 : 日本 自立生活センター ナビ 16B1-3 (自立生活―人権問題として) マリカ・ビスト : 米国 16B2-1 (女性障害者―虐待) 北京+5そしてその後 : インドにおける女性障害者の権利侵害 スルーティ・モハパトラ : インド DPIインド 16B2-2 (女性障害者―虐待) 女性障害者に対する性的暴力 マルティナ・プシュケ : ドイツ ドイツ自立生活センター協議会(ISL) 16B2-3 (女性障害者―虐待) ジョセフィン・シーニョ : ケニヤ 16B2-4 (女性障害者―虐待) 女性障害者への虐待 平野みどり : 日本 ヒューマンネットワーク熊本 16B3-1 (人権―事例の収集) 事例の収集 スティーブ・エステイ : カナダ カナダ障害者協議会 16B3-2 (人権―事例の収集) 事例の収集 リチャード・ライト : 英国 障害啓発行動(DAA) 16B3-3 (人権―事例の収集) ゼベンジル・マテブラ : 南アフリカ 16B3-4 (人権―事例の収集) 何が人権侵害であり、差別であり、偏見なのかについて 土本 秋夫 : 日本 北風の会 16B4-1 (生命倫理−生命倫理と障害) 生命倫理と障害−DPI文書の考察 ヘレン・カプラン : 英国 英国障害者団体協議会(BCODP) 16B4-2 (生命倫理−生命倫理と障害) ひとつの人権問題 ジャンピエロ グリッフォ : イタリア ヨーロッパDPI議長 16B4-3 (生命倫理−生命倫理と障害) 私は知らなかった妊娠と生理の繋がり 佐々木千津子 : 日本 全国青い芝の会 16B5-1 (条約―どのように作り出されるべきか) ジェリー・ホワイト : 米国 地雷生存者ネットワーク 16B5-2 (条約―どのように作り出されるべきか) 障害者団体が策定過程にどのように関わり、条文へ反映させるか 高田 英一 : 日本 財団法人 全日本ろうあ連盟 16B5-3 (条約―どのように作り出されるべきか) 障害に関する国連条約 レフィロ・モーゼス・マセメネ : レソト 南アフリカ障害者団体連盟(SAFOD) 16B5-4 (条約―どのように作り出されるべきか) 障害者差別禁止条約 ロドリゴ・ジメネス : コスタリカ コスタリカ障害者連盟 16B6-1 (開発―障害における貧困の影響,組織的開発と国連) ジェイビッド・アビディ : インド インドDPI 16B6-2 (開発―障害における貧困の影響,組織的開発と国連) ガーナにおける貧困が障害に与える影響 チャールス・アピアゲイ : ガーナ ガーナ障害者連盟・ガーナ身体障害者協会 16B6-3 (開発―障害における貧困の影響,組織的開発と国連) ジェリー・ヌケリ : 南アフリカ 16B6-4 (開発―障害における貧困の影響,組織的開発と国連) マーガレット・ムカーニャ : タンザニア 16B7-1 (アフリカの10年−成果) フランス語圏アフリカ障害者の10年に関する発表 モハメド・フォール : マリ 障害者パンアフリカ地域議長 16B7-2 (アフリカの10年−成果) アフリカ障害者の十年の成果 カルファン・カルファン : タンザニア DPIアフリカブロック議長 16B7-3 (アフリカの10年−成果) アフリカの10年−成果 エサトゥー・バルデ : ギニア FOAPH 16B8-1 (労働と社会保障―労働へのアクセス) 伝統的なタイ・マッサージ:タイにおける障害者のための職業訓練 プラヤット・プノンオング : タイ タイ盲人協会(TAB)、北東地域 16B8-2 (労働と社会保障―労働へのアクセス) アルファ・ブーバカー・ディオ : ギニア 16B8-3 (労働と社会保障―労働へのアクセス) 「労働へのアクセスを阻む法制度のバリアの除去と雇用政策の転換に関する提起」 臼井 久実子 : 日本 障害者の自立と完全参加をめざす大阪連絡会議、障害者欠格条項をなくす会 16B9-1 (障害種別や社会状況を乗り越えた連帯−DPIで活発でない障害を持つ人のグループ) ユニークフェイスの三年間の活動とヴィジョン 松本 学、石井政之 : 日本 ユニークフェイス 16B9-2 (障害種別や社会状況を乗り越えた連帯−DPIで活発でない障害を持つ人のグループ) より広い障害者運動における精神障害者の場 メアリー・オヘイガン : ニュージーランド 世界精神医療ユーザー・サバイバー・ネットワーク 16B9-3 (障害種別や社会状況を乗り越えた連帯−DPIで活発でない障害を持つ人のグループ) なぜわたしは自傷組織の設立の必要性を感じたか リディ・ザッページ : オランダ 16B10-1 (アクセス−ユニバーサルデザイン) すべての人のための交通機関 ポーリナ・カヴァナ : チリ 全国障害者協会(ANDI) 16B10-2 (アクセス−ユニバーサルデザイン) クロアチア共和国におけるアクセシビリティ マリカ・マリク : クロアチア クロアチア障害者団体連合 16B10-3 (アクセス−ユニバーサルデザイン) パタヤ:障害者にとってアクセスしやすい都市を目指して スポタム・モンゴルサワディ : タイ レデンプトール会障害者職業学校 16B10-4 (アクセス−ユニバーサルデザイン) 韓国における障害者向けアクセスのための闘争 朴敬石(パク・キョンソク) : 韓国 障害者アクセス連合/ノドル障害者夜間学校 16B10-5 (アクセス−ユニバーサルデザイン) 日本におけるアクセシビリティに関する法律の現状 川内 美彦 : 日本 アクセス プロジェクト 10月17日(木) 9:30−12:30 17A1-1 (自立生活−介助サービスなどの支援サービス) エンパワメントと自己決定運動 ジョシュア・ボイントン : 米国 ライフ・シェア[法人] 17A1-2 (自立生活−介助サービスなどの支援サービス) 英国における自立生活 ジャッキー・クリスティ・ジェームス : 英国 英国障害者団体協議会(BCODP) 17A1-3 (自立生活−介助サービスなどの支援サービス) ドン・マクレーン : カナダ 17A1-4 (自立生活−介助サービスなどの支援サービス) リンダ・アンソニー : 米国 17A1-5 (自立生活−介助サービスなどの支援サービス) 佐藤 きみよ : 日本 17A2-1 (障害児−生存と発育の権利) 教育とエンパワーメント−発達 スルティ・マハパトラ : インド DPIインド 17A2-2 (自立生活−介助サービスなどの支援サービス) ヒルダ・エスカロン・デル・トロ : キューバ ACLIFIM 17A2-3 (自立生活−介助サービスなどの支援サービス) 生存と発達の権利 ジョン・スラン : ヴァヌアツ ヴァヌアツDPA議長 17A2-4 (自立生活−介助サービスなどの支援サービス) 人権から倫理的義務まで ミッシェル・メイ : フランス フランス障害者グループ 17A3-1 (人権−モニタリング) 中央及び東ヨーロッパ諸国における障害者の人権の実現−ハンガリー障害者中期計画 ラジョス・ヘゲダス : ハンガリー ハンガリー障害者協会連合 17A3-2 (人権−モニタリング) アフリカOPHSの経験 イスマリア・コナテ : マリ DPIフランス語圏委員会議長 17A3-3 (人権−モニタリング) すみれ会−精神障害者の当事者活動について− 宮岸真澄 : 日本 すみれ会 17A3-4 (人権−モニタリング) 2004年全国総選挙−インドネシアの障害者にとってはじめての参加 マウラニ・A・ロティンスル : インドネシア インドネシア障害者協会(IDPA/DPI−インドネシア),インドネシア女性障害者協会(HWPCI) 17A4-1 (生命倫理−QOLの評価) ソエハック・カニカ・ンゴン/ペン・モニー : カンボジア カンボジア障害者協会 17A4-2 (人権−モニタリング) ヘレン・カプラン : 英国 英国障害者団体協議会(BCODP) 17A4-3 (人権−モニタリング) 生命倫理−QOL(生活の質) マルティナ・プシュケ : ドイツ ドイツ自立生活センター協議会(ISL) 17A4-4 (人権−モニタリング) 精神障害回復者として 星野 和浩 : 日本 SHS 17A5-1 (条約−どのようにどこが監視するのか) ロサンジェラ・ルマン・ビエラー : ブラジル アメリカ大陸国際障害研究所(IDD) 17A5-2 (条約−どのようにどこが監視するのか) モーゼス・アセメネ : 南アフリカ 17A5-3 (条約−どのようにどこが監視するのか) 障害者の権利に関する国連条約 堀 利和 : 日本 参議院議員 17A5-4 (条約−どのようにどこが監視するのか) ベンクト・リンクビクト : スウェーデン 17A6-1 (開発−資金調達) バングラディシュにおける開発 スター・デュアール : バングラディッシュ バングラディッシュ障害者福祉協会、BPKS 17A6-2 (開発−資金調達) 草の根レベルでの事業計画 ターヤ・ヘイノネン?ユッタ・フリッケ : フィンランド アビリス財団 17A6-3 (開発−資金調達) フレディ・トレジョス : ニカラグア 17A7-1 (アジア太平洋の十年−どのように動いたか) オセアニア地域でのアジア太平洋障害者の十年 セタラキ・S・マカワナイ : フィジー フィジー障害者協会(フィジーDPI) 17A7-2 (アジア太平洋の十年−どのように動いたか) 「十年」と「アジア太平洋障害者センター」−その背景と理念− 伊藤 奈緒子 : 日本 国際協力事業団(JICA)/アジア太平洋障害者センター・プロジェクト 17A7-3 (アジア太平洋の十年−どのように動いたか) アジア太平洋の10年 高嶺豊 : 日本 国連エスキャップ 17A8-1 (能力構築−リーダーシップトレーニング) 貧困削減に関連した障害問題を明らかにする ソン・ソンハック : カンボジア 障害・貧困政策専門家/ADBプロジェクト 17A8-2 (能力構築−リーダーシップトレーニング) リーダー養成 アイザック・ナーチ : ジンバブエ イニシアチブとサービスの開発 17A8-3 (能力構築−リーダーシップトレーニング) オーストラリアにおける障害者権利運動 ウェンディ・ポッター/デビッド・アーカート : オーストラリア 障害者(ニューサウスウェールズ州)法人 17A8-4 (能力構築−リーダーシップトレーニング) 「能力構築」−未来のリーダー育成− 福島 智 : 日本 東京大学先端科学技術研究センター , 全国盲ろう者協会 17A9-1 (英連邦) 障害を持つ人と持たない人の結婚 レイチェル・カチャジャ : マラウィ 「発展する障害女性」 17A9-2 (英連邦) 英連邦の障害者運動 スティーヴ・エステイ : カナダ カナダ障害者協議会 17A9-3 (英連邦) カルファン・カルファン : タンザニア 17A10-1 (アクセス−途上国では) どのようにして障害者の住宅施設を作るか M. C .メンディス : スリランカ スリランカ障害者団体同盟(DPI-スリランカ) 17A10-2 (アクセス−途上国では) アクセスがないことはもう一つの障害である マンタカ・カーン : パキスタン DPIパキスタン 17A10-3 (アクセス−途上国では) ケニアにおけるアクセシビリティ ダンカン・ンデガ : ケニア ケニア身体障害者協会(APDK) 17A10-4 (アクセス−途上国では) 建設分野での環境及びアメニティの改善における障害者団体の役割 ドュオン・ティ・ヴァン : ベトナム 障害者のための明るい未来グループ
10月17日(木) 14:00−17:00 17B1-1 (自立生活−途上国では) 途上国における障害者の自立生活 レスリー・A・エマニュエル : アンティグア・バーブーダ アンティグア・バーブーダ障害者協会(ABAPD) 17B1-2 (自立生活−途上国では) 途上国における障害者リーダー養成プログラム リン・ラトリッジ : 米国 北西ADA(アメリカ障害者法)センター 17B1-3 (自立生活−途上国では) 自立生活−途上国では トッポン・クッカンチット : タイ DPIアジア太平洋ブロック 17B1-4 (自立生活−途上国では) オウモウ・ガクト : マリ 17B2-1 (障害児−インクルーシブ教育) 英国におけるインクルージョン デビッド・リューベン : 英国 弁護士 17B2-2 (障害児−インクルーシブ教育) 真のインテグレーションを求めて ガブリエル・オンデュア・アバー : カメルーン カメルーン全国障害者組合(UNAPHAC) 17B2-3 (障害児−インクルーシブ教育) 私が受けた義務教育−普通学級を求めつづけて− 山崎 恵 :日本 自立生活センターさっぽろ 17B2-4 (障害児−インクルーシブ教育) アジア太平洋障害者の十年行動計画における障害児教育 ペニー・プライス : オーストラリア 国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP) 17B2-5(障害児−インクルーシブ教育) 障害を持つ生徒にははインクルーシブ教育が必要である ローザ・ギマレス : ポルトガル APD-ポルトガル 17B3-1 (人権−DPIによる国内レベルでの行動) 途上国におけるアクセシビリティ−ガーナの場合 チャールス・アピアゲイ : ガーナ ガーナ障害者連盟・ガーナ身体障害者協会 17B3-2 (人権−DPIによる国内レベルでの行動) 途上国を中心として取り扱う大学及び大学院課程の社会主流化における、人権、障害、及び関連技術問題 F. ピエトラントニオ*, A. ミカンゲリ**, G, グリフォ***: イタリア *自立生活研究所(I. Li. Tec.)、イタリア、ローマ **ローマ大学 「ラ・サンピエンツァ」、イタリア ***DPIイタリア 17B3-3 (人権−DPIによる国内レベルでの行動) ニカラグアにおける人権は1990年代から現在まで低下し続けている ジュアン・アロンソ・ウルビナ : ニカラグア 革命的障害者団体『エルネスト・チェ・ゲバラ』 17B3-4 (人権−DPIによる国内レベルでの行動) DPI日本会議の活動−障害の種別を越える努力− 加藤真規子 : 日本 NPO法人精神障害者ピアサポートセンター・こらーるたいとう 17B4-1 (生命倫理−誰が決定をするのか) 生命倫理−誰が決定をするのか リチャード・ライト : 英国 障害啓発行動(DAA) 17B4-2 (生命倫理−誰が決定をするのか) 政策立案、決定及び検討をするのか、それとも政策、決定及び検討をされてしまうのか? スティーヴ・エステイ : カナダ カナダ障害者協議会 17B4-3 (生命倫理−誰が決定をするのか) 障害者と女性−連動し補完し合う差別そして解放 米津知子 : 日本 SOSHIREN女のからだから 17B5-1 (条約−IDA等との連帯) ダイアン・リッチラー : カナダ 17B5-2 (条約−IDA等との連帯) 障害者の人権擁護のための国際条約 ジュディ・チェンバレン : 米国 作家 17B5-3 (条約−IDA等との連帯) 「障害者権利条約の制定と国際連帯の課題」 楠 敏雄 : 日本 障害者の完全参加と自立を目指す大阪連絡会 17B5-4 (条約−IDA等との連帯) ドン・ウィルズ : ニュージーランド 17B6-1 (開発−農村地域と組織開発) アジアの障害者のニーズに応えるためには、文化特有の方法が必要である エヴァ・ラミ・カシム : インドネシア インドネシア社会福祉省、RI図書館局長 17B6-2 (開発−農村地域と組織開発) ムシャラフ・ホセイン : バングラディシュ 17B6-3 (開発−農村地域と組織開発) エンリケ・サルファテイ : アルゼンチン ENCIDIS 17B6-4 (開発−農村地域と組織開発) 草の根レベルでの自助グループの開発 セタレキ・S・マカナワイ : フィジー フィジー障害者協会(DPIフィジー)
17B7-1 (アジア太平洋の十年−成果と教訓) 一歩前へ カリッド・ジャミル : パキスタン 17B7-2 (アジア太平洋の十年−成果と教訓) インクルーシブでバリアフリー、権利にねざした社会を実現するためには 秋山愛子 : 日本 国連エスキャップ 17B7-3 (アジア太平洋の十年−成果と教訓) ロン・チャンドラン・ダドレー : シンガポール 17B8-1 (能力構築−未来のリーダー育成) 未来のリーダー ナワフ・カバラ : レバノン アラブ障害者団体 17B8-2 (能力構築−未来のリーダー育成) ジャッキー・ンドナ・キンゴコ : コンゴ 17B8-3 (能力構築−未来のリーダー育成) ダスキン・アジア太平洋障害者リーダー育成事業 奥平 真砂子 : 日本 日本障害者リハビリテーション協会 17B9-1 (仏語圏) 仏連邦における障害者の自立生活 タンボ・カマラ : モーリタニア 17B9-2 (仏語圏) アイサタ・カーン : モーリタニア 17B9-3 (仏語圏) エル・カディリ・モハメド : モロッコ 17B9-4 (仏語圏) アフリカフランス語圏の現状 ジキヌ・ハトゥマ・ガクー : マリ マリ女性障害者委員会・協会連合 17B10-1 (アクセス−ITとデジタルデバイド) 手話アニメーションによる情報発信について 田中 英之 : 日本 (株)日立製作所 17B10-2 (アクセス−ITとデジタルデバイド) 日本IBMにおけるAccessibility/Technologyの研究開発 浅川 智恵子 : 日本 日本IBM (株)東京基礎研究所 17B10-3 (アクセス−ITとデジタルデバイド) アイザック・ナーチ : ジンバブエ
