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障害者を取り巻く問題>障害者の権利条約
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第3回国連障害者権利条約に関する特別委員会
■■1日目(5月24日 月曜日)〜2日目(5月25日 火曜日)■■
団長である角参事官の特別委員会における発言の要旨を紹介し、代表団内での意見交換の内容を可能な範囲で報告します。
■1日目(5月24日 月曜日)
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第1条[目的]
(午前中の登録手続がおくれたため、途中からの入場で十分聞けていない。) |
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第2条[一般的原則]
*角参事官の発言
(a)〜(e)については、一般的には賛成である。
日本としては、権利の自由権的内容(即時的実施)とそれ以外の社会権的内容(漸進的実施)の双方を含めるアプローチを基本的に支持している。日本も、「バリアフリー環境の実現」を基本に社会的な面だけでなく、精神的な面(偏見などの意識上のバリア)も含めて社会の改善をする必要があると考えている。
原則を文書として記述する場合には、例えば「この条約の目的を実現するために、行動において締約国は、次のような原則を導き出す必要がある」等の書きぶりがあるのではないか。 |
| 第3条[定義]
*角参事官の発言
(「障害」「障害のある人」「障害を理由とする差別」の)定義については、国によって状況や法制度の違いがあり、法的義務も出てくる。一旦、定義を決めてしまうと各国政府に対して大きな負荷を課してしまうことになるため、各国の政治的、経済的、文化的事情や法制度の違いを反映し、多くの国が締結できるように柔軟なものにしていく必要がある。
差別の定義については、女子差別、人種差別撤廃条約等の定義関連を参考にして、各国ごとの法制度などにも配慮して検討すべき。 |
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第4条[一般的義務]
*角参事官の発言
本条に含まれていない要素として、障害者の権利の擁護・促進のためには、障害者をエンパワーメントし、自己の能力をフルに開花させ、自活していくことを支援するという観点が欠かせないが、本条では、その観点が落ちているため、次の点を新しく明記することを提案する。→「自己の能力を最大限発揮することで、障害者自ら充足することのできる
環境を整備する」 |
(※参考〔日本政府のポジションペーパー 03年12月〕:(1)目的 障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、(略)障害者の自立を促進し、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを障害者権利条約の目的の柱として提案する。(2)盛り込むべき原則(ハ)他方、障害者の社会への参加、参画を実質的なものとするためには、障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している諸要因を除去するとともに障害者が自らの能力を最大限発揮し自己実現するよう可能な限り支援するべき。(ニ)障害の有無にかかわらず、誰もがその能力を最大限発揮しながら、安全に安心して生活できるよう、ソフト・ハード両面にわたる社会のバリアフリー化を可能な限り推進する。) |
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「救済措置」(脚注18関係)については、条約が自由権、社会権(注:社会権規約には、救済に関する規定はない)の双方の実現を求めているため、「一般的義務」の条文に一律に規定される条文を置くのは難しい。 |
■2日目(5月25日 火曜日)
◆昼食時、角参事官へNGOから意見具申
@第7条3項(差別の免責事由)については、既存の人権諸条約にはどこにも規定がない中で、ことさらに障害者の条約に特化してこれを盛り込むと、各条の実体規定との関係で、必ず既存の人権条約よりも下回るものになるのではないか。例えば運転免許の資格取得の場合を考えても、資格取得に必要な要件(技能等)を満たしているかどうかで個別的に判断されるべきで、一律に〜の障害に対して一定の制限をすることになれば、差別の放置につながる可能性がある。
第7条で位置づけると、「あらゆる形態の差別」に適用される恐れがある。政府として、どうしても必要があるとするのであれば、各条ごとに検討して必要と思われる場合に提案するべきで、この点はぜひ見直してほしい。
A司法手続との関係で、もう少し踏みこんだ条項が必要だと思う。例えば刑事事件で知的障害者やろう者等が被疑者になった場合に、取調官の問いにすべて「Yes」と答えたり、手話通訳者がいないために対応できない場合が多くある。現行法で保障されている一般の権利は障害者にとってなきに等しい状態であるが、サポートできる規定がまったくない。
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最終更新日2004.6.16
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