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第6回DPI世界会議札幌大会報告集 世界の障害者―われら自身の声

Q&A 

障害者の機会均等化に関する基準規則ってなんだろう?(3)

(「われら自身の声」記事より)瀬山紀子(お茶の水女子大学 大学院)


 一九九三年十二月の国連総会で採択された基準規則は、障害者の権利に関する国際的基準を示す指針です。基準規則は、私たち一人ひとりが、自分たちが暮らすそれぞれの地域でよりよい生活を送っていくために役立つ具体的なツールです。今回、連載の三回目は、基準規則第一章に書かれている意識、医療、リハビリテーションについて探っていきます。

Q ひとびとの意識について、基準規則ではどんなことをいっているのでしょうか。

A  基準規則には、こんなことが書いてあります。「政府は、障害を持つ人、その権利、潜在能力・ニーズ・貢献に関して社会の意識を向上するための行動を取るべきである」と。これは、今、見直しが進んでいる障害者の欠格条項にも深い関係があります。欠格条項というのは、特定の職業に就くことや資格を取ることから、特定の障害を持つ人を排除している法律のことです。特定の障害を持つことを理由に権利や潜在能力、ニーズや社会的貢献から人を遠ざけるのはこの基準規則に照らしてみてもおかしいということがわかります。日本政府は、率先して障害者の権利、ニーズに関する社会的な意識を向上する努力をすることを求められているのです。そして、そのためには、欠格条項という大きな法律的バリアをなくしていくことが必要なのです。


Q 「医療」についてどんな権利があるんだろう。

A  あなたの住む地域では、障害を持つ人が、他の人が受けることのできるのと同じレベルで、医療を受けることができていますか?障害を持つ人が必要な補助的手段、例えば、手話通訳や、言葉をわかりやすくかみ砕いて話してくれるファシリテーターを必要とする人たちが、十分に医療を受けることができていますか?医療と障害は、必ずしもいつも結びついているわけではありません。医療サービスは、障害の有無に関わらず誰もが必要とする社会的なニードなのです。障害者は、基本的なニードの一つとして当たり前に十分な医療を受ける権利を持っています。

Q 「リハビリテーション」についてどんな権利があるんだろう?

A 基準規則では、リハビリテーションを「障害を持つ人がその身体面・感覚面・知能面・精神医学面、または社会機能面で最善のレベルに達し、そのレベルを維持できるようにすることを目指す過程であり、障害を持つ人がその一生を一層自立させるための手段を提供する」ものであるとしています。障害を持つ人は、それぞれのニードや本人にとって必要な補助的手段を活用した上で、それぞれがもっとも快適だと感じる生活を送ることができるようにリハビリテーションを利用することができるのです。リハビリテーションは、自分が望まないような「訓練」を強いられることではなく、自分自身がよりよく生きていくために活用することができる一つの社会的な支援なのです。

(★基準規則に関する質問や活用法についてのアイデアがあったら本誌編集部までぜひ声をお寄せください。)

 

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