16A1-1 「アジアのすべての人のためのIL」 朴賛吾(パク・チャノ) 韓国 正立会館(Jeongnip Center for Rehabilitation & Independence)
自立生活は明確に障害者の人権と福祉の方向を提示する理念である。しかし、多くのアジアの障害当事者は自立生活は福祉先進国でのみ可能であると考えている。そしてCBRや援助中心の救援事業に依存している。私の考えは少し違うため今日、この席でその点を話したいと思う。 自立生活の基本的な思想は、人権を基にした自己決定をしながら地域で生活すること、すなわち、非障害者と対等な機会と「生」を楽しむことができなければならないということである。これは非常に重要であり、実践の場である各国でも障害者福祉の面で反映されなければならない理念である。 しかし、アジアの多くの国の障害者が自らこれを否定しているのが問題である。つまり、自らが障害を持っているという理由で差別を当然視し、権利を放棄している。自立生活の初期に障害福祉やサービスの決定を障害当事者がしなければならないというように、これからアジア諸国の障害者は、思考の転換をしなければならない時代が来たと思う。 韓国の経験を少し話したい。韓国はアジアの国の中で若干良いほうであるが、実質的な障害者の生の質はアジアのほかの国と似ているように思う。しかし5年前から、韓国の障害者運動は自立生活の理念を理解し、考えを変えてきた。まだ大変な状況ではあるが、障害当事者の要求から福祉を作っていくために戦い(デモ)と自助集団の機能を強化している。こうした考え方の変化に大きな影響を与えたのは、専門家の論文などでなく障害当事者によるピア・カウンセリングである。ピア・カウンセリングは自分の力を発見させ、社会変化を作り出していくことができる。 よって私は提案する。アジア各国で今すぐ先進国水準の自立生活を始めることはできないが、ピア・カウンセリングを通し、自立生活の理念と思想を障害者社会に拡散させなくてはならないと思う。その後、障害年金や介助制度、バリアフリーが可能になる。私は1年前、日本でダスキン研修を受けながらアジアの多くの障害者と仲間になった。実際、アジアのある国では車いすがないため外出できない国、交通のバリアが多く移動ができない国、重度障害者のための介助制度がない国が多くある。 そうした中、私たちは情報と自立生活の思想をお互いに知るために一緒にネットワークを作った。アジア太平洋障害者自立生活ネットワーク(APNIL)は、アジアに自立生活の理念を伝え、自国で障害者運動ができるようにリーダー養成を支援する。国際的にも障害者運動の支援経験は多くある。1988年に日本の新宿で交通アクセス行動が始まったが、これはアメリカの障害者から大きな影響を受け、日本の障害者が韓国にピア・カウンセリングを普及する支援をした。われわれAPNILは、特にアジアで自立生活の思想が正しく理解され拡散していくように努力する。後々の運動が可能になるようにリーダー養成にも関心をもっている。しかし最終的には、各国の障害当事者の選択と挑戦の問題である。 アジアでも周囲の環境を話す前に自らの考え方を変えて挑戦して行かなければならない。これが私たちの役割である。
16A1-2 ラテンアメリカにおける自立生活 ロサンジェラ・ルマン・ビエラー: ブラジル アメリカ大陸国際障害研究所(IDD)
障害運動では“自立生活(Independent Living)”という用語が使われるが、これをスペイン語もしくはポルトガル語に翻訳すると“Vida Independente”になり、その意味は“独立生活”となる。この概念はラテン文化ではうまく理解されない。“自立生活”という言葉の意味は、他の誰にも頼らないで一人でできることだと考えられることが多い。だからといって、この地域の障害者運動が、自主性、障害者がその手に管理や決定権を握ること、機会均等、権利擁護、自己発言等の概念を発展させなかったわけではない。 70年代以前、ラテンアメリカには障害者のためのスポーツクラブは極めて少なく、施設の多くは障害児の親によって運営されていた。これらの親は自分達で組織をつくり、子供たちに必要な注目を集めるため独自の“教育・リハビリテーション・システム”を築き始めた。当時、政府や施設は役に立つ選択肢を提供していなかったからである。 70年代後半、ラテンアメリカでは障害者権利擁護運動がスタートし、障害者自身が初めて組織を運営した。最初の地方グループは、1981年の国際障害者年の準備のために結成された。これは、障害者間の意識を高めると同時に、新しい用語を発展させた。(スペイン語を話す国々では)“minusvalidos”『不具者』の代わりに“personas con discapacidades”『障害のある人』が使われるようになり、(ブラジル人が使うポルトガル語の)“deficientes”『障害者』の代わりに“pessoas portadoras de defiencias”『障害をもつ人』が使われるようになった。障害者“の”組織や障害者“のための”組織、といった新しい概念が浮上して、権利擁護団体をサービス提供者から、そしてまた、親の団体から障害者団体を明確に定義し区別するようになった。 途上国で理解されている自立生活の概念は80年代にこの地域に紹介され、最初の自立生活センター(CVIRJ)がブラジルのリオデジャネイロに設立された(1988年12月)。1992年に、CVIRJは第一回イベリア半島・アメリカ自立生活シンポジウムをリオデジャネイロで開催し、26カ国から400名の聴衆が参加した。第二回イベリア半島・アメリカ・シンポジウムは1995年に同じ都市で開催され800人の聴衆が参加した。現在ブラジルには約25ヶ所の自立生活センターと自立生活センター全国連盟がある。 ブラジル以外の地域でも、北半球で理解されている自立生活運動の哲学的アプローチのもとに、別の経験を通して団体が結成された。自立生活の概念はサービスを提供するコミュニティの特定のニーズにより多く応えられるようになってきている。 ラテンアメリカでは、当初権利擁護グループとして設立された団体のなかで、障害者による障害者への直接サービスの提供を始める団体がますます増えてきている。これらのサービスは一般的に雇用、訓練、アクセス、教育、ピア・カウンセリングに関連している。ラテンアメリカの自立生活運動を通して障害者グループは、障害者の課題を改善させるために、所属する社会において権利擁護者としてサービス提供者として重要な役割を担っている。
16A1-3 アジア太平洋の自立生活運動 中西正司 日本 ヒューマンケア協会 アジア太平洋の自立生活運動は、10年前に日本のILセンターの支援によってフィリピンでのILセミナーが開催されスタートしてたこの動きが本格化するのが1998年の韓国でのILセミナーで、この年から連続4年間韓国でのILセミナー、自立生活プログラム、ピアカウンセリングプログラムが韓国、日本で交互に開催され、2000年に日韓自立生活基金が創設され、JILを中心とした支援が始まり、自立生活体験室がソウルと広州に設立され、第1号のピノキオ自立生活センターが発足している。タイにおいては、2001年1月JICAの支援によって、三つの障害者団体から各10名のリーダーが集まり、第1回の本格的なILセミナーが一週間開催された。タイのリハビリテーション基金を使い介助者育成と自立生活モデルとなる人たちの育成が始まっている。 2004年にはアジア太平洋障害開発センターがJICAの支援によって建設されることになっておりここでILの理念が、ILセンターの運営方法、自立生活プログラムやピアカウンセリングなどについての2ヶ月間のコースの中で広くアジアの障害者に伝えられていく予定である。
16A2-1 女性障害者の人権 カーンバ・オリエント :ザンビア ザンビア障害者連盟 人権は普遍的な権利である。女性障害者には他のあらゆる女性と同様の権利がある。権利の中には例えば結婚、雇用、教育、生活、子どもを産む、土地を所有する、意思決定等が含まれる。 女性障害者は、自分の権利を知るために雇用されるべきである。そうすれば完全な権利獲得のために闘うことができる。人権に関する情報が入手可能であることは、女性にとって獲得すべき極めて重要な手段であるから、障害者団体やその他の組織は障害に対する前向きな態度を持って、政府に女性障害者支援を要請するべきである。 私は、上記について詳述すると共に女性障害者の権利を推進するその他の問題について発表する。
16A2-2 アフリカフランス語圏諸国の女性障害者 ジキヌ・ハトゥマ・ガクー :マリ マリ女性障害者委員会・協会連合 アフリカフランス語圏諸国の大半は、世界の低開発国に分類される。こうした状況は、障害者全般にとっても好ましくない状況だが、女性であることと障害者であることの2重の差別の被害者である女性障害者にとっては事態はさらに深刻である。 このような状況の結果、女性障害者は貧困や文盲に陥りやすい社会層を形成し、彼女たちの衛生・栄養・肉体・心理・経済状態は慣習や文化的信条とあいまって彼女たちをさらに社会の周辺へと追いやっている。 このようにあまり恵まれていない一般状況に加え、アフリカ女性の大半は自らの権利、特に生殖に関する健康、教育、雇用に関する権利について無知である。これは、障害を持つ少女たちの低い就学率、無職の若年・成人層の女性障害者の数の多さ、基本的な社会保健施設の低い利用率につながる。社会保健施設の低い利用率は、次の事項によってさらに悪化している。 −障害者の状態にほとんど、あるいはまったく適合していない交通手段 −社会保健施設の立地条件や設備(検査台)などが障害者の状況に合致していない −嘆きを誘うことの多い障害者の妊娠に対する社会保健施設職員の態度 家族生活の面では、正確な統計資料はないものの、特定の知的障害のケースを例外として、女性障害者の方が女性健常者や男性障害者よりも伴侶を見つけるのに苦労していると信じるに足る徴候は多い。 女性障害者は、不安定な状況で暮らしているために売春に走りやすく、またエイズなどの性感染症にかかったり性暴力を受けたりしやすく、健康一般、特に生殖に関する健康、そしてもちろん彼女たちの人権に悪影響を与えかねないすべての事柄の被害者になりやすい。
16A2-3 女性障害者の人権 サファイア・ヌラレ: ウガンダ 女性障害者のネットワークと社会資源(DWNRO)、ウガンダ はじめに: 人権は生得権であり神から与えられたものであるにもかかわらず、世界中どこでも一般的に障害に対する態度は否定的である。この態度が障害を持つ男性や女性に危害と屈辱をもたらしている。特に女性障害者は自らの性の特長からくる差別と障害という二重の差別に苦しみ、さらに大きな負担に直面している。二重差別が、障害を持つ多くの女性と少女及び障害を持つ母親の子供に対する基本的人権の否定という結果を招いている。 全国的な障害者運動及び女性運動は、障害者の権利と女性の権利をそれぞれ個別に擁護してきた。しかしながら、女性障害者の権利はこれらの運動の議題として取りあげられてこなかったし、『女性障害者のネットワークと社会資源』のような団体には資金がない。 ウガンダ、カナダ、ポルトガル共和国、ドイツ連邦共和国のような国の憲法には障害に関する条文がある。しかし、これらの条文は障害者を同質のグループとして捉え、性別や障害種別といった多様性は考慮されていない。それゆえ、これらの条文で女性障害者(の権利)を守ることは困難である。 国際レベルでは、障害者や女性障害者だけに適用される人権条約がない。ニューヨークの特別委員会の活動を通して、障害者の権利を推進する国際協議事項は、女性障害者の権利を考慮すべきである。 課題: 閉鎖的な立法過程。司法制度が近づきにくく高価で利用できないこと。コミュニケーションの貧しさ。教育が無いこと或いは教育レベルが低いこと。 国連の規定が国内法には反映されていないこと。広報のための条約の批准と予算不足。性別、文化及び発展途上国と先進国間のギャップの拡大。 将来: 決定的な(力をもつ)人権擁護者集団を創るために、政策立案者、加害者、及び障害を持つ女性と少女を教育する世界的なキャンペーンを行う。 国連の諮問資格を有する女性障害者の国際組織の結成。現在ある女性障害者組織の支援及び意思決定の全過程への女性障害者の代表の参加。 障害を持つ女性及び少女を対象とした人権プログラムの実施に限定した国連及び国の予算。 女性障害者に配慮した条項を持つ『障害者の人権条約』をすべての国に批准させる。DPIはこれを確実なものにするために中心的な役割を果たす。これらの勧告を実施するための戦略及び予算を確保する。
16A2-4 障害とジェンダー: ニュージーランドにおける政策に情報を与えるための批判的分析の必要性 サラ・ジョージソン :ニュージーランド DPIニュージーランド(DPA.NZ) 1996年度のニュージーランド国勢調査によると、ニュージーランド人の5人に1人は少なくとも一つの形態の障害を持っていると報告されている。我々が住んでいる社会では、支配的な構造、知識及び議論において、非障害者のニーズと成果が強調されていることは周知の事実である。従って、障害の原因を個人の病理に見るのでなく、社会や社会組織の中に見る政策を発展させることが重要である。『ニュージーランド障害戦略』はニュージーランド政府に対し、障害に関する構造上の障壁や態度障壁に対処し、あらゆる人々が参加できる統合的な社会を実現するための計画を提案している。 女性障害者として、また介助提供者、母親、そして障害部門で働く女性として、障害問題は女性にとって非常に重要なものである。本草稿では、『障害戦略』の四つの目標を検討し、一般的な障害者のニーズの確保に取り組む必要性とともに、特に女性障害者のニーズには適切に応えるべきことを浮き彫りにする。
16A3-1 障害分野における国連人権文書の活用の現状と可能性 テレジア・デグナー: ドイツ 2001年12月の国連総会で、障害者の権利と尊厳を守り推進するための総合的で完全な国際条約の提案を検討する特別委員会の設立が決議された。この決議は障害者の人権のための闘争における、新たな里程標である。ついに障害の問題は国連組織内の単なる社会発展の課題ではなく、人権問題として認識されたのである。障害者インターナショナル(DPI)のような障害者団体は、国連法においてこのような重要な段階に達するまでに20年以上も闘ってきた。現在の問題点はこの条約の内容をどのようなものにするのか、またそれをどのように監視するかである。この疑問に適切に答えるためには、今まで人権に関するシステムが障害者にとってどのように機能してきたかに目を向ける必要がある。これはメアリー・ロビンソン国連人権高等弁務官に委託され、ジェラード・クイン教授(アイルランドの法学教授)と私が執筆した最近の研究のテーマであった。この“障害分野における国連人権文書の活用の現状と可能性”に関する我々の研究は2002年1月に発表された。DPI世界会議でこの研究の抜粋を提示し討議する。 16A3-2 人権と国内法:法律のよりよい理解と法律家とのより効果的な共同作業について ダニエル・フロリオ: 米国 弁護士 この発表は、世界各地の積極的な障害者運動における法律と法律家の役割についての議論を引き出そうとするものである。私は法科大学に通う前に障害者運動の活動家になり、その後障害者の権利を守る法律家となった。このような経歴を持つ私としては、運動家と法律家のよりよい共働関係が、障害者の人権をより効果的に推進する国内法の発展につながると信じている。 この発表の目的の一つは、どのようにして国際人権文書が国内法に翻訳され、やがて障害者の地についた経験としての具体的な改善につながるかを説明することである。この議論の一環として、国内法に人権原則を成文化する際、さまざまな国における既知の法律文化やスタイルの違いが、どのようにして異なるアプローチとなって表れるかを明らかにする。さらに、新しい法が謳う保護を効果的に提供するためには、なぜ微妙な手続規定に対して警戒が不可欠なのかを説明する。最後に、国内で成功した、あるいは失敗した法的戦略及び法律に関する情報を提供して、DPIのメンバーを支援する方法を提案したい。 この発表の二つ目の目的は、活動家とその地方の弁護士が強固な関係を築くための戦略を提案することである。法律家が障害者コミュニティに明確な支援の申し出をすることはほとんどないが、世界各地の法律家、法学教授、法科の学生と話をした私の経験から言うと、彼らの多くは取り扱う問題の重要性を理解すれば、積極的に協力を申し出てくれる。 今年の夏、私は各国のDPIにアンケートを配布し、さまざまな活動家運動における法律と法律専門家の役割に関する情報の収集を計画している。アンケートでは大まかに以下の項目について各国のDPIの経験や見方を求めるつもりだ。:1)運動における国際人権法の役割、2)国内法を改正するための努力、3)法改正のための戦略と法案作成におけるその地方の法律専門家の役割、4)いわゆる“制度擁護”もしくは“影響力のある訴訟”における地方の法律専門家の役割、5)裁判所や行政機関において障害者個人を代理する地方の法律専門家の役割、6)障害問題や障害に関する国際人権法に対する地方の法律家の認識レベルの判定、7)障害を持つ運動家を対象として地方の法律家が実施している法律問題研修の実施状況、8)地方の運動家が法律専門家を自分達の闘争に参加させるために取っている方法。この結果を分科会で発表し、さらにこの情報を利用して地方の弁護士や国内法を一層効果的に活用するための戦略を提案する。
