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■■国連障害者の権利条約に女性障害者の明確な言及を■■
2005.7.22付DPI世界本部のホームページから
http://v1.dpi.org/lang-en/resources/topics_detail?page=278
要約
障害者の権利および尊厳の保護および促進に関する包括的かつ総合的な国際条約(以下、障害者の権利条約と略)に女性の問題を入れていくことについての討議資料
編集:DPI
執筆:Dr.シグリッド・アーネイドおよびサバイン・ヘフナー
2005年7月 ベルリン
A.女性障害者は重大な人権侵害に直面している
世界的に見て、女性障害者の状況には2つの特徴がある。彼女らは二重の差別に直面している。それは障害者であることと、女性であることである。さらに途上国においては貧困が加わり、三重の差別と向き合うことになる。その上、一般的にジェンダーと障害についてのデータが欠如している。そして、「女性と障害」という問題に関する研究は、まさに初期段階にある。結果、障害を持つ女性と少女は、主流の政策の中において、「隠された市民」のままであることがよくある。また、彼女たちの問題は、女性問題としても、障害問題としても考慮されていないのが現状である。
女性であることは、障害を持つことに関して危険因子となる。その理由としては、以下のものがある。
○ ジェンダーを理由とした暴力
○ 女性器の暴力的な切除(FMG)
○ 女性であることによる高い危険性
· 武力紛争および地雷による負傷
· 深刻な栄養失調
· 不十分な水と公衆衛生
· 不十分な医療的ケア
· HIVの感染
· うつ病、パニックまたは摂食障害
障害を持つ女性および少女は、次のような独特なバリアに直面している:
○ 選択的な妊娠中絶
○ 強制的な不妊手術
○ 身体的、性的虐待
○ 不十分な識字能力と教育
○ 不十分な保健医療とリハビリテーションサービス
○ 不十分な職業訓練と雇用
○ 不十分な収入および文化的、社会的地位
B. 女性障害者はグループではない
障害をもつ女性および少女は「障害者」の少なくとも半分を代表しているが、別個の独立したグループを構成するものではない。そのため、条約の中にジェンダー問題が加わることを理由に、他のグループについても言及してほしいという議論は不適切である。
近年の女性の権利における政治的進展と政策がなしてきたことに留意すべきである。1995年に第4回世界女性会議が行われ、それを追うように、国連総会は1997/1998年に決議
52/100を採択した。その間、国連加盟国の多数がジェンダー・メインストリーミングの戦略へ全力を尽くした。その結果、ジェンダー問題は国連の仕事の一部であることが国際的な合意とされたが、このことが、拘束力のある国際法制、特に障害政策において、急速に影響を与えたのは間違いない。
C.戦略:複線型(ツイントラック)アプローチ
女性障害者について言及する法的拘束力のある国連文書が存在しない中、女性障害者が「障害者の権利条約」の中で確固たる地位を獲得することは必要不可欠である。女性問題について言及する独立条を設けることだけでは不十分である。事実、子供の権利条約の例が強く示唆しているように、逆効果になる可能性がある。実際のところ、女性問題は障害者の権利条約全体に含まれる必要がある。
あらゆる提案を考慮した結果、2つのポイント(複線型アプローチ)から成る戦略が提案され、その中でも2つ目のポイントは無視できないものとされている。
1.ジェンダー・メインストリーミングの原則、男女平等の原則、そして女性障害者への差別を撤廃するための特別な措置の必要性が条約の冒頭において言及されるべきである。これは、別の条文を設けてもよいし、第2条(訳注:一般的原則)や第4条(訳注:一般的義務)に含めてもよい。
2.女性障害者にとって鍵となる条文草案は、すべてジェンダーの観点から補足されるべきである。女性障害者のニーズを認識し対処するため、この条約には国連決議52/100に示されているように、ジェンダーの側面を盛り込む必要がある。これは、締約国がジェンダー問題、特に条約に基づく行動や報告を行うときに女性問題を考慮するように、締約国の意識を高める唯一の方法である。
D.連絡先
dinah.radtke@zsl-erlangen.de
(DPI副議長, DPI女性委員会委員長)
sabine.haefner@sovd.de,
s.arnade@nw3.de (執筆者)
全文(英語:ワード文書)をダウンロードされる場合は、
http://v1.dpi.org/files/uploads/women/DRAFTEND.DOCから
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最終更新日 2005.7.27
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