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第10条 身体の自由及び安全
議長、
障害者インターナショナルを代表いたしまして、DPI日本会議は、この草案10条2項が、障害者の自由の剥奪が不可避なものであるとの誤った解釈を締約国にさせかねないという懸念を表したいと思います。私たちは、この部分を、障害者のニードを考慮しつつ自由権規約第9条に似た文言に置き換えることを提案いたします。この段落は、既存の国際的な人権基準を下回ってはなりません。
草案10条2項(a)は、あまりにあいまいであるために、あらゆる目的にあらゆる形態で使用される可能性があります。「障害を理由に有しているニード」という文言もあいまいです。そうしたニーズをどのように決定するのか、そして誰が決定するのかについての規定がありません。
そうした規定には、以下の点を明確に盛り込むべきであります。
a)
拘束施設における物理的及び情報アクセスが確保されるべきである。
b) 拘束施設における一般的なプログラムやサービスは、拘束されている障害者のニードを満たすべきである。
c) 拘束されている障害者の個人的なニードを充足させる合理的な配慮が提供されるべきである。
この意味において、特別委員会議長からの提案(議長草案14条4項及び5項)、バンコク草案(13条4項及び5項)及びメキシコ草案(10条)に基づいた更なる議論が必要でありましょう。
草案10条2項(c)i)は、明らかに自由権規約9条4項に定められている基準を下回っています。草案では「自由の剥奪の合法性を裁判所その他の権限のある独立のかつ公平な機関において争うこと」と定められていますが、自由権規約9条4項では逮捕又は抑留によって自由を奪われた者は裁判所がその抑留が合法的であるかどうかを遅滞なく決定すること及びその抑留が合法的でない場合にはその釈放を命ずることができるように、裁判所において手続きを取る権利を有するとされています。
草案10条2 項(c) ii)
は障害を理由にした拘束があるという想定に基づいています。このような定期審査の規定は草案10条1項(b)の規定と矛盾を呈しています。
草案10条2項(d)については、その趣旨を以下のような文言で、この段落の柱書きに含めていただきたいと思います。
「締約国は、この条約に反して、障害のある人が合法的でなく自由を剥奪された場合もしくは障害に基づいて自由を剥奪された場合には、以下を確保する」
最後に、1項(b)についてですが、DPI日本会議は、元の草案テキストの保持を望む世界精神医療ユーザーサバイバーネットワークの考えを支持いたします。
議長、ありがとうございました。
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