16A3-3 国際的な障害者の人権擁護 ロドリゴ・ジメンツ: コスタリカ コスタリカ障害者連盟 ● 障害者の人権擁護における国際人権擁護文書及びその活用 ● 具体的な事例から離れ、障害者が人権侵害を受けたときに立ち戻る、国連組織および地域制度の中のさまざまな機関。
16A3-4 国連文書とその活用 東 俊裕 弁護士/全国自立生活センター協議会副代表
国家と国家を人権保障の程度で比較した場合、そこに著しい格差があることは明らかである(国際的人権格差)。この国際的人権格差を埋め、最低レベルを引き上げ、人権をグローバル化するという観点から見ると国連の果たす役割は非常に大きい。国連の文書、特に人権に関する条約はこのために存在すると言っても過言ではない。しかし、この人権条約をその国民が活用する上で、言葉を換えて言えば、その条約をどのように国内的に実施させるかについて、大きな問題点が存在する。まず人権の内容が社会権の分野に属するものか、自由権の分野に属するものかで、条約の国内実施措置が大きく異なる。社会権の分野に属する条約の場合、締約国においてその条約を実施する法律を作るよう義務づけているだけであり、実施の程度はその立法の内容次第となる。他方、自由権に属する条約は、条約自体が国民個人に権利を与えるという形を取るため、その国家が条約を国内法として受け入れる体制を取っていれば、自力執行力を持つことになり、国内法がない場合でも個人がこの条約を直接の根拠に裁判を提起し、司法救済を受けることが可能となる。しかし、日本でもそうであるが、理論的には人権条約が自力執行力を持つとされる場合でも、裁判所が条約に消極的であれば、条約締結の意味がなくなるので、いかに裁判所に適用させるかの戦略が必要となる。国際人権規約には、この国内実施措置を補完させる意味で、国際的実施措置というものがある。これについても、社会権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)と自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)ではその手段を異にするが、締約国が定期的にその実施状況を国連に報告する政府報告制度は共通である。自由権規約に関しては、その他に個人通報制度があるが、日本は批准していない。社会権規約委員会と自由権規約委員会は、それぞれ、その分野に関して各国政府の報告を審査して評価するだけでなく、勧告に及ぶこともある。審査に関しては、NGOのカウンターレポートも重視されるようになっており、自国の人権状況を国際的にアピールし、自国政府に人権保障を迫る運動の舞台ともなっている。実際昨年の8月社会権規約委員会はNGOの意見も参照した上で日本政府に包括的な差別禁止法の制定を勧告した。このように、人権条約は、国内的にも国際的にも人権を自国に引き寄せる舞台を提供してくれるものであるので、それをどのように利用するかの戦略と運動が必要とされている。また、最近議論されている障害のある人に対する差別禁止条約も、権利の内容をどのように規定するかという問題のみならず、国内に権利法を持たない国の人々にとって、国際レベルの人権を自国に引き寄せる為の手段をいかに実効性のあるものにするかという視点からの議論が必要である。条約以外の国連文書の活用に関しては、他のシンポジストの議論に譲りたい。
16A4-1 生命倫理に関する3つの問題 安積遊歩 :日本 DPI女性ネットワーク 障害を持っている女性としての観点から、生命倫理の問題を見るとき、いくつか伝えたいことがある。一つは生殖医療産業の問題。これは、不妊治療や人工授精から始まり、減数手術や、障害胎児の実験などの事までを含んで考えられる。二つ目に、出生前診断の問題がある。果たして出生前診断を使って幸せになる人たちは、どこにいるのだろうか。使用目的も、そのことで誰が幸せという現実をつかむのか定かでないまま、ただただ診断技術が進んでいく。しかし、その進展の中でも、解明しうる障害は、数%にも満たないという事実はなかなか明らかになっていない。あたかも出生前診断によって、全ての障害胎児が、的確な診断を受けるかのような幻想がある。三番目の問題としては、「専門家ではない人たちが障害の問題には口を出すな」という暗黙の掟のような常識があることである。そのために、医学や科学は命に対する冒涜的な姿勢を増長させられてきた。命は、全ての人間、一人一人の大切なものであるにも関わらず、いつの間にか専門家しか語り得ることのできないものであるとの認識をはびこらせてしまっている。障害を持つ女性としての私はもちろん、全ての人が命のプロとして、生命倫理の問題に発言していくことを決断し続けていきたい。
16A4-2 遺伝子差別 ジャン=リュック・シモン:フランス フランス障害者協会 死を選ぼうとする意思ではなく、市民意識を力とする私たち障害者は、「生活の質というものは、その形態ではなく、なによりもその条件に密接に関連している」ということをはっきりと再確認します。 社会は、自らの選択の結果を受け入れます。障害者のみなさん、私たちもそうした社会の中で自分たちの選択を明言し、その結果を受け入れようではありませんか。尊厳と平等という代価を支払ってこそ、人生は救われるものです。 道具の一部として使われることを拒否し、関係者やその代理人の立ち会いがなければ議論の意味がないと考える私たちDPIメンバーは、次の点を主張します。 −尊厳をもって暮らし、楽しい生活を送れるかどうかは、生活の形態ではなく条件しだいであること。 −障害者の自立生活のための行動、および差別がなく多様性に富んだ社会の建設に向けた行動を継続するよう、国連に働きかけること。 −障害者が生命倫理議論に参加するよう、DPI世界会議の参加者に正式に呼びかけること。
16A4-3 人権と遺伝子差別:公衆衛生に対するゲノム科学の約束を守らせる マイケル・スタイン: 米国 ゲノム科学は、公衆衛生を向上させる比類なき手段だと約束されているが、前例のない悪影響を与える恐れもある。ヒトゲノム・プロジェクトに最も深く関わっている科学者たちやこのプロジェクトを最も支援する政治家たちは、遺伝子差別に対して強力な法的保護をするよう提言している。 遺伝子検査は、病気になる恐れがある、もしくは子孫に病気を伝える恐れがあるが現在症状のない人を識別することができる。(病気の遺伝子の)保有者検査や出生前診断で、健康に問題がある危険性が高い子供の出生を減らすことが可能になる。病気を予言する遺伝子検査は、検査で陽性となった患者の病気の進行を遅らせたり止めたりするための予防策をとることが可能なので、病気の発生を減少させることができる。 しかし、遺伝子的に欠陥があると判明した人が雇用や入国、保険の加入、その他の社会的な財を拒否されるようであれば、人々は検査を避けるようになるであろう。このように遺伝子差別は、強制的な検査によって新たな下層階級を生み出す一方で、ゲノム科学の公衆衛生改善への貢献を妨げる可能性がある。 これらの害が“差別”として適切に概念化されるかどうか、またプライバシーもしくはそれと引き換えに得る機会均等は我々が守るべき主要な善であるのかどうかについて、倫理学者や法学者の意見は分かれている。我々は、生物学上例外的なさまざまなタイプの人々と平等が、どう関連しているかを分析することによって、人種差別や性差別からの従来の保護を超える平等なアプローチを主張する。 我々は、障害者差別に対する保護のために試みられているさまざまな国での取り組みを基に、保護を必要としているグループをどのように分類するか検討している。また、消極的な権利(自由の否定からの保護)と積極的な権利(社会財の分配を受ける権利)を革新的に組み合わせることを提案し、なぜ個人や社会に対する危害を助長するゲノム科学の危険性を効果的に防止する政策が必要かを示す。差別防止は、すべての人が負担する対策コストを増加させるのではないかという懸念も解消する。最後に、障害者差別からの保護に向けた現在の取り組みに関する問題について議論し、遺伝子差別に関して、これらの問題がどのように改善できるかを示す。
16A4-4 科学とテクノロジー:認識を形作るのか、認識によって形作られるのか? ヒト遺伝子テクノロジーの場合 グレゴ・ウォルブリング :カナダ カルガリー大学医科生化学学部 科学及びテクノロジーはその価値がはっきりしないと言われるが、この主張は間違いである。科学やテクノロジーが目指している目標には多くの価値があり、それは文化的、経済的、倫理的、精神的、道徳的な社会の体制を反映している。テクノロジーは社会基準に準じているのである。 科学及びテクノロジーは社会及び社会における有力な社会グループの視点、目的、先入観、及び目標を象徴するものである。 バイオテクノロジーは障害を“治療”し苦痛を緩和する手段として市場に出回っているが、バイテクノロジーを推進している人々が使う“障害”という用語には、機能的障害、病気、不健康、及び“欠陥”が含まれる。 この発表では以下の項目について説明する。 ・ バイオテクノロジーは障害者にたとえ苦痛があったとしても、それをほとんど軽減しなかった。 ・ バイオテクノロジーは障害者の出産率低下を招いた。 ・ バイオテクノロジーは生存している障害者及び出生前の障害者の両者に対する差別を増大させる結果をもたらした。 ・ バイオテクノロジーは障害を医療モデルととらえることを支援・促進し、それを必要としている。 ・ バイオテクノロジーの“認められる”使用に関する線引きは、医療用(障害の除去)と非医療用(例えば生まれてくる子供の性別を選択すること)の区別に基づいているため、バイオテクノロジーは障害者・非障害者間の格差拡大の原因となった。 ・ バイオテクノロジーの使用に関する討論は、安楽死、医療資源の配分、インフォームドコンセントの成立が不可能と判断される人たちに対する研究、個性に関する討論、慈悲殺、障害調整生存年(Disability Adjusted Life Years)、ナノテクノロジー・生物工学・サイボーグ、国連障害者人権条約等他の問題の討論にも影響を与える。
16A5-1 「権利条約はなぜ必要か。」 金 政 玉 日本 DPI障害者権利擁護センター 障害者権利条約の国連採択と日本政府の批准が実現することは、日本国内において障害者の権利に関する状況が権利条約の各条文に基づいてどのように進展しているかという点をめぐって、「政府報告」と、当該国のNGO(障害者・家族団体等)が「政府報告」に対する批判的なカウンターレポートを定期的に権利条約の実施状況を審査する(国連の)正規の「審査委員会」に提出することができる。審査の結果、日本政府に対して具体的な是正を求める勧告権が「審査委員会」によって発動される可能性が開かれ、その勧告内容には当該政府として検討の結果を回答しなければならない義務が生まれることになる。 障害者基本法は、「施設への入所」、「重度障害者の保護等」の規定によって、「自立することの著しく困難な」重度の障害者に対しては、保護の観点から隔離・収容型の施設入所を引き続き推進するという考え方にたっており、<脱施設から地域へ>という明確な方向が打ち出されていない。権利条約の実現を目標にするということは、日本国内の障害者運動全体が新しい段階に入っていくことを意味することになる。社会からの分離につながるすべての差別を禁止し、<脱施設から地域へ>は、国内外を貫く共通のスローガンである。権利条約を目指す多様な取り組みを、日本における障害者差別禁止法の制定に向けて大きなステップにしていくことが求められている。 16A5-2 条約―何をわれわれは求めるか.障害者団体はどう関わるか. メアリー・ミッシェル : ジャマイカ
16A5-3 障害者の人権に関する国連条約 リチャード・ライト: 英国 障害啓発行動(DAA) われわれの運動の仲間が初めて、障害者の人権擁護を緊急に改善する必要性を、国際社会に訴えようとしてからほぼ20年が経った。そのより良い方法として現在残っているのが、国連条約である。 第88回本会議の期間中の2001年12月19日、国連総会で決議56/168が採択され、“社会発展、人権及び非差別の現場で取り組まれる全体的アプローチを基にして、障害者の権利及び尊厳を促進し保護する総合的かつ完全な国際条約の提案を検討する”アドホック(特別)委員会が設置された。 アドホック(特別)委員会は今年の7月29日から8月9日までニューヨークで開催されたが、DPIはこの委員会の仕事を助け、委員会が立ち往生したときには草の根の運動を推進するなど極めて活発に動いた。 私はこの分科会で以下のことを実施したい: 1. 国連条約に向け事例を調査する。 2. アドホック(特別)委員会が行った取り組み及び委員会に貢献した障害者団体が行った取り組みを検討する。 3. 条約で擁護されるべき分野を討議する。 4. 条約作成プロセスへの草の根の参加と支援をより確実なものにするため、参加者に具体的な提案作成を要請する。 16A6-1 開発―世界銀行又は関係機関との連携 ジュディー・ヒューマン : 米国
