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障害者を取り巻く問題障害者の権利条約 制定へ向けて第4回国連障害者権利条約に関する特別委員会

■■第4回国連障害者権利条約に関する特別委員会■■
 (2004.8.23〜9.3)報告概要

 


1.第4回特別委員会の進行と討議の結果

(1)前半:検討の対象−作業部会草案、コンピレーション(修正提案集:第3回特別委員会で提出された作業部会草案各条の一読において各国の修正案等を集めたもの)
・作業部会草案のうち、第3回で討議できなかった前文、条約の構成(条文の組替えなどについて)、条約のタイトル、第3条(定義)、第25条(モニタリング−監視)の一読を行う。
・作業部会草案第1条から15条までの二読を行う。

(2)後半:検討の対象−作業部会草案、コンピレーション(各国の修正提案集)
・コーディネーター(マッケイ大使:ニュージ―ランド)と各条担当のファシリテーター
の進行のもとで各条文の条項について、整理統合できる条項をチェックしながら、作業部
会草案の脚注にある主な論点を中心に討議が行われる。(第4条、5条、6条、7条)
・コーディネーターから提起された主な論点について
 *第4条(締約国の一般的義務)関連
  @社会権の漸進的実現について
・利用可能な社会的資源の活用による即時的効果(自由権的要素)との関係
  A一般的義務と「救済」との関係
  B国が協議を行う権利の主体として、障害者と家族との関係をどのように考えるか。
 *第7条(平等と非差別)関連
  C差別の定義に関する合理的配慮と関係主体の「不釣合いな負担」との関係
  D差別の免責事由(同条3項)が、必要かどうか。同条項が権利性の形骸化、抜け道にならないためにはどうすればよいか。
・NGOの発言は、後半からできなくなる。最終日の午前中に、NGOコーカス代表(3名)
からの発言がまとめて行われた。

(3)日本政府の主な提案
・第4条(一般的義務)について
前回(第3回特別委員会)でおこなった提案について改めて言及する。
【前回の発言】
・ 本条に含まれていない要素として、障害者の権利の擁護・促進のためには、障害者をエンパワーメントし、自己の能力をフルに開花させ、自活していくことを支援するという観点が欠かせないが、本条では、その観点が落ちているため、次の点を新しく明記することを提案する。
○提案文:「締約国は、…自己の能力を最大限発揮することで、障害者自ら充足することのできる環境を整備する」
・第9条(法の前における人としての平等)について
*角参事官
「日本の(前回の)提案は、政府とNGOの支持を受けている。若干の修正提案をしたい。日本提案は新しい権利を生むのではない。日本提案をより明確にするため、自由権規約に定められた司法手続、という文言を、自由権規約14条に規定された権利、に置き換えたい。」
【前回の発言】
・司法手続におけるB規約(自由権規約)第14条〔公正な裁判を受ける権利〕の趣旨を踏まえて、手続上における適切な理解に対する困難をカバーするために、本条の(f)項の後に新しいパラグラフ(※下記案文)を追加する。
・知的障害者が現場において何が起きたかわからない、または視覚・聴覚の障害者も同じような状況に置かれている場合には、司法の公正な手続を確保することが必要である。
(※下記案文)
「(g)障害のある人が、自由権規約(市民的政治的権利に関する国際規約)において確保されているすべての司法手続上の裁判を受ける権利を、他の者と平等な立場で享有し、行使することを保障するために、物理的またはコミュニケーション上の障壁を除去し、理解の困難さを軽減する適切で効果的な措置をとる。」

2.第4回特別委員会の評価と結果

◆資料1−1 参照

・ 政府との意見交換会のもち方について
「障害者権利条約に係る対応推進チーム」(内閣府障害者施策推進本部)との関係で勉強会(国内施策と合理的配慮の関係を中心に)に取組むことが必要

・ 権利条約推進議員連盟の発足に向けたきっかけづくり

 

 

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最終更新日2004.9.15