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法定雇用率   

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととされている。  (カッコ内は、それぞれの割合によって1人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模です。)  

民間企業

一般の民間企業 
(常用労働者数56人以上規模の企業)
1.8%
特殊法人
(常用労働者数48人以上規模の法人)  
2.1%
国、地方公共団体 (職員数48人以上の機関) 2.1%
都道府県等の教育委員会(職員数50人以上の機関) 2.0%
なお、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれその1人の雇用 をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされます。  また、短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないませんが、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされます。

 採用時のいわゆる「障害者枠」というものは、この雇用率を達成するために、設けているといっても過言ではありません。
 法定雇用率そのものについては否定しません。残念ながら現状では制度がなければ、障害を持っているというだけで、採用試験すら受けられず、就労できない人たちは多くなるでしょう。障害による差別のない採用方法へと現状が改善されるまでは積極的改善措置(アファーマティブアクション)としての法定雇用率の存在が有効なときも有るからです。
 ですが、法定雇用率が制度化されてから、一般企業の障害者の雇用はいっこうに進みません。これは、法定雇用率が、雇用促進法に基づき、未達成企業も納付金という「お金さえ払えば、障害者を雇用しなくてもいい」という感覚から抜けないからでしょう。

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