16A6-2 アジア太平洋ブロック ロン・チャンドラン・ダッドレイ, PBM: シンガポール コンサルタント・カウンセラー 障害者協会(DPA)会長 障害者インターナショナル(DPI)創設者・初代議長 DPIアジア太平洋ブロック評議会顧問 国レベル、世界レベルにおける枠組みの中で、障害に関する事項は適切な位置を占めてこなかった。それらの問題は、女性、子供、貧困といった諸問題に含まれる形で取り上げられてきた。 障害に関する問題が独立して取り上げられはじめたのは、国連が宣言した国際障害者年(1981年)に入ってからである。その時に、障害者の「マグナ・カルタ」と言える「障害者に関する世界行動計画」が起草、採択され、障害者の存在と彼らの権利というものが認識されるようになってきた。 「持続可能な開発」の対象となるグループの一つとして、障害者を世界銀行が俎上にするまで、それから10年がかかった。それでも、障害の問題は貧困と重ね合わされなくてはならなかった。障害に関する問題はやっと「成人」に達したところである。 この発表では、世界銀行総裁ジェームズ・D・ウォルフェンソン氏が国連持続可能な開発に関するサミット(2002年)で「今日ますます新しい風が開発の世界に吹き、開発の世界を実現するわれわれの可能性が変化している」と明言したように、世界銀行の現在の役割、持続可能な開発と貧困、障害者も含む弱者に関する戦略について明らかにしていく。 私の見解では、報告書「貧困の除去と世界銀行〜90年代における前進と課題」にも述べられているが、90年代の重要な教訓の一つとして、世界銀行のような機関が、情報提供や分析、財政支援、そして貧困の克服に向けた国際的な調整を他者とのパートナーシップで行うという重要な役割を発揮していることが挙げられる。 アジア開発銀行(ADB)とDPIによって企画された最初のワークショップが、フィンランド政府による財政支援を受け、1999年10月にマニラで行われた。以下は、そこでの勧告である。それに対するADBの反応はオープンで楽観的なものであった。 a. ADBは、国家レベルと運営レベルで障害者団体に関する専門知識を活用するべきである。 b. 障害者は貧困であり、その存在そのものを軽視されるが、彼らはエンパワーされるべきであり、当事者の声は傾聴されるべきである。 c. 下記にあげた機関との相談制度を確立しなければならない。 i. 特定対象とするグループとの討議、およびすべてのグループとの懇談会 ii. 福祉に携わる職員やサービス提供団体は、草の根レベルで活動している障害者団体とは異なる。障害者団体は、国家レベルでの開発について審議段階から参画するべきである。 iii. 障害の種別を超えて、すべての人々の意見が反映されるべきである。 d. 障害者とその団体は、持続可能な開発プロジェクトのモニタリングと評価に参加するべきである。つまり、ADBは障害者と障害者団体の参加を制度化させるべきである。 e. ADBはモデルとなりうる実践や役に立つガイドラインを有効に利用し、採用するべきである。 f. 銀行は、障害者が関心をもつことを真剣に考慮し、取り組むべきである。 g. 明確になっていない問題を統合的に考察するメカニズムを確立するべきである。 h. ADBに障害者専用部局を設置するべきである。 ADBの回答 ADBは、現行の指針の範囲においても、障害者の参加を促進することは容易であると考える 。 ワークショップの成果は、世界銀行と他の地域の開発銀行による議論と可能性のある政策実施の枠組みとなりうるであろう。 ブラジルのリオデジャネイロ(1992年)から南アフリカのヨハネスブルグ(2002年)までの持続可能な開発を目指す「旅」地球サミットは、実現できていない決議、非常に少ない成果、全体的な失望感という指標によって描きだすことができる。 リオデジャネイロでは、「地球規模で考え、ローカルに活動しよう」と求められた。ヨハネスブルグでは、世界規模のビジネス(調査された500の主要な業種のうち12のみ)に社会資本と貧困への投資をすることを促し、世界的な民主主義と資本を制度化することを考慮するように要請された。 企業、政府、市民社会と全国労働組合の間のパートナーシップが求められていた。これらの関係は常に継続的でなければならない。(コフィー・アナン国連事務総長) もし持続可能な開発が達成されるのならば、ほぼ間違いなく、途上国を含む国家間の自由貿易が実施されるにちがいない。そのためには、政治的な意志や誠実でダイナミックなリーダーシップがなければならない。 DPIの哲学は、個人には奪うことのできない基本的な人権があるという原則に基づいている。したがって、障害者に関するあらゆることに主体的に関わっていかなければならない。1983年にポーランドのスローガン「当事者抜きでは何も決定できない」を私がDPIに紹介した。私たち当事者の声は、「われら自身の声」として傾聴されなければならない。 私たちは、世界と環境を尊重する。障害者の機会均等化に関する基準規則(1993年)で述べられているようにあらゆる取り組みをすべての側面で実施していかなければならない。われわれの道は、自然の道である。 16A6-3 国際協力事業団(JICA)における障害者支援 宮原 千絵 日本 国際協力事業団(JICA) 国際協力事業団は、日本が実施する国際協力事業のうち、二国間贈与の技術協力及び無償資金協力事業の一部を実施しています。障害者支援分野では、リハビリテーション専門家の養成や、施設の建設、当事者団体関係者を日本に招聘して研修を行う研修事業、相手国政府において障害者関連施策等を行う専門家派遣、草の根レベルでの協力を進める青年海外協力隊の派遣、相手国のNGOと協力して実施する開発福祉支援事業等を通じて協力を行っています。また、1986年からはDPIの協力を受け、アジア・太平洋地域を巡回する形で第三国研修を実施してきました。 JICAでは、このような取組を行ってきましたが、これまでの協力では、障害者のエンパワーメントを行うための環境整備に協力の重点が置かれてきたところがあります。今後は、真に当事者の立場に立った支援を行ってゆくべきだという考えの基に、現在は「障害者支援分野の指針」を作成し、この中でJICAが障害者支援で採用するアプローチを整理しているところです。また、7月からはタイにおいて「アジア・太平洋障害者センター」プロジェクトが開始され、アジア・太平洋地域での障害者のエンパワーメントとバリアフリー社会を目指します 16A7-1 アフリカの十年―誰にとっての十年か セベンジル・マテブラ : 南アフリカ 16A7-2 アフリカの十年―誰にとっての十年か マーガレット・ムカーニャ : タンザニア
16A7-3 アフリカ障害者の十年:誰の事業なのか?われわれはどこにいるのか? アレクサンダー・フィリ: ジンバブエ 南部アフリカ障害者連盟(SAFOD) この発表で『アフリカ障害者の十年』の背景と、目的、活動、期待される成果を参加者と分かち合いたい。 『十年』の始動の準備として、アフリカの各地では『十年』の概念と事業を採用するよう政府やその他利害関係者を説得する活動を含む、多くの活動が行われた。どんな制約に直面したのか?アフリカ政府、援助社会、国連、及び他の開発機関は『アフリカの十年』に対して、どの程度貢献し理解しているのか? この発表で論議されるもう一つの重要な疑問は、このような大規模な事業において優先事項や要求事項が異なる、さまざまな障害者グループをまとめる難しさである。『アフリカの十年』という旗のもと『十年実行委員会(DESC)』行う調整業務や障害者グループの統合のような、実際的な手段や構造の開発は、充実したエンパワーするプロセスとして見るべきであろう。障害者グループ(視覚障害、身体障害、精神(または知的)障害、聴覚障害、視聴覚障害等)が共通の関心のもとに声を一つにするまさにその時である。例えば身体障害者と視覚障害者は、共同して活動すればロビー活動や権利擁護活動を強化させることができるのに、各自の陣営を擁護することに時間を費やしていることのほうが多い。 『アフリカの十年』の期間中、障害児の親を含むアフリカのさまざまな障害者グループが、より責任を持ち、その豊かな多様性を利用して、障害者の権利や差別を伴わない発展や障害を社会の主流に組み込むことを求める共同のロビー活動や権利擁護活動に従事すれば多くの成果が達成される。それゆえ、この発表では他の項目と共に『アフリカの十年』が提示するさまざまな機会に関し、障害者ばかりでなく、障害者の生活の質の改善にかかわるすべての国々及び非政府関係者について、探求し光を当てる。 大陸や準地域レベルでは『アフリカの十年』の目的を遂行するための業務計画及び/もしくは戦略計画が作成されてきた。これらの計画のいくつかも、この発表における討論の主題として採り上げる。 16A8-1 労働と社会保障―所得創出 タンボ・カマラ : モーリタニア
16A8-2 社会保障 アルベルティヌ・ヴィニョン :ベナン ベナン女性障害者協会 労働は、人間の生活の中で大きな比重を占めます。大昔、神は最初の人間に言いました。「額に汗した分だけパンを手に入れることができるようにしてやろう」と。労働はそれ以来、人間にとってつらいものとなり、体をいたわり、食事を摂り、服を着るという生きるうえでの最低限の必要を満足させるための収入を働いて稼ぎ出さなければならないというのに、その労働を不可能にしかねないリスクを伴うものとなりました。科学と技術の進展に伴い、直面する危険や関連する危険のために仕事ができなくなっても収入を確保できる制度が実施されるようになりました。それが社会保障です。この社会保障は、働けなくなる日のために労働者が給料の一部を貯めておいて、どうにか生計を維持できるようにするものです。労働の権利は、社員の雇用を報告し、雇用者分を負担するという、雇用主義務を生じさせます。この雇用者負担分の金額は、障害の有無という状態にかかわらず、労働者に支払っている給料の一定の割合です。こうして給料から支払った掛け金と雇用主が支払った掛け金によって、仕事にかかわるリスクが現実となった場合でも生きていくことができるのです。これは、仕事から生じた病気や仕事に由来する事故にも適用されます。
16A8-3 障労連の取組み 奥山 幸博 自治労(全日本自治団体労働組合)障害労働者全国連絡会(略称・障労連) ○障労連の結成 1981年(国際障害者年) ○結成の目的 自治体への障害者雇用の拡大、働く障害者の労働条件改善 ○日本における障害者雇用施策の枠組み ・障害者の雇用の促進等に関する法律(1960年制定) ・法定雇用率制度(割り当て雇用)、民間企業、従業員数の1.8%、国や自治体2.1% ○私たちの主な政策要求 ・雇用率制度の見直し(除外率、除外職員、ダブルカウント) ・法定雇用率未達成企業、自治体名の公表 ・最低賃金の適用除外を補う賃金補填制度の創設 ・採用試験における点字による出題など、完全な採用機会の均等化 ・公務部門に働く障害者の支援施策確立 ・雇用の場における差別の禁止、権利擁護システムの確立 ・知的障害者、精神障害者の雇用施策の確立 ○私たちの取組み ・働く障害者の組織化、仲間作り ・一人一人に合った労働用具、職場環境の整備、バリアフリー化の推進 ・中途障害者の職場復帰の取組み ・地域の障害者団体との連携 ・雇用以外の障害者施策に関する学習、組合への意見反映
16A9-1 社会正義のための連合の結成 ジェリー・ホワイト :アメリカ 地雷生存者ネットワーク 地雷生存者ネットワーク事務局長のジェリー・ホワイトによる本論文は、障害者の権利に関する条約の起草に向けての努力を確実に成功させるための効果的な連合結成及びキャンペーン戦略を明らかにする中で、地雷廃絶国際キャンペーンから学んだ教訓により書かれたものである。
16A9-2 クレイモア型地雷の被害者 ジュアン・アロンソ・ウルビナ : ニカラグア 革命的障害者団体『エルネスト・チェ・ゲバラ』
現在、ニカラグアでは3050人の国民が地雷の影響を受けている。ニカラグア『全国地雷除去委員会』の現在の活動は、地雷の破壊に焦点をあて、8万個の地雷を爆発不能にした。国境地域の地雷は除去されている。 それにもかかわらず、1980年代・90年代にニカラグアで起きた戦争による被害者は無視されてきた。 これらの人々は医療不足のために死んでいる。 * 多くの人は、義足、車椅子、その他の医療器具の援助を必要としている。 * これらの被害者を労働力として復帰させるプログラムや訓練するプログラムがない。 16A9-3 障害種別や社会状況を乗り越えた連帯―戦争被害者,虐待被害者,被災者 ムシャラフ・ホセイン : バングラディシュ
16A10-1 通行の自由:誰がどこに行くために移動できるのか マリー=ロール・マルタン :フランス キーワード:完全な市民、移動の自由、情報とコミュニケーションへのアクセス、ユニバーサル・アクセスビリティ 特に先進工業国で広く行き渡っている冷酷な基準の被害者である障害者は、自分たちに対する偏見と闘わなければならない。この偏見は、完全なる市民権の表明を妨害する環境障害の発生源である。 完全な市民とは、すべての人が共同体で暮らす上での条件と意思表明手段にアクセスできることを当然のことながら含んでいる。移動方法やコミュニケーションの方法がどのようなものであれ、万人が行きたいところに行けるようでなければならない。 ユニバーサル・アクセスビリティの基準は、安全を確保した上で設備や財産や場所やサービス対するアクセスを提供できるように設計の段階から適用される。すべての人々とあらゆる産業分野に関連するのだから、ユニバーサル・アクセスビリティは保証されなければならない。社会の真のプロジェクトとは、このような方向性を持つものを指す。 移動性とは、移動することだけを指すものだろうか。あるいは、追い求める関係・文化・職業上の目的も含まれるものだろうか。 リモートコントロール、音声制御、ホームオートメーション、あるいは人的援助の力を借りれば、環境障害を乗り越えることができる。電話、ファックス、インターネット、テレビ会議によるコミュニケーションは、制限の多い移動にとってかわり、万人にとって労働の質、交流、情報へのアクセスを最適化するものでなければならない。 ユニバーサル・アクセスビリティは、不可能、不適格、差別が幅を利かせている時代に別れを告げるために、社会のすべての新規建築物において保証されなければならない。ユニバーサル・アクセスビリティは、私たちが認定する基準である。なぜなら、私たち障害者がその策定に参加するのであり、またそのユニバーサル・アクセスビリティがあらゆる能力の表明を引き出すためにすべての差異の尊重をベースとしているのだから。
16A10-2 情報とコミュニケーション 黒崎 信幸 財団法人 全日本ろうあ連盟 1. 聴覚障害者、とりわけ、ろう者の歴史的変遷 ・ 障害者に対する因習 − いわれのない差別 ・ 国策による障害者差別 ・ 障害者教育の発達 2. 聴覚障害者のコミュニケーション ・ 音声言語に対する視覚言語の発達 ・ 手話、口話、読口、筆談、要約筆記(パソコン) 3. 情報保障(情報の収集、情報の発信) ・ 聴覚障害者のバリアフリー ・ 聴覚でとらえる情報を視覚でキャッチする保障 ・ 手話通訳制度、手話サークル、手話の普及 ・ テレビ、字幕、手話
16A10-3 障害を持つアメリカ人法(ADA)とアクセス マイケル・A・ウィンター: 米国 運輸省 連邦運輸管理部 人権事務所長 この分科会では、障害を持つアメリカ人法(ADA)の歴史、実施以降12年間の発展、及びその他の障害関係の役割について討論する。さらに、障害者や高齢者の移動についての展望を検討する。この分科会は、ADA、路線サービス、パラトランジット・サービスに関する情報−ブッシュ大統領の新たなニュー・フリーダム・イニシアティブ(注)−航空機アクセス法も取り扱う。また、複合輸送施設のアクセシビリティ、アクセス向上のためのITS適用、「移動」と「アクセシビリティ」の違いについての討論もしたいと思っている。加えて、ADAアクセスガイドライン改正の状況や、米国アクセス委員会が策定した優先通行権の基準案の具体例に関する最新情報の要約を発表する。 (日本会議による注)2001年2月ジョージ・W・ブッシュ大統領は、障害者を支援するためのニュー・フリーダム・イニシアティブを提案した。ニュー・フリーダム・イニシアティブは、テクノロジー、教育、雇用、住宅、交通問題などについて取り上げている。参考「石川准のホームページ:社会学とアシスティブ・テクノロジー」http://fuji.u-shizuoka-ken.ac.jp/~ishikawa/index.html
