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■厚生労働省の「今回の国庫補助基準に関する考え方」
以下が、27日、厚生労働省より示された資料の全部です。
○今回の国庫補助基準に関する考え方
○国庫補助基準の概要(案)
○障害者のホームヘルプサービス事業の現況について(概要)【参考資料】
○今回の国庫補助基準に関する考え方
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今回の国庫補助基準に関する考え方
1.今回、新たに適応される障害者ホームヘルプ事業の国庫補助基準は、市町村に対する補助金の交付基準であって、個々人の支給量の上限を定めるものではない。
2.今回の国庫補助基準は、現在の平均的な利用状況を踏まえて設定するものであり、今後、支援費制度施行後の利用状況等を踏まえ、見直すこととする。
3.国庫補助基準の設定に当たっては、現在提供されているサービス水準が確保されるよう、現状からの円滑な移行を図ることとし、従前の国庫補助金を下回る市町村については、移行時において、原則として、従前額を確保するものとする。
4.検討会をできるだけ早い時期に設置することとし、支援費制度下におけるホームヘルプサービスの利用や提供の実態を把握した上で、在宅サービスの望ましい地域ケアモデル、サービス向上のための取組等、障害者に対する地域生活支援の在り方について精力的な検討を行うこととする。
また、国庫補助基準については、支援費制度施行後のホームヘルプサービスの利用状況等を踏まえ、検討会において、その見直しの必要性について検討するものとする。
なお、検討会の運営等については、利用者の意向に配慮し、利用当事者の参加を求めるとともに、公正な運営が確保されるよう、適切な委員構成とする。
5.今後とも、ホームヘルプサービスについては充実を図るとともに、そのために必要な予算の確保につき、最大限努力する。
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○国庫補助基準の概要(案)
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国庫補助基準の概要(案)
1.基準の性格
予算の範囲内で、市町村の公平・公正な執行を図るための基準。
従って、個々のサービスの「上限」を定めるものではなく、また、市町村における至急決定を制約するものではない。
2.具体的基準
次の基準とする。
なお、この基準は、市町村に補助金を交付するための算定基準であり、市町村が、交付された補助金の範囲内で、市町村ごとの障害者の特性に応じた運用を行うこと妨げるものではない。
(1)一般の障害者の場合
1月当たり 概ね 25時間
(69,370円)
(2)視覚障害者等特有のニーズをもつ者の場合
1月当たり 概ね 50時間
(107,620円)
(介護保険給付の対象者 概ね 25時間)
(38,250円)
(3)全身性障害者の場合
1月当たり 概ね125時間
(216,940円)
(介護保険給付の対象者 概ね 35時間)
(60,740円)
3.経過措置
本基準への円滑移行の観点から、「2.具体的基準」に関わらず、国庫補助金を「基準交付金」と「調整交付金」の2区分とする経過措置を講ずる。具体的には、次のとおり。
(1)基準交付金
「2.具体的基準」を基に算定した額(基準額)を交付する。
ただし、所要の国庫補助金額(見込額)が上記の額を下回る場合には、当該所要額(見込額)とする。
(2)調整交付金
基準交付金の額が従前の国庫補助金を下回る市町村に対し、原則として、従前額を確保できるよう、交付する。
4.基準の見直し
本基準については、支援費制度施行後の利用状況等を踏まえ、見直すものとする。
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【参考資料】障害者のホームヘルプサービス事業の現況について(概要)
(厚生省が2003年1月27日までに1週間ほどで都道府県を通して全国3186市町村の全数調査をした結果)
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障害者のホームヘルプサービス事業の現況について(概要)
1.趣旨
ホームヘルプサービス事業に関する国庫補助基準の策定の参考とするため、平成13年度における市町村におけるホームヘルプサービス事業の現況をとりまとめたもの。
2.調査対象
全市町村 3,241(特別区を含む)
回答数 3,186
3.概要
(1)事業実施状況(現にサービス利用のあった市町村)
・身体障害者のホームヘルプサービス 2,283市町村 72%
・知的障害者のホームヘルプサービス 986市町村 30%
(2)利用人員(月平均)
55,674人
身体障害者 46,958人
うち全身性障害者 9,062人
知的障害者 8,716人
(3)利用時間(1人あたり月平均)
身体障害者・知的障害者(一般分) 17時間
視覚障害者等特有のニーズをもつ者 34時間
全身性障害者 83時間
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