16A10-4 障害者統合指標の開発:論理的・技術的枠組み 李翼燮(イ・イクソプ): 韓国 DPI韓国 あらゆる面で障害に起因する個人及び社会的費用を最小化するための取り組みが拡大してきていることに対して疑いの余地はない。また、これらの困難もある程度軽減されてきているといえよう。 家族、多くの専門家、国際組織、政府及び非政府組織、個人組織及びグループ組織等、幅広い個人や組織がさまざまな方法でこのような進歩に携わってきた。方法論的に言えば障害関連の問題を軽減する方法は数多くある。いくつかを列挙してみると、事業や政策の策定、提供システムの確立、法律の制定、資源及び財源の増加、権利擁護・社会的行動の開始がある。 しかしながら残念なことに、このような障害に関する努力が過去と比較してどれほどの改善をもたらしたか、我々には分かっていない。また、理想とするレベルに達するためにはあとどれくらいの進歩が必要かも不明である。具体的にいうと、前以上に努力しているにもかかわらず、障害分野では進歩の量を決定する系統的解析の開発がなされてこなかった。この地域の特定の国では資源や制度が他の国ほど恵まれていないので、より多くの努力が必要だと認識することは大変重要であると、だれもが同意するであろう。例えば、当然のことながらアジア太平洋地域の国々は事業やサービスの内容をさらに拡大させなければならないし、機会均等化に関する規則を基準化する必要がある。しかし、特定の資源が正確にどれくらい不足しているのか、差別のない理想の社会まであとどれくらいなのかを言明できる人はいない。 進歩を測定する代わりとして、本書では我々のあらゆる努力の成果として統合レベルを評価する物差しとなる障害統合指数の開発を提案する。これは、費やされた努力の大きさではなく、目標達成度を測定しようとするものである。言い換えれば、これはインプットや過程としての努力ではなく、目標として実現した統合を重視するものである。予算、立法、企画等のインプットや過程も不可欠のものである。これがなければ、生活の質、自立生活、満足感、統合等の目標を達成することはできない。そのために、今日のシンポジウムを含む会議やセミナーが数多く開催され、我々がこれまでやってきたことが検討されているのである。政府や政府機関が、真の目標達成についての具体的な発表をせず、サービス提供や法律改正による改善を過度に強調する傾向がたびたび見うけられた。さらに、専門家や政策立案者によってサービス提供の重要性や優先事項がしばしば議論されるが、実際には事業や政策はたいてい非効率的、非効果的に実施されるため、われわれが提供したものが自動的に達成されるはずのものであるとの保証はない。一方、消費者団体、この場合は障害者団体、は後者より前者(目標達成より提供されるもの)に注意を払う傾向がある。従って、過程と成果の両方をバランスよく計測することが必要だ。我々のあらゆる努力は目標達成に貢献したときにだけ正当化される。そうでなければ、改変すべきである。 本発表の目的は、障害者がどのくらい社会に統合されているかを示すことにより障害者の統合状態、すなわち成果を測定することである。その他の目標は障害に関連する努力の成果を表すために提案されたもので、これには自立生活、精神的健康、経済的自足等が含まれるであろう。統合はこれらすべての指標が最高の状態にあることと考えられ、障害者やその家族が保障されたいと願うものである。これはインプットや過程の中身より結果が重要だと言っているわけではない。むしろ、経験による測定に基づいた評価は同じように注目されるべきであると提案しているのであり、我々のいる位置を確認する助けとなるであろう。 我々が“障害統合指標”と呼ぶものは、社会における障害者の統合レベルを数字で表わすものにしたいし、またそうあって欲しい。こうすることによって、この指標に基づいて各国の統合レベルを順位付けすることが可能になり、特定の国において相対的に足りないものが明らかになる。このような比較は、すべての国際運動を実質的に評価するために各時代を対比するという可能性をある程度拡大する。 本発表は以下4部に分かれる。第一部では、統合の概念が出てきた論理的枠組みについて論じ、特に人権という考えを提示する。第二部では、多様な定義や観点から統合について論じる。第三部を、近年開発された異なるタイプの統合指標の検討にあて、最後に中心となる指標と技術的な算出方法を示す。
16B1-1 フランスにおける自立生活 ジャン=マルク・ブリアン :フランス (協力:ジス・ルドルオー、カトリーヌ・クーセルグ) どのような民主社会も、尊厳と自由選択に関する個人の権利を保証する。 行政当局、公共団体、および社会的パートナーは、各個人の参加を促すことが欠かせないこと、また全市民が社会経済発展の成果を享受できるような社会でなければならないことを、はっきりと認識する必要がある。 重度の依存状況にある人間が自宅で安全に自立した生活を送るためには、次の3つの領域が関連する。 −住居 −技術的援助 −人的援助 行動は、次の事項に左右される。 1.デメリットの縮小を目指す生活アシスタントの養成と役割に関する考え 2.人的・技術的援助と住居改善のために「自立生活施設」が給付する資金 3.共通標準方式による障害者介助から個別の人的援助という考えに移行する上での、生活アシスタントの役割の定義 −この評価において、医師は助言はしても、決定を下すべきではない。 −障害者の家族状況や夫婦関係は、援助額を計算する上で勘案されるべきではない。援助額は、対象者の生活状況ではなく、障害の程度に応じて決められるものである。 4.道路、建築物、観光地のアクセス 5.適当で利用可能な交通手段 フランスは、社会近代化法と呼ばれる2002年1月17日の法律第2002-73号の中に補償権を設定した。この法律の第53条には次のような規定がある。 「障害の予防と検診を受ける権利、さらには身体・感覚・精神の障害を有している未成年および成人が全市民に認められた基本権、特に介助、教育、職業研修と訓練、雇用、相応の最低生活資金の保証、社会参加、移動と通行の自由、法的擁護、スポーツ、レジャー、観光、文化を享受する権利は、国家の負う義務である。 障害者は、その障害の出自や性質、また年齢や生活態様を問わず、自らの障害から生ずる結果の補償を享受する権利を有し、日常生活を送る上での基本的必要をすべてまかなえる最低資金の保証を享受する権利を有する」 慣習法の中に障害から生ずる結果に対する補償権が導入されたことは、障害の有無にかかわらず、非差別、機会平等、市民権、人間としての尊厳といった原則を普遍座標軸とする基本的人権が法体系の中に、さらには社会現実の中に組み入れられたことを意味し、障害者が今世紀にいたるまで「無人の荒地」に押し込められていたことを如実に示すものであり、概念の革命とも言えるものである。
16B1-2 「保護・更生から自立・権利への転換を」 尾上 浩二 日本 自立生活センター NAVI 日本における障害者政策は、長年「保護・更生」をその基本理念にして進められてきた。 1970年代から日本でも障害者の自立生活・人権確立を掲げた当事者運動が勃興・発展し、さらに1980年代に設立が始まった自立生活センターは、現在100か所を数えるまでになってきた。社会変革の主体として障害者が登場し活動を展開してきた。その結果、自立生活運動の盛んな地域においては、24時間介護保障や交通・建築物のアクセス改善が進められるようになってきた。 しかし、法制度的には、1990年代になってようやく、日本の障害者関連法(障害者基本法、障害者福祉法など)の目的が「自立・社会参加」に書き換えられた程度である。さらには、2003年度から始まる新しい支援費制度もサービス受給権は銘記されていない。 今、国際的な障害者権利条約の流れも追い風になり、障害者差別禁止法制定に向けた動きが、障害者はもちろん、弁護士などの関係者も含めた動きとして始まっている。 そうした動きの中で、あらためて、自立生活を障害者の権利の問題として明確に位置づけ、実現していくことが重要である。自己決定権、最も統合的な環境のもとでサービスを受ける権利、権利としての社会参加に不可欠なパーソナルアシスタンスサービスといった事柄が、障害者の人権として位置づけられていく必要がある。今回のDPI世界会議開催が、日本における自立・権利を基調とした政策転換のきっかけとなることを期待する。 16B1-3 自立生活―人権問題として BISTO,Marca : 米国
16B2-1 北京+5そしてその後:インドにおける女性障害者の権利侵害 スルーティ・モハパトラ: インド DPIインド 女性の積極的参加や、意思決定のあらゆる段階における女性の視点の取り入れなくして、女性並びに男性のための平等、発展そして平和という目標を達成することはできないと、北京行動綱領は確認している。この認識は、女性の積極的参加から生じたものである。しかしながら、今日まで国際法では、障害をもつ女性は相対的にほとんど注目されてこなかった。国際法律文書は、障害あるいはその他の事情に基づく差別を禁止しているが、障害をもって生活している女性の特定のニーズや権利、あるいは国際法が与える保護の種類に関する解説担当者の分析は不十分である。 インドでは、主流となっている場でも障害の場でも、女性障害者は軽んじられており、社会的階層の一番低い位置にいる。特に、性的及び身体的虐待を受ける率は高く頻繁に発生しており、女性障害者の結婚は依然タブーである。精神障害を持つ女性に対する強制不妊手術は日常的に行われている。さらに車椅子用のスロープや他のアクセス補助具は無い。その上、障害をもつ女性は、高い失業率、親になる権利の否定、強制的な施設収容、適切な保健ケアを受けられない等多くの点で差別や社会的排除に直面している。
16B2-2 女性障害者に対する性的暴力 マルティナ・プシュケ: ドイツ ドイツ自立生活センター協議会(ISL) 障害を持つ女性や少女は、さまざまな形で多くの虐待を日常的に経験している。障害を持つ女性や少女が受けている構造的暴力は性的暴力を特に助長させる。オーストリアの研究によると、障害者施設で生活しているすべての女性のうち60%を超える女性が性的暴力からの生存者である。これは恐ろしい数である!それにもかかわらず、障害を持つ女性や少女に対する性的暴力は公の場や施設では未だにタブー視されている。特に施設においては、性的暴力が問題になることや、事件が暴露され公になるのは大変遅い。 性的暴力は障害者施設だけの問題ではない。多くの場合、加害者は家族の友人であったり、家族であったりする。さらには性的暴力を助長させる多くの偏見が存在する。その偏見の一つは、『あなたたち障害者には決して恋人はできない』というものである。施設もしくはその他の介助職員が加害者になる場合、その加害者たちは障害者女性がどれだけ自分たちの介助に頼っているかを知っているため、自分たちの身は安全だと思っている傾向がある。 女性を助け、私たちを性的暴力から護るために、性的暴力を公の問題にすることは誠に重要である。私たちの要求は以下の通りである。 ● 加害者は保護されるべきではない。加害者を法律の保護の外に置くべきである! ● 障害女性に力を与えるべきである! ● バリアフリー緊急対策本部が必要である! ● 構造的暴力を暴露すべきである! ● 女性障害者は自分の介護者を選択する権利を持つべきである! ● 法律は障害者女性の強姦と非障害者女性の強姦の区別をしてはいけない! 女性障害者に対する性的暴力に関して意見を交換することは、私たちにとって極めて重要なことである。意見交換によって、私たちはお互いから学ぶことができる。私たちが団結すれば、我が国の障害者女性に対する性的暴力と闘うことが可能になるのである。 16B2-3 女性障害者―虐待 ジョセフィン・シーニョ : ケニヤ
16B2-4 女性障害者への虐待 平野みどり 日本 ヒューマンネットワーク熊本 虐待の定義を大きく分類すると、「暴力による虐待」、「心理的虐待」、「性的虐待」、「ネグレクト(世話をしないこと)」、「経済的虐待」などがある。女性・男性に限らず、障害を持って育った当事者の場合、児童虐待の場合と同じように、自分に加えられてきた行為が虐待なのか、ケアなのか認識できていない場合も多いと思われる。 一般社会では、DVや児童虐待などが法の裏付けにより啓発されてきた結果、事例報告が急激に増加し、行政や民間機関は、対応に追われながらも、シェルターや支援プログラム、支援体制を整えつつある。 ところが、障害を持つ人たちへの虐待の場合は、これまで著しい事例・事件のみ単発的に報道されてきただけだ。その後、潜在化しているケースの掘り起こしも含めて、国による全国的な調査への動きはまだない。更に、相手が親族であれ、施設職員であれ、学校関係者であれ、雇用企業であれ、全面的に当事者側にたって相談を受け、場合によっては訴訟を支援しようという権利擁護機関も、法的な裏付けのないまま、民間の手に委ねられているに過ぎない。 また、ジェンダーフリーの考え方を、障害を持つ人たちの教育過程で、きちんと位置付ける必要がある。障害の程度とは関係ない、自らの尊厳と性的自己決定を身につけ、虐待にNO!と伝えられる術も、大変重要ではないだろうか。
16B3-1 事例の収集 スティーブ・エステイ: カナダ カナダ障害者協議会 障害者は極端な人権侵害を経験している。障害者の権利運動も他の人権組織もこれらの侵害に関する事例を収集している。この分科会では、この分野において特筆すべき活動についての情報を伝える。その重要な一例は、障害者権利モニタリングプロジェクトである。 先頃、国連人権委員会は、障害者の権利に対する国連の責任を認める決議を採択した。委員会の招待で、障害に関する国連特別報告者は2000年に国際セミナーを開催し、障害者の人権の擁護・モニタリング強化のための対策を検討した。障害者権利モニタリングプロジェクトはこのセミナーから直接発展したもので、世界的な障害者に関する差別に対処するための人権モニタリング制度の確立を目的としている。障害者権利モニタリングプロジェクトは国際人権組織や国内障害者組織の能力を構築しようとするものである。これは、個人レベルの苦情、マスコミ、法律と政策、訴訟事件、政府の活動の五分野に焦点を当てている。 現在進行中である障害者権利モニタリングプロジェクトの第一段階は、障害者の権利侵害のモニタリングや他の関連する分野での差別モニタリングに関係する既存の資源や組織を評価することである。このプロジェクトでは、国際的な人権機構、育成のための教材、モニタリングのための手段を集積し、国際レベルにおいて効果的な障害者権利モニタリングに必要な資源を評価する。プロジェクトのこの後の段階では、障害者に対する権利侵害を報告・実証するために使われる実存する文書を発展させ、実際にテストし、改善させる。
16B3-2 事例の収集 リチャード・ライト: 英国 障害啓発行動(DAA) 障害者コミュニティは、障害者に対する人権侵害は頻繁で、しかも世界的であるという事実を把握していたにもかかわらず、このような人権侵害の証拠を提出しようという体系的な試みは今まで一度もなされなかった。『障害啓発行動(DAA)』は国際的な障害者コミュニティに代わって、この4年間このような証拠を収集し、正確に報告してきた。 結果は衝撃的なものである。1987年以来少なくとも5,500人の障害者が人権侵害の結果、死亡しているという事実は、とりわけ衝撃的だ。 私はこの分科会で 1. 障害者の人権侵害に関する調査統計を検討し 2. 事例が障害を人権問題として取り扱っているかどうか議論し 3. われわれ自身のコミュニティは、障害を人権問題として扱う準備がどれくらいできているかを問い 4. DPIが国際組織としてまた草の根組織として、われわれ自身のコミュニティメンバーの人権をよりよく擁護するために協力する方法を考察したい。 16B3-3 人権―事例の収集 ゼベンジル・マテブラ : 南アフリカ
16B3-4 「何が人権侵害であり、差別であり、偏見なのかについて」 土本 秋夫 日本 北風の会 1.典型的な権利侵害の事例から 「社会福祉法人札幌育成園」による利用者への寄付金強要・年金横領・労働搾取 「浅草事件」「金谷町事件」を起こした当事者にみられる社会的な孤立及び放置 「サングループ事件」「水戸パッケージ事件」にみられる職親による人権侵害 全国各地でつぎつぎ起こる「施設利用者」「地域生活者」への人権侵害 ●本人の意思を無視した施設入所 「行政や家族が、勝手に施設入所を決める」「行政や家族が、勝手に就職先を決める」 「どこに住むか・いかに住むか・どのように自分の生活をまかなうかという選択視を与えられない」 「自分のことなのに、自分で選んで、自分で決めることをさせてくれない」 「施設で暮らすことを、押しつけられる」「施設を出たいと言っても出られない」 「地域で生活したいという希望をもっていても、地域で暮らす上で、必要なサービスが受けられない」 ●孤立・放置 「地域で生活していく上で、受けられるサービスさえ知らせてくれない」 「法的手続きが難しい家族及び当事者は、何もしらないまま放っておかれる」 「社会参加する機会を奪われている」「日常的に相談したり、支援を求める身近な人がいない」 「家族生活の破綻」「金銭的な破綻」「犯罪被害」 ●虐待・搾取・寄付の強要 「家庭内での虐待」「親子心中と子殺し」「学校などでのいじめ」 「地域で暮らす当事者が、お金目当てに近寄ってくる人にお金をだまし取られる」 「施設や職場での虐待・労働搾取」「施設利用者の年金管理」 「親が勝手に年金を使う」「寄付と称して年金をだまし取られている」 「施設を利用するにあたり、寄付金を出しなさいと言われる」 この国の「知的障害者福祉法」の目的として、「社会経済活動に参加するよう努めなければならない」とか「社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする」とかあるが、わたしたちは、いろいろな活動に参加する機会など与えられていない。これは差別です。 差別を受けていることを訴えても、どこのだれがどう判断し解決してくれるのか、放っておかれていることに罰則もなく差別され続けられている。 今の法律は、行政や施設側に対する法で、地域で生活する当事者のためのものではない。 何が「権利」であり、何が「差別」なのか明確にされた法律の制定を強く求めます! 許すな 虐待! 見逃がすな 人権 侵害! わたしたちは、これからどんな差別に対しても、声を出していけるように仲間たちとはげましあって、闘っていきたい。それが自分のため出会ったことのない仲間のためになることを信じて。 「ピープルファースト」 わたしたちは 「しょうがいしゃ」で あるまえに です!
16B4-1 生命倫理と障害−DPI文書の考察 ヘレン・カプラン: 英国 英国障害者団体協議会(BCODP) “新しい遺伝学”はあらゆる人々、特に障害者に倫理上のジレンマを引き起こした。 長年にわたる倫理問題は、障害者の生活に影響を与えている。安楽死が犯罪にならない国がいくつかあるが、これは障害者にどのように影響を与えているであろうか?そこで、情報と知識が必要となる。ヨーロッパ5カ国の障害者グループが、複雑な課題のいくつかを説明する文書の作成を開始した。将来的にはこれらの問題に関する研修を実施したい。研修は、まず東西ヨーロッパの関心のある障害者グループを対象に行い、次いで資金的に可能ならその他の地域にも広げていきたい。研修の目的は、障害者が存在そのものを脅かされるような医学の進展に直面したとき、彼らが自らの権利のために闘えるよう教育し、エンパワーすることである。
16B4-2 ひとつの人権問題 ジャンピエロ グリッフォ : イタリア ヨーロッパDPI議長
障害者の人権は絶えず侵害されている。「医学モデル」に基づく見方によって差別と機会の不平等が作られている。医学は障害者の評価においては中立ではなく、社会的拒否と差別的な取り扱いを正当化してきている。これまで「科学的」アプローチとして障害者を社会復帰から切り離してきた歴史が、そのことを示している。生命倫理の分野では偏見と差別を永久化する様々な行為が行われている。例えば、新しい遺伝学は生活の質を向上せずに、障害者が生き残る可能性を否定している。差別的で科学的で実用的な進歩は、好ましくないとみなされる特徴を探し出すよう設計されている(例えば、人工妊娠中絶、障害者の生命の質的評価、遺伝子治療、道徳的選択)。遺伝子工学は新しい優生学の扉を開いたが、すべての人々の人権、特に障害者の人権を直接的に脅かしている。違いというものは、あらゆる自然の成長の基礎である。障害者は違いのある人として扱われたいと望んでいる・・・この世界に人間の違いというポジティブな視点を提供するために。
16B4-3 私は知らなかった妊娠と生理の繋がり 佐々木千津子 /日本 全国青い芝の会 私は1963年7月に初潮を迎えました。そのとき15才だったけど20才の時執拗に迫る母の説得に負けて手術で生理を止めたのです。その後体が痛くてだるい位口では説明の出来ない苦しい思いをしていました。母親からは生理と妊娠の繋がりのことに関して1つの説明もありませんでした。私はそのまま施設に入所したけどこの施設がいけませんでした。寮母たちが他寮生に手術を強制するようになっていった、その中で私は強く強く「いう事をきいちゃだめよ、ぜったい」 大きな声で言いたいけれどいつも布団の中でいらいら かっか 体は動かない。寮母たちのうんくさい話し声が聞こえてきて来るので寝ていても気が気ではなくなっていた。その内発作と云うか後遺症も落ち着いて来たので施設の生活は何とか出来るようになった。その頃何か有ればすぐ落ち込んでいつも廊下の隅っこに居た。私は何故かそばを行ったり来たりする人がいた、だんだん親しくなって行く私達は付き合うようになって行った。二十才半ば赤ちゃんがとてもほしくてその思いを彼にぶつけて見た。だけど彼は私がぶつけた物をひきうける力が弱すぎたのか「僕は子どもが好きだからおまえとは一緒にはなれないんだ」と言ってさってしまった。ずっとずっとあとで年月が経るんだからもうおわりだと言われたが終わりではない。 16B5-1 条約―どのように作り出されるべきか.障害者団体の役目 ジェリー・ホワイト : 米国
16B5-2 障害者団体が策定過程にどのように関わり、条文へ反映させるか 高田 英一 :日本 全日本ろうあ連盟 1.国連条約の採択は国連総会の権限 2.策定にいたる過程 人権委員会〜社会経済理事会〜総会の過程 3.国際的取組 @ アドホック(特別委員会)の審議結果によって人権委員会が原案を提案 A 第1段階アドホック(特別委員会)の構成 B 分野別の障害者代表を参加させる C 各分野における条約内容の整理して、全分野にわたる統一案を用意する D 統一案の作成はIDA(国際障害同盟)役割 E 統一案を通すための国際的障害者の統一運動 F 国連に対するロビー活動 4.国内的取組 @ 国内に全ての障害者組織を結集したJDA(仮称・国内障害同盟)を結 成 A 重要なことは全参加団体の対等、平等 B モデルはIDA、IDAの特質 C 条約原案をIDAと連携しながらJDAとして纏める D 条約原案の政府、国会及び自治体各議会への提示、支持を求める E 原案の国民に対する宣伝と支持を求める 5.課題 @ 費用とその調達 A 策定後の課題 B 批准と国内的法整備
16B5-3 障害に関する国連条約 レフィロ・モーゼス・マセメネ: レソト 南アフリカ障害者団体連盟(SAFOD) 障害者に関する国連条約は、最高の知であり、世界中の障害をもつ男性、女性、青年及び子供の人権を獲得するための障害闘争を統合したものである。
16B5-4 障害者差別禁止条約 ロドリゴ・ジメネス: コスタリカ コスタリカ障害者連盟 基本的にこの分科会においては、発展途上国のニーズという観点から、条約並びにDPIの義務について説明する。 16B6-1 開発―障害における貧困の影響,組織的開発と国連 ジェイビッド・アビディ : インド
16B6-2 ガーナにおける貧困が障害に与える影響 チャールス・アピアゲイ: ガーナ ガーナ障害者連盟・ガーナ身体障害者協会 貧困は障害の原因であり結果でもある。多くの発展途上国では、教育、保健・福祉サービスといった社会の安全ネットは障害者には保障されていない。ガーナも例外ではない。たとえ社会経済サービスを利用できたとしても、不適切で不十分なものである。障害者にとって、上記のサービスはコストの上でも(環境、情報、通信等の)アクセシビリティの面でも非常に高価なものである。 ガーナでは貧困が蔓延している。この国の人口約1900万人の三分の1は1日1ドル未満しか稼げず、人口の60%以上が貧困ライン以下の生活を送っている。この重債務貧困国(HIPC)の約200万人が障害者で、貧困に喘いでいる。差別、法律の欠如、当局(政府及び伝統的支配者)及び家族が何もしないことが、障害者の機会を否定し、貧困、脆弱性並びに障害に拍車をかけている。 ガーナでは“キャッシュ・アンド・キャリー”保健制度により、予防可能な初歩的段階を脱して第3の段階へと進んだ。失業、低レベルの教育、(社会の態度やアクセシビリティに起因する)社会からの排除が障害者を貧しくし、自尊心を貶め、希望の実現を阻んでいる。いまや都市では、障害者が街頭で物乞いすることが『流行』している。 世界銀行及び国際通貨基金の基準に従って、ガーナは『貧困削減戦略』を策定し、ガーナ障害者連盟がそれを文書化した。障害をもつガーナ人たちは、この戦略の実施から実際的に利益を受けられるのかどうか見守っている。 16B6-3 開発―障害における貧困の影響,組織的開発と国連 ジェリー・ヌケリ : 南アフリカ 16B6-4 開発―障害における貧困の影響,組織的開発と国連 マーガレット・ムカーニャ : タンザニア
16B7-1 フランス語圏アフリカ障害者の10年に関する発表要約 モハメド・フォール:マリ 障害者パンアフリカ地域議長 1948年、国際社会の人権における基準となった世界人権宣言が採択された。その第1条では、次のように規定している。「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない」 第2条ではこう言っている。「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる」 この2つの条文から、人間の基本的権利を侵害することはいかなる理由をもってしてもできない、ということにすべての人間が気づくべきである。 ところが、世界人権宣言から53年後の今日、国連が国際障害者年(1981年)と国際障害者の10年(1983年〜1992年)を宣言し、障害者の機会平等化に関する基準規則(1993年)を採択し、国際障害者の日(1993年以降、毎年12月3日)を設定したにもかかわらず、私たちの社会は障壁や排除とは無縁の社会と言うにはほど遠い。こうした現状に対処するために、国連障害者の10年とアジア太平洋障害者の10年から教訓を学び取った障害者パンアフリカン(PANAPH)とアフリカ地域内の小ブロック連盟のリーダーたちは、1998年12月にメキシコで開かれた前回の障害者インターナショナル(DPI)において、障害者インターナショナル(DPI)評議会に対し2000年〜2009年を期間とするアフリカ障害者の10年の宣言と実施を支援するように提案したのである。彼らはまた、障害者パンアフリカン(PANAPH)に対し、アフリカ統一機構に上述の趣旨の要望書を提出するように要請した。 1999年1月、障害と開発と協力をテーマとするアフリカセミナーに合わせ、アフリカの障害者組織がケープタウン(南アフリカ)に集合し、1999年12月3日から2009年12月3日までを期間とするアフリカ障害者の10年を1999年12月3日に宣言するように、すべてのアフリカ諸国に要請する決議を採択した。 1999年4月、アフリカ統一機構(OAU)の労働社会問題委員会はアルジェにおいて、1999年〜2009年を期間とするアフリカ障害者の10年の設定に関する宣言を採択した。この宣言は、2000年7月にロメ(トーゴ)で開かれた第72回閣僚会議と第36回OAU国家元首政府首脳会議で承認された。 2000年12月、PANAPHは実行委員会の臨時会議を開き、障害者の10年のための事業計画を策定・採択した。この書類は、承認を得るために、2001年3月にルサカで開催された拡大会議に提出された。 アフリカリハビリテーション研究所(IAR)が障害者パンアフリカン(PANAPH)の協賛を得て、アフリカ連合の後援の下に開催した障害者の10年に関するパンアフリカン会議において、障害者の10年のための大陸行動計画が採択された。 私たちは今回の発表で、障害者運動の分野で多少の遅れをとるフランス語圏アフリカにおける障害者の10年で期待される成果、および障害者の10年の成功を確たるものとするためにアフリカの本地域で取られる措置を分析する。
16B7-2 アフリカ障害者の十年の成果 カルファン・カルファン: タンザニア DPIアフリカブロック議長 障害者自身のイニシアチブの結果、『アフリカ障害者の十年』が要望され、それは様々な国際障害者組織(障害者による組織及び障害者のための組織)並びにアフリカ連合や国際連合及びその専門機関から支援を受けてきた。 DPIは『十年』の実施において汎アフリカ障害者連盟(PAFOD)を支援することに合意した。1999年1月のケープタウン宣言は『アフリカ障害者の十年』のロビー活動に道を開いた。 国連は『アフリカの十年』のイニシアチブへの完全支援を誓約した。そして国連経済社会理事会は『アフリカの十年』に対する国際支援を奨励した。 『十年』は障害をアフリカの開発議題にするための政府とNGOとの画期的なパートナーシップを表わしている。 アフリカ・リハビリテーション研究所(ARI)、PAFOD、その他の組織が政府や他の利害関係者と密接に協議しながら十年の活動範囲について検討している。 『アフリカの十年』の目標には: ⇒ 障害者及びその家族の貧困の削減 ⇒ 障害者組織のあらゆるレベルでの能力構築 ⇒ 政策や立法を求める権利擁護及びロビー活動 ⇒ 女性、青年、子供、及び社会の周辺的な地位に追いやられた障害者への支援 ⇒ 障害問題をアフリカ政府の社会的、経済的、政治的議題にする PAFODは他の大陸の障害者団体と協力してビジネス計画を策定し、この計画は現在実施されている。 アフリカ連合(旧アフリカ統一機構:OAU)は『アフリカ障害者の十年』の大陸行動計画を策定し採択した。 現在多くの協議や企画が進行中であり、『十年』の実施が2003年までに最高潮を迎えることを期待している。
16B7-3 アフリカの10年−成果 エサトゥー・バルデ :ギニア FOAPH 1998年12月にアフリカ地域及び準地域の団体は『アフリカ障害者の10年』の行動計画の採択と実施をとおして、人々の機会の平等を一層推進しようと一致団結して立ちあがった。 この努力が実り、2000年7月にロメ(トーゴ)で開催されたアフリカ統一機構(OAU)の第36回元首政府首脳会議で2000〜2009年を期間とする『アフリカ障害者の10年』が採択された。 なぜ『アフリカ障害者の10年』なのだろうか。 その目的は何だろうか。 ギニア共和国において、どのような戦略がこの10年計画の目的を達成するために検討されているだろうか。現場における具体的な行動にはどのようなものがあるのだろうか。
16B8-1 伝統的なタイ・マッサージ:タイにおける障害者のための職業訓練 プラヤット・プノンオング: タイ タイ盲人協会(TAB)、北東地域 障害をもつ多くの人々は、教育や職業訓練を受けたり雇用機会を得るのに大変な困難を経験する。1998−1999年度、タイ政府は職業訓練のための社会投資事業を始めた。これは、タイが当時直面していた経済危機に対応するものであった。多くの工場が閉鎖され、会社は労働力の一部を解雇しなければならなかった。失業者の多くは都市を離れ故郷の村に帰ったが、そこにも雇用機会はなかった。政府は失業者の再雇用のために、適切な職業訓練を提供する事業を始め、アジア開発銀行から事業資金の一部を確保した。 タイ盲人協会は都市に住む多くの視覚障害者たちもまた経済危機の影響を受けていたことを知った。地方にも多くの視覚障害者がおり、彼らには教育や職業訓練の機会が全くなかった。彼らの生存は家族や地域社会の恩恵にかかっていた。タイ盲人協会は、この機会を利用して、政府資金の一部を視覚障害者の訓練の援助に活用できないか調査した。政府の政策を注意深く調べた結果、アジア開発銀行は事業資金の一部を提供するにあたって、地方での職業訓練の対象として障害者も明白にあげていることがわかった。 スピーチでは、この事業の主な特徴、成果、事業から学んだ重要な教訓について話し、持続可能性について提案する。 16B8-2 労働と社会保障―労働へのアクセス アルファ・ブーバカー・ディオプ : ギニア
16B8-3 「労働へのアクセスを阻む法制度のバリアの除去と雇用政策の転換に関する提起」 臼井 久実子 日本 障害者の自立と完全参加をめざす大阪連絡会議 障害者欠格条項をなくす会 日本では障害者について「雇用」か「福祉的就労(授産施設・福祉作業所など)」かの二元的発想で政策を形成し、多くの障害者の失業状態、低賃金をあたり前のもののようにしてきた。労働へのアクセスを阻む法制度のバリアには、法律の欠格条項をはじめ、試験の受験資格、企業の就業規則、法人の規約などがある。 雇用は「割当雇用制度」をとり、民間企業には1.8%を課している。障害者雇用の「負担」を事業主間で分担する考え方で事業主の努力義務として定めるもので、被雇用者の権利規定はない。未達成事業主からの「納付金」が助成制度の財源なので、達成率が上がれば制度財源を失う矛盾を常に抱えている。モデルにしたドイツとは逆に、大企業ほど達成率が低く、国・地方公共団体にも未達成のところがある。 障害の有無で分離されず、必要な配慮を権利として得て一般の職場で働くことを可能にするには、法制度・物理・情報・意識の障壁の除去、何が雇用差別かを規定した法律、人的支援制度、所得など社会保障の確立が必要である。 差別禁止法をめぐる議論を機に、積極的差別是正措置の観点から「割当雇用制度」を実効力あるものに位置づけなおす方向についても議論したい。
16B9-1 ユニークフェイスの三年間の活動とヴィジョン 松本 学、石井政之 :日本 ユニークフェイス 私たちは、顔の変形のある人々への支援を提供するNPO法人ユニークフェイスです。顔の変形がある人は、現在イギリスで約40万人、日本でも数十万人がいると想定されます。 しかし、顔の変形の当事者は、日本では、なんの支援も受けられる状況にありません。このため、私たちユニークフェイスは、1999年に発足し、東京と大阪で月に一度当事者とその家族に限定した定例会を開いています。また、2002年には、私たちは、日本で初めての顔についてのNPO法人になりました。 私たちは、現在、顔の変形の当事者に対する様々な支援システムを構築しようと思っています。私たちのモデルは、イギリスのチャリティ団体Changing Facesです。Changing Facesでは、当事者に対する直接的支援、専門職による支援、社会啓発の三つのタイプの支援を行っています。 私たちは、Changing Facesの支援システムに学び、日本にこれを導入しようと模索しています。
16B9-2 より広い障害者運動における精神障害者の場 メアリー・オヘイガン: ニュージーランド 世界精神医療ユーザー・サバイバー・ネットワーク 精神障害者が、他の障害者グループの仲間に入ることは重要である。精神医療ユーザー・サバイバーだけの運動よりも、より広い障害者運動のほうが活動は強化される。隔離の経験や統合と自己決定への戦いは共通のものである。しかし相違点もいくつかある。精神障害者はしばしば強制治療や監禁の対象となってきた。私たちには物理的なアクセスへの障壁はないが、社会的アクセスに数多くの障壁を経験している。おそらく精神障害者への差別と社会的隔離は、他の障害者グループより厳しいだろう。 時として精神障害者はより広い障害者運動から排除されていると感じることもある。異なる障害種別のグループの間で差別しあうこともある。国連及び世界保健機関のすべての障害の定義に精神障害が含まれている。近年、世界精神医療ユーザー・サバイバー・ネットワークは、障害者の機会均等化に関する基準規則を監視する専門家パネルや国際障害同盟、そして現在は障害者の権利に関する国連条約づくりを通して、他の世界的な障害者組織と深く関わっている。このことによって私たちは、国際レベルの発展に影響を及ぼすという先例のない機会を与えられている。
16B9-3 なぜわたしは自傷組織の設立の必要性を感じたか リディ・ザッページ: オランダ それはケアにあたった専門家たちが私の自傷行為を理解してくれなかったからである。彼らは自傷行為を無視し、時には自分を傷つけたことへの罰として私を病院から遠く離れたところへ送ったり、麻酔なしで傷を縫合したりした。私は自傷行為について話さざるを得ないのに、彼らは自傷について話すことを拒絶した。 言い換えれば、自傷については多くの誤解や虐待がある。 −注目されたがっている人々である −マゾヒズムである −彼らは痛みを感じない −操作するためである、など 自分を傷つける人はもっとよく知っている。自傷は極度の緊張を表わす一つの方法である。内面の痛みは身体の痛みよりもっと大きい。 私は、自傷行為は、 −その時点での自殺を防いでいる。 −人生のコントロールを取り戻そうとしている。 −他の方法では表現できない極度の感情の表現 −表現できない、もしくは表現を許されていない経験や感情に対処するための生き残り戦略 そしてさらに多くのこと、であると考える。 この考えはイギリスからやって来た。ルイーズ・ペムブルックが全国自傷者ネットワークを設立し、私はたまたまそれを知ったのである。 これをきっかけとして、オランダの状況に合った組織について私たちと一緒に考えたいと思う人たちと資金を集め、オランダの自傷者グループを設立した。 目標は: エンパワメントに基づく相互援助。タブーを破ること。自傷を専門家たちに対する講演。広報。 ネットワーク化、など 私達の組織は約3年前から運営されている。恥や偏見なしに自傷について語り合える私達のグループを見て、その発展を多くの人たちが認めている。
16B10-1 すべての人のための交通機関 ポーリナ・カヴァナ: チリ 全国障害者協会(ANDI) 障害者や高齢者は仕事、学校、レクリエーション活動、医療サービス、その他の日常活動のために交通機関が必要である。公共交通機関は、視覚障害者や弱視者のみならず、移動及び知的障害者、聴覚障害者や難聴者にもアクセスを提供しなければならない。障害者や高齢者はバス、電車、タクシー及びその他の交通手段が提供する移動手段を必要としている。 すべての人の移動権の保障はあらゆる人のためになる。これに関連するほとんどの改善によって、すべての人が利益を享受する。障害者がバス停までたどり着き簡単にバスに乗れるということは、他の人にとっても公共交通機関の利用が楽になることを意味する。 例えば、段差のない歩道−これによって、路面のくぼみの修理が必要な時だけではなく、すべての人が恩恵を受ける−読みやすい道案内の表示、適切に設置された取っ手、交通や悪天候(雨)から防護されたバス停、幅の広いドア等は、すべての人の日常生活を楽にするであろう。 すべての人にとってのアクセスとは、バスや電車に乗ることだけを意味するものではない。交通機関へのアクセスのおかげで、非障害者の障害者に対する態度が大きく変化する。障害者に対する偏見が、すべての人のアクセス改善を目指す最大の取り組みに影を落とすこともあるのだ。 歩道やはっきりと表示された歩行者用横断歩道がないため、何百もの人が死亡したり障害者になったりしていることから、政府は、歩行者が歩行者用以外の車道や交差点を歩くことを防止する計画を策定しなければならない。 人権団体が障害者の公共交通機関へのアクセス権を擁護するために、政府と一丸となって取り組めば、すべての人の生活の質が向上することは間違いない。 建築家協会、障害者団体、そして一般の非政府組織は、その使命として一般人が障害者用駐車スペースに駐車した場合、所轄官庁が罰金を科すことを要求すべきである。各国は、このような事態には罰金を科す規定を制定すべきである。
16B10-2 クロアチア共和国におけるアクセシビリティ マリカ・マリク: クロアチア クロアチア障害者団体連合 1991年国勢調査によると、クロアチア共和国には478万4,265人が居住し、平均人口密度は1平方キロメートルあたり85人であった。 ザグレブがクロアチア共和国最大の都市であり、この国の首都である。居住者の数からいうと、人口の10%が障害者である。 本発表では、公共建築物、公共エリア、交通及び通信のアクセシビリティを改善するためにとられた近年の主な取り組み及び活動を示す。 1993年から社会に受け入れられてきた障害の社会モデルが意味することは、障害者や高齢者はその障害によって判断されることはない、ということである。 クロアチア共和国の環境によって、日々40万人が困難を強いられているので、『アクセシブル クロアチア』というプロジェクトの継続的な取り組みは大変重要である。40万人には6歳以下の子供、60歳以上の成人、そして病気や事故あるいは一時的な障害で環境をフルに利用できない人は含まれていない。 このプロジェクトでは、優先項目を決め、3つの段階を経て障壁が撤去されることが計画されている。3つの段階とは、1994年に公共施設を表示する(これは達成されている)、現行の規定を改正する、“アクセシブルな環境をつくる手引き”を発行することで、長期の戦略としては建物を建設するときの工事を利用して都市の障壁を撤去することである。プロジェクトの主な視点は、だれもが自立して利用できることを基本にバリアフリーデザインを開発することである。
16B10-3 パタヤ:障害者にとってアクセスしやすい都市を目指して スポタム・モンゴルサワディ: タイ レデンプトール会障害者職業学校
パタヤ市はバンコクから145キロメートルのところにある世界で最も素晴らしい観光地の一つである。長く続く美しい海岸があり、果物や異国的な料理が豊富な地域で、芸術や文化的なショー、そしてキャバレーやあらゆる観光客に適した楽しみがある。また、パタヤはスポーツと音楽の都市でもある。東洋の神秘を味わいたい旅行者にとって、パタヤは絶対体験しなければならない場所である。 レデンプトール会障害者職業学校(RVSD)はパタヤ市にあり、タイの障害者にとって最も優れた職業訓練校の一つである。この学校のコンピュータ科学及び電子機械の修理の訓練は抜きん出ている。私たちは職業訓練におけるリーダーであるばかりでなく、障害者に対する社会意識の変革者でもある。 この学校の最高経営陣や職員のほとんどは障害者なので権利擁護や社会活動は極めて活発である。私たちは、この学校のまさしく最初の年から社会活動をしている。1989年から1991年まで私たちはリハビリテーション法(1991年)の制定を政府に働きかけた。その後、この法律に関する啓発事業を今日まで実施している。私たちはバンコクのスカイトレイン・システムのアクセスを確保するデモにおいても中心的な団体であった。障害に関する情報を提供する最初で最大のホームページをスタートさせた。私たちはタイ身体障害者協会、タイ障害者協議会、DPIタイ及びその他の組織と共に様々な分野に取り組んでいる。 1994年から1997年まで『タイ・オープン』と名づけた車椅子テニストーナメントの国際ツァーを組織した。このイベントは世界中で(障害者への)意識を高めることができた。その後、障害を持つ旅行者にとって100%使いやすく利用可能な都市を目指してパタヤ市を前向きに改変しようと真剣に考えた。 キャンペーンでは、アクセス研修会へのメンバーの派遣、障害疑似体験の実施、この地方の政治家へのロビー活動、アクセス調査の実施のような様々な活動を行った。 今日パタヤ市はあらゆる障害種別にとってますます使いやすくなっている。ホテル、研修及びセミナー施設、レストラン、ショッピングセンター、スポーツ(施設)や観光地などすべてが利用可能である。2003年までには、ほとんどの歩道、海岸へのアクセスや公衆トイレなどは完全に利用可能となる。 今こそ障害を持つ旅行者はタイのパタヤに来るべきである。旅行者は、スキューバダイビング、象に乗ってのトレッキング、車椅子テニストーナメント、パタヤマラソンへの車椅子での参加、パタヤカーニバル、音楽祭などを楽しむことが出来る。 障害を持つ旅行者がパタヤ市を訪れれば訪れるほど、地元の障害者がより多くの「障壁からの解放」を享受できる。これが私たちのアクセス推進戦略である。
16B10-4 韓国における障害者向けアクセスのための闘争 朴敬石(パク・キョンソク): 韓国 障害者アクセス連合/ノドル障害者夜間学校 2001年7月23日、その日は土砂降りの雨だった。私はこの日を忘れることができない。 オイド駅のエレベーターが建設されて6ヵ月も経たない2001年1月22日に壊れて崩れ落ち、障害者1人が死亡した。我々は“オイド駅エレベーターにおける死についての委員会”を結成し、障害者アクセスのための一連の戦いを開始した。その一つはソウル駅で電車を占拠したことであった。この過程で、政府と結託している官僚的な障害者グループのいくつかが、我々の闘争方法の欠点を指摘して委員会から脱退した。その後の2001年4月20日の『障害者の日』に、脱退したグループのいくつかと団結して、バス交通システムの問題点を明らかにし、さらに障害者の公共交通機関のアクセスに対する社会構造的差別は廃止しなければならないという協定を確認した。そのとき『障害者アクセス連合』が結成された。 その年の7月23日、市役所の前にテントを張り無期限のデモを開始し、“障害者を『社会の外側にいる人』として扱う差別や排除を無くせ!”“移動権という最も基本的で普遍的な権利を返せ!”と叫んだ。土砂降りの雨は、午後にはすっかり上がった。この日は、我々に『外側の人』であることを求める社会の要求に対して、誇りある抵抗が宣言された日であった。 しかし、これはたやすい闘いではなかった。我々にあるのは闘う意志と身体の半分だけだった。 市役所前にテントを立てた街頭闘争以降、ソウル駅前広場でのテントを張ってのデモ、“障害者をバスに乗せろ”キャンペーン、損害賠償の請求、障害者のアクセスを求める百万人署名運動、資金調達のためのバッジ販売、保健大臣及びソウル市長との会見要求、バスや道路や光化門交差点の占拠、李舜臣将軍銅像周辺の行進、国家人権委員会及び憲法裁判所への提訴、を行った。重度障害者による闘争は、社会の無関心や同情に反撃し、障害権利の不可侵性を明確にした。 最も単純なスローガンである“障害者をバスに乗せろ!”には、あらゆる障害者に対する差別が包含されている。我々の闘争は障害者階級の利益のためだけではない。我々の闘争は、単に我々がバスを利用できるようにするための闘いではない。我々の闘争は、他の人との違いを軽蔑し、烙印を押す社会の俗悪さや無神経さに対する挑戦である。また“自由市場”や“資本の秩序”を通して世界を支配している資本主義制度を変え、我々が人間的な生活を送ることのできる世界を実現するための闘争でもある。 今までの道のりは平坦ではなかった。これからの道も平坦ではないことは承知している。これからの道のりの方がもっと遠く険しいかもしれない。しかし、障害者の完全なアクセスを勝ち取るために、お互いを信頼し一緒に前進していこう。
16B10-5 日本におけるアクセシビリティに関する法律の現状 川内 美彦 :日本 アクセス プロジェクト 90年代に入って、日本ではアクセシビリティに関する法律や条例がしきりに作られ始め、現在はそれらの改正が行われ始めている。 アクセシビリティに関する変化は90年代初めからまず地方で始まり、現在は47都道府県の内、46で条例を制定している。国は94年に「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(ハートビル法)を制定、2000年には、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(交通バリアフリー法)を制定した。ハートビル法は当初、建築主に努力義務を求めるだけの、いわば善意に頼った法律だったが、今年改正され、定められた規模以上の定められた用途の建築物には、アクセス整備が義務付けられた。交通バリアフリー法も、新築と大改修時には駅の規模に関わらずアクセス整備が義務付けられており、この問題に対する国の方向性がやっと明らかにされた。しかし相変わらず、利用の権利は明記されておらず、障害のある人の主張する、社会に関わる権利に対する国の考えは明らかにされていない。
17A1-1 エンパワメントと自己決定運動 ジョシュア・ボイントン: 米国 ライフ・シェア[法人] * 安全ネットの必要性、個人の権利に関する知識、及び介助者の責任について話し合う。 * 支援提供者の役割におけるパラダイム・シフト−介助者から先生へ−について話し合う。 * 大規模な制度変革努力の一部、ならびにサービス及び支援の質との関係に関するエンパワメントについて話し合う。 自己決定運動に関連する『エンパワメント』の概念は、支援提供者と消費者双方のダイナミックなプロセスであることを物語っている。一人一人のエンパワメントのプロセスは、他人のエンパワメントを支援するプロセスとは異なったものであると考えるよりも、これらは並行するもの、もしくはダイナミックに絡み合うプロセスと見る方が有益である。支援提供者は、自己決定運動において提供するサービスに必要とされる変化を、自分を成長させる機会として利用することによって、自らの役割を介助者から先生へと変化させるために必要な技能を把握するだけでなく、支援提供者自身と消費者の両者にとってより高い展望を目指す可能性を創出する。 このセミナーで、参加者は以下の項目を行う。 * 自己決定運動が消費者と提供者の両者に関連することから、この運動が確実にサービスと支援の質を向上させるように、参加者は、自己決定運動の定義づけという不可欠な役割を果たす。 * 参加者は、このシステム変革のプロセスで、提供者の「買い」を創りだす。 * 参加者は、実験的な演習に参加し、提供者・支援者としての役割についての発想及び認識の転換を促進させる。 * 参加者は、サービス提供者という新しい役割について仕事としての展望をもつ。それは自らの人生というよりさらに大きな展望にも適用できる。 * 消費者により大きな展望をかきたてる上で、参加者は自らの役割を先生もしくはガイドとして定義するために、積極的に親身になって自分の知識を消費者に提供する。これは、消費者の限界と関係なく、また今あるものの範囲内で行うものとする。 * 個人的倫理基準により、どこまでできるか、権利及び責任の問題を話し合う。
17A1-2 英国における自立生活 ジャッキー・クリスティ・ジェームス: 英国 英国障害者団体協議会(BCODP) 私の発表では米国と英国における自立生活運動の歴史を要約し、英国における自立生活の発展に焦点を当てる。また、自立生活をしようという気持ちに与える言語の効果を考察し、展望が同じでアプローチに関しては全く異なる二つの英国の自立生活組織について詳細に述べる。この両組織はともに自立生活運動の原則と哲学を支持している。その原則と哲学については配布文書でさらに説明する。さらに、自立生活センターが提供するサービスの種類について考察し、自立生活とダイレクト・ペイメント(直接支払い)の関係、及び障害者−特に田舎に住む障害者もしくは施設に入所させられている障害者−に生じる問題の概要を検討する。自立生活を実現させた英国の関連法律についても考察する。最後に、世界中の障害者が地域社会における平等と完全な市民権を主張する権利のために闘っていることを踏まえ、自立生活がどのように障害者権利運動にプラスの影響を与えたかを描き出す。 17A1-3 自立生活―介助サービスなどの支援サービス McLELLAN,Don : カナダ 17A1-4 自立生活―介助サービスなどの支援サービス Linda Anthony : 米国 17A1-5 自立生活―介助サービスなどの支援サービス Kimiyo,Sato : 日本
17A2-1 教育とエンパワーメント−発達 スルティ・マハパトラ: インド DPIインド アンジャリの目的は偏見や先入観に立ち向かい、子供の成長において身体障害児も平等な仲間になることである。アンジャリはパワー、技術的な成果、そして強烈な視覚イメージを取り入れることによって、新しい芸術を展開し現代音楽やダンスの境界線を拡大することを目指している。 アンジャリの使命は、障害種別を超えた個人が舞台芸術に完全参加し夢中になることを支援すると共に、職業訓練を通して経済的に自立させることである。 キャンプ・アンジャリ ジャイデヴ・ヴィハールのP-Uで行われた4日間のアンジャリ・キャンプに77人の子供たちが参加した。51人は身体障害、知的障害、もしくは感覚障害児で残りはブバネーシュワルの普通校の非障害児であった。美術・工芸、ダンス、音楽、演劇の4つのワークショップが企画され、各ワークショップには1人のコーディネーターがいて三人のアシスタントを率いた。 目的は子供たちや社会に障害を持つとはどういうことか、どうしたら身体障害があっても偉大な高みを達成できるのかを教えることだった。このキャンプは三つの目的達成に成功した。 ・障害児と非障害児の統合 ・障害種別を超えた統合 ・アンジャリ奨学金を受ける才能豊かな「障害」児の発見 アンジャリ・カーニバル いままでブバネーシュワルの街路で、こんなに明るく華やかな子供たちの集まりはなかった。歌い、踊り、元気良く、子供たちはラジブハーワンまで踊った。人々は立ち止まって、華やかなカーニバルを見るだけではなく、配布されたビラも読んでいた。オリッサ州知事とその夫人は、長い時間子供たちと交流し、アンジャリの仲間達たちは知事に障害者法(の制定)を要請した。知事は同意して主催者、ボランティア、子供たちを大いに激励した。 アンジャリ統合バレエ アルマ・マハンティ氏が振り付けたバレエ『シュラヴァン・クマール』は、圧倒的な成功を収めた。非常に多くのマスコミに取り上げられたことがその証拠である。聴衆はこの45分間のパフォーマンスにずっと魅了されていた。バレエには32人のダンサーがいたが、12人が身体障害児で、20人が非障害児であった。この夜のスターダンサーはシュラヴァン・クマールの父を演じた聴覚言語障害のある少女シャクティ・スワルパ・ビールであった。オリッサ州知事夫人のスシラ・ラジェンドランは、アンジャリ・バレエをラジブハーワンでも公演して欲しいと要請した。 17A2-2 障害児―[生存と発達の権利] ヒルダ・エスカロン・デル・トロ : キューバ
17A2-3 生存と発達の権利 ジョン・スラン: ヴァヌアツ ヴァヌアツDPA議長 世界中の数多くの文化を通して私たちの祖先が何千年もの間従ってきた基本原則がある。それは生まれてきた子供の生存の権利である。通常の状況であれば、この命の贈り物は祝うべきことである。しかし多くの文化で、子供が障害を持って生まれると大人のなすがままになってしまう。ヴァヌアツには、なぜある人が障害を持つようになるのか、障害を持って生まれるのか、について多くの伝承がある。生まれつき障害がある子供や後天的に障害を負った人に対する反応や態度は、私たちそれぞれが生い立ちの中で信じるようになった文化的・社会的伝承によって決定されることが多い。本発表では、なぜ子供が障害を持って生まれてくるのかについてのヴァヌアツの文化的伝承のいくつかを見る。さらに様々な文化がどのように障害児を扱っているかを考察する。祖先から伝えられた様々に異なる文化と遺産のなかのこれらの伝承が、私たちに多くの障壁をもたらしており、今日ここで我々は“障壁からの解放”のために闘かおうとしているのである。この問題を『子どもの権利条約』等最近の国際条約及び進歩と開発に関連する問題と対比する。
17A2-4 人権から倫理的義務まで ミッシェル・メイ: フランス フランス障害者グループ 私は、1948年の国連『世界人権宣言』を思い起こし、 ここで権利について正式に宣言された以下のことを倫理的観点から確認し深めたい。それは−人間が生まれながらにして持っている尊厳の完全な実現、自由と平等はいかなる人間からも奪うことができないという原則、連帯の必要性と人類の相互依存−である。 何千年もの間、人類の多くの文化的・倫理的伝統に保持されつづけてきた原理がある。それは、自分がされたくないことは他人にもしない。肯定的に言い換えると、自分がしてほしいと思うことを他人にしなさい!ということである。これはすべての地域、家族、地域社会、民族、国家、宗教に通じる、確固とした無条件の規範であるべき原理だ。 この原理は、我々が固く守らなくてはいけない非常に具体的な原則を示している。そこから導かれるものは、人間の行動に関する古来の主要な4つの指針であり、これらは世界のほとんどの文化に見られるものである。 1. 非暴力・生命尊重の文化への傾倒。人間は無限に尊く、無条件で守られなければならない。 2. 連帯の文化、及び経済秩序のみへの献身。 3. 寛容の文化、及び真実な人生への傾倒。 4. 男女間の平等及びパートナーシップへの貢献。 私は皆さんと一緒に、倫理の観点から国連の1948年の『世界人権宣言』の理解を深めてきた。最後に私から提案をしたい−共通の世界倫理、より深い相互理解、そして平和を促進する社会的に有益な生き方に献身しよう。この第6回世界会議のスローガンは“全ての障壁を取り除こう”であるが、次の世界会議のスローガンは“自由への掛け橋”になるかもしれない。
17A3-1 中央及び東ヨーロッパ諸国における障害者の人権の実現−ハンガリー障害者中期計画 ラジョス・ヘゲダス :ハンガリー ハンガリー障害者協会連合 中央及び東ヨーロッパ諸国は社会的・政治的状況が似通っている。これらの国の社会経済構造にもいくつかの類似点がある。 人権や公民権の完全な採択ならびに市民概念の発達は、この10年から12年の間に始まったばかりである。これ以前は障害者に対する人権的アプローチは導入されていなかった。民主主義の抑圧、もしくはその公式の存在は人権的アプローチの前進を阻み、障害者はパターナリズムで扱われ、ほとんど社会から排除されていた。 2001年ハンガリー障害者協会は中央及び東ヨーロッパ諸国の思想的支援を受け、政治転換期における『障害者の機会均等に関する国連の基準規則』の実施についての特別セミナーを組織した。 当連合がまとめたアンケートに基づいて中央及び東ヨーロッパ諸国が基準規則の実施概要をまとめた。このアンケートは国連文書にあるすべての規則に関して、これらの国々でこの数年間に起きたプラスとマイナスの変化を示すことを目的としていた。 このモニタリングのおおまかな結果は以下の通りである。 一般的に各国は立法の分野でプラスの変化を報告した。しかしある規則の実施にあたっての特定の変化に関する回答には非常にばらつきがあった。これは主に特定の法律の実施おける問題、社会的態度の違い、そして良好な経済背景の欠如によるものであった。 中央及び東ヨーロッパ諸国の発展をまとめると、全体的な国連基準規則の実施はこれらの国それぞれで端緒についたばかりである。基準規則はいくつかのプラスの変化を誘発するのに極めて効果的であった。しかし必要とされる経済資源が不足し、全体的に社会態度の変化が遅いため、実施は部分的なものにとどまっている。 それでも障害者に真の機会均等を保証する『反差別法』が1998年にハンガリーで採択されたこと、及び障害者中期計画の実施は良い例といえよう。ハンガリーの国会決議で、ほとんどすべての生活分野における政府の特定事業が期限付きで規定されている。この障害者計画では、政府は議会に計画の実施に関する年次報告を提出する義務を負っている。そして障害者団体は計画の実施とモニターの両方に参加している。
17A3-2 イスマリア・コナテ DPIフランス語圏委員会議長 国際社会は1948年、人権の分野で基本的準拠となる世界人権宣言を採択した。 この宣言の第1条は、次のように規定している。「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない」。そして、第2条ではこう規定する。「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる」 世界人権宣言が採択されてから53年も経とうかという今日、繁栄し平等で排除のない世界からはほど遠いところに、私たちはいる。すべての国々や平和と自由と正義を堪能する文明人が、ひとしくそうした世界を夢見ているはずなのに。現実には、もっとも基本的な人権を奪われた人たちや下劣な扱いを受ける人たちが、この世には相変わらずいる。 グローバル化の到来により、私たちはいま、声なき人々が忘れられかねない世界村の中に暮らしている。障害者はしたがって、ありのままの自分を受け入れ、他の市民同様、各自の共同体の発展に参加することを目指して、自らの人権を獲得または奪回するために世界のおよそいたるところで組織作りをする。 私たちの発表は、この分野におけるアフリカOPHSの経験を参加者たちと共有することを目的とする。
17A3-3 すみれ会−精神障害者の当事者活動について− 宮岸真澄 :日本 すみれ会 すみれ会は北海道札幌市を拠点に持つ患者会である。精神障害者本人のセルフヘルプグループとして歴史を持つ。会員数は240名である。現在二つの共同作業所を運営している。すみれ共同作業所とすみれ第二共同作業所である。すみれ共同作業所は仕事中心の作業所である。主にダンボールの加工を請負っている。すみれ第二共同作業所は生活訓練と憩いの場である。ゴロゴロしててもよいとされている。仕事については自分の意志によって参加することになっている。福祉系や看護系の学校の学生の見学を引き受けている。また保健所や家族会、作業所などの見学も後をたたない。 その月の決定は全て幹事会によって決定される。幹事会ではその場に居合わせたすみれ会会員全員に発言権も決定権もあるとされている。その場で、すみれ会と二つの共同作業所の会計が公開される。 作業所の職員はすみれ会員の中から選出される。全員当事者である。その中に精神保健福祉士の資格を持つ者が3名いる。
17A3-4 2004年全国総選挙−インドネシアの障害者にとってはじめての参加 マウラニ・A・ロティンスル: インドネシア インドネシア障害者協会(IDPA/DPI−インドネシア) インドネシア女性障害者協会(HWPCI) DPIインドネシアの代表でもあるIDPAは、インドネシア女性障害者協会(HWPCI)、選挙改革センター(Cetro)、インドネシア盲人協会(PERTUNI)やその他の地方組織の会員とともに、2004年のインドネシア総選挙に参加する権利獲得のために闘いを続けてきたが、政府に受け入れられるのに成功した。 現在私達は、障害者が参加できるインドネシア最初の総選挙における障害者のあらゆるニーズに応えるために権利擁護委員会の設置を委任されている。また、全国総選挙委員会と協力して講習会を開催し、政治教育のためのセミナーやリーダー養成研修を行い、総選挙アクセス法制定のために闘っている。さらに、内務省大臣及び下院と会談し、ニーズに関するあらゆる情報の収集、調査の実施、モデル・青写真作り、及び他の運営に関する作業をしている。 Dデー(投票日)までには完璧な準備をする期間がまだ2年もあるので、この札幌のフォーラムを利用することは大変重要である。障害者に“秘密”“普通”そして“自由”(LUBERがこの自由選挙のモットーである)を保障することができるように、他の国が総選挙のとき障害者に何をしているのか、このフォーラムを通してさらに情報を得たいと考えている。 私達は総選挙のための備品や補助具をビデオやパワーポイントでお見せし、これで十分なのかどうか皆さまの意見を伺いたい。 17A4-1 生命倫理−QOL カニカ & ペンモニー : カンボジア 17A4-2 生命倫理−QOL ヘレン・カプラン : 英国
17A4-3 生命倫理−QOL(生活の質) マルティナ・プシュケ: ドイツ ドイツ自立生活センター協議会(ISL) 障害者にとって生命倫理を取り巻く問題は、いよいよ重要になってきている。テクノロジーの発展はますます加速し、生命倫理に関連する会社が次々に開業している。私たちは障害を持つ人間として、生命倫理について独自の懸念を抱いている。私たちが恐れていることは、生命倫理が障害者や障害をもつ可能性のある胎児を排除したいと願っているのではないかということである。もし私たちがこの恐ろしい筋書きに反対して闘わないのなら、市民権獲得のための闘争も必要もない。私たちの生きる権利は他のどの権利よりももっと価値のあるものでなければならないからである。私たちは自分達のために意見を述べ、政府や生命倫理関連会社の人間と話し合いをしなければならない。これら全てに備えるため、生命倫理に関する各自の意見を交換することが私たちにとって重要である。 ドイツ自立生活センター協議会は、“私たちはPGD(着床前遺伝子診断)に参加しない”と呼ばれる運動を開始した。そして私たちの姿勢を表明し、さまざまな種類の人間が社会の真の宝であるとの私たちの姿勢の説得に努めた。 私たちの質問は以下の通りである: ・ 私たちはどのような社会を求めるか?胎児が選別される社会を望むのか? ・ 私たちは胎児が商品になる社会を本当に望むのか? ・ ‘完全’な子供が結局完全でなかった場合、その子供はどうなるのか? ・ 障害を持つ子供を生むと決めた親の場合はどうか?本当に正しい決定だったのか、といつか自問する日がくるかもしれないのか? ・ 私たちは女性が‘商品の生産者’に変わってしまう社会を本当に望むのか?
17A4-4 精神障害回復者として 星野 和浩 日本 SHS 私は、大学時代21歳頃、精神分裂病(統合失調症)を発病しました。原因は、生来のものか、育てられ方の事かは、はっきり分かりません。というより、この病気の原因はまだはっきりしてませんでしたね。その後、泣き叫び、両腕を押さえられ、今の病院に運ばれました。気が付いたら閉鎖病棟の暗い保護室で寝ていました。そしてもう一度目が覚めたらきれいなベットで寝ていました。ここから、心に病を持った人、精神に障害を持った人間として生きることが始まりました。 私が退院した頃は、今の札幌デイケアセンターがやっと出来た頃で、まだこんなに多くの作業所もなく、退院後の生活の場の事などなんの情報も知る由もなく、ただ働く事しか有りませんでした。もちろん、今のような精神保健福祉法もなく、それ以前の法律がのさばってました。ですから、発病したら、成すすべも無く、そのまま廃人になってしまう、そんな精神保健の位置ぞえだったようです。 精神病、この病気は、非常に社会的偏見差別が著しい病気です。私は時々親のバイクを借りて移動をしますが、仮に車に引っ掛けられてて明らかに被害者であっても、精神病者だと分かると、事態は逆転するようです。先日、ハンセン氏病の熊本地裁の勝訴がありましたが、次に偏見差別の勝ちを得なければ成らないのは、精神病と言われています。 地域で暮らす、その事すら疲れる、何故こんなにも障害を抱えて生きる事が辛いのでしょうか。社会は何故私たちに歩み寄らないのか。それは、過去の固定概念、時々起こる精神障害者の犯罪、無知、私たちの事を知ろうとしない、私達のことを学ぶ場がない、大学でも教えない、学生すら自ら踏み込まなければ学ぶ場が無い、マスコミの乱入、その他多くの要因がきっと有るのでしょう。でも私も、子供頃近くの精神病院の横を通ると怖かった。もうろうとした患者が虚ろな目で外を見てた、やっぱり怖かったです。 でも、今は自分が当事者です。私は、これまで、色んな当事者と会ってきました。アルコール依存症、薬物中毒、バリバリのAC、パニック障害、引きこもり、躁鬱病、てんかん、もちろん分裂病の人。特に、依存症の人には刑務所や少年院など入っていたこともあり、会うといつもビクビクしてました。でも、長く付き合ってみると中々の人生の大先輩です。 そして皆さん、健常者がみんな良い人だと思いますか?たとえ、健常者といわれる人達さえも心を病んでいる人もいますし、罪を犯したり、自分を傷づけ、また、他人を傷つける人もいます。また、社会の枠組みから外れてしまい、行き場の無い人もいます。ですから私たち精神障害者の世界とよく似たようなシュチエーションが健常者の人たちにも必ず有ると思うのです。そして私たちが特別な人たちと思わないで欲しい、そう思います。 最後に私が述べたいのは、人として生まれてきた以上、自分らしく生きようという事です。たとえ精神病でも人らしく生きようと思うのです。たくましくなければ、たくましい人に頼み、弱ければよりそえあえば良い、そう思いませんか?再発するほど頑張らなくても良いと思いませんか?健常者は皆、はたして自分らしく生きているのでしょうか?私たちの仲間でも自分らしく生きている人、きっと沢山いるはずです。健常者はみんな社会参加してますか?精神病の人でも、ちゃんと社会を見据えている人もいます。 これから精神保健福祉の分野はゆっくり改善されていくでしょう。そんな希望を捨てず、愉快に、ゆっくり、焦らず、歩み、最後は、良い事半分、悪いこと半分、いや良いことのほうが幾分多い人生が送れると良いですね。全部良い事のはずは無いですから。これは健常者だっておなじだと思います。 そして私の課題は自分らしく生きること。まだ、テンポも悪く、3歩進んで2歩下がる、こんなんじゃなくて、ゆっくりマイペースで生きたいです。 17A5-1 「条約」−どのようにどこが監視するのか ロザンジェラ・バルマンビエラー : ブラジル 17A5-2 「条約」−どのようにどこが監視するのか モーゼス・アセメネ : 南アフリカ
17A5-3 障害者の権利に関する国連条約 堀 利和 日本 参議院議員
21世紀は「人権と環境の世紀」と大きく期待されている。障害者の権利に関する国連条約の早期制定はその期待を具現化するために、また前世紀終盤に花開いたノーマライゼーションなど共生理念と当事者運動の高揚の成果を結実させるためにも不可欠と言える。国連の場における同条約制定に向けた動きも、幾度の紆余曲折を経て機は十分に熟してきたと言えるのではないか。 いうまでもなく障害者の権利条約制定に向けての最大の原動力はDPIをはじめとした当事者運動である。これに専門家も含めたより幅広い関係者による強力なネットワークを形成し、情報交換しつつ、自国政府はもとより地域・国連レベルと重層的に良い意味でのロビー活動を組織的に展開していく必要があるだろう。 グローバルな当事者運動団体であるDPIには、条約制定段階さらには各国における批准、そしてその後の実施状況の評価公表まで、基幹的NGOとしての大きな役割が期待されている。 17A5-4 「条約」−どのようにどこが監視するのか ベンクト・リンクビクト : スウェーデン
17A6-1 バングラディシュにおける開発 スター・デュアール: バングラディッシュ バングラディッシュ障害者福祉協会、BPKS 開発とは、ある一定期間継続的にある国の状況を好転させ、その影響力が継続するものである。国際社会において開発は、改善の全プロセスであり、それには国、国民、地域社会を問わず人々の社会経済・文化の発展も含まれる。一国の国家開発は大きな地域社会や弱者グループの発展に刺激を与える。 貧困、非識字、失業、平等な参加の欠如、認識の欠如、基本的設備・基本的権利の欠如が、この地域での開発に制限を加える主なものである。地域における障害者の状況は、すでに挙げた制限要因にもう一つの側面を加えることになる。 バングラディッシュのような国では、障害者は地域社会の一番の弱者グループに位置する。世界保健機関(WHO)の推定によると、世界人口の10%を超える人々が何らかの障害を持っている。その障害者は途上国の方が多い。従って、国家の価値ある開発を達成するには、障害者の発展が必須条件であることは明白である。 どのような開発努力を行うにしても、資源の結集が必然である。しかし、資源が大幅に不足する場合には、地域社会の内部及び外部の両方からの資金調達が不可欠である。従って、世界中の地域社会が、資源や困難を共有する国家間の協力関係の構築を通し、目標志向の努力と戦略をもってミレニアム開発目標に向けて前進している。DPOを通して障害者へ資源を公平に分割することで、すべての人にとっての開発の実現に向 |