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第6回DPI世界会議札幌大会報告集 世界の障害者―われら自身の声

地方自治体による要望
 リンクがない自治体は要望書の内容が入手できていないところです。
 

[提出日]
1月15日 ○東京都
1月17日 ○政令指定都市
      ○千葉県 ○神奈川県 ○埼玉県 ○札幌市 ○仙台市 
      ○千葉市 ○横浜市 ○川崎市 ○名古屋市 ○京都市 
      ○広島市 ○北九州市 ○福岡市
1月20日 ○大阪府(2点)
1月21日 ○西宮市 ○愛知県 ○関東甲信越地区 ○尼崎市
1月22日 ○静岡県 ○姫路市 ○沖縄県
1月23日 ○北海道・東北7県 ○宝塚市 ○堺市
1月24日 ○奈良県 ○三重県 ○津市 ○兵庫県 ○高知県 
      ○高知市 ○鳥取県 ○大阪市
1月27日 ○神戸市

【要望】
平成15年1月15日
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課長あて

東京都福祉局
障害福祉部長名

ホームヘルプサービスの国庫補助金に係わる上限設定について

 支援費制度の開始を本年4月に控え、東京都では、本制度を真に利用者本位の制度とすべく、様々な取組を行っています。また、これまでも国の補助金を有効に活用し、全身性障害者介護人派遣事業(1人月240時間程度)をはじめ、ホームヘルプサービスの充実に努めてきたところです。
 ところが、国においては、支援費制度の開始に当たり、ホームヘルプサービスに対する国庫補助金に全国一律の上限を設けることを検討していると聞いています。
 上限の設定は、支援費制度のもと、ホームヘルプサービスの充実に係わる負担を地方にしわ寄せするものであり、実質的には、障害者に対する利用時間の制限と同様の意味を持つものとなります。まして、現在、提供しているサービスの水準さえ維持できないというようなことがあれば、支援費制度の根幹を揺るがす深刻な問題です。

 予算の範囲内でも実施するということでは、国も東京都も同様ではありますが、新たにスタートする支援費制度がその理念に相応しいものとなるよう、下記の事項を要望します。

1.国においては、区市町村が現在実施しているホームヘルプサービスの実情を十分に踏まえ、国庫補助金への一律的な上限を設定しないこと。

2.支援費制度を利用することによって、障害者が地域で安心して生活できるよう、ホームヘルプサービスに対する財政支援の充実を図ること。


【表書き】
平成15年1月16日
各県・市 障害者福祉担当課長 様

東京都福祉局障害福祉部
在宅福祉課長 高原俊幸

突然このような形で、失礼をいたします。日ごろから、東京都の福祉行政につきましては、ご理解を賜り篤くお礼を申し上げます。

 さて、新聞報道などによりご存じのとおり、国では支援費の実施に当たり、ホームヘルプサービスに対する補助金に上限を設けるとの情報があります。
 東京都としては、補助上限の設定は、内容によっては現行サービスの切下げにつながり、実質的には、障害者に対する利用時間の制限と同様の意味を持つものと懸念しております。
 そのため昨夜(1/15)、別紙の内容のとおり、厚生労働省障害保健福祉部郡司障害福祉課長に申し入れを行いました。
 面談の結果、厚生労働省としては、新聞報道にあるように、補助条件に上限の設定を検討中と思われます。
 まことに失礼ながら、申し入れの内容をご送付させていただきますので、よろしくご検討ください。

連絡先(略)

政令指定都市の要望書

政令指定都市→厚生労働省】

平成15年1月17日

厚生労働省社会・援護局
 障害保健福祉部企画課
  課長 足利 聖治 様

政令指定都市支援費制度担当課長会議

居宅介護の国庫補助対象の利用時間制限(上限設定)の回避について
(緊急要望)

 平素より、政令市の障害者福祉の向上に格別のご配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、障害者の自立と社会参加を支える大黒柱の事業であり、居宅支援の利用者の大多数が利用している「居宅介護事業」について、国庫補助対象の利用時間数に上限を設けることが検討されているとの一部報道がございます。
 支給決定を目前にしている時期であり、政令市としても、利用者に無用の混乱が生じないよう、本件についてご再考いただけますようお願いいたします。そして制度の円滑な移行のためにも、従来の方針を踏まえていただき、さらには市町村への財政措置を含め、十分にご配慮くださるようお願いいたします。
 なお、制度の骨格はもちろんのこと、運用の詳細につきましても、あらかじめ市町村に情報提供していただくよう、重ねてお願いいたします。

千葉県の要望書

【千葉県→厚生労働省】

障 第869号
平成15年1月17日

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
           障害福祉課長 郡司 巧 様 

千葉県健康福祉部障害福祉課長
 高柳 哲男

障害者ホームヘルプサービス事業に係る国庫補助について(要望)

 支援費制度の開始を間近に控え、千葉県では、真に利用者本位の制度として円滑な移行を図るため、その基盤整備等、様々な取組みに鋭意努めているところです。
 特にホームヘルプサービス事業は、障害者福祉における「施設福祉から在宅福祉へ」という状況の中で居宅生活支援の中核をなすものであり、今後、一層その充実を図らなければならない事業です。本県においては、国の指導に基づき市町村に対してサービス量に上限を設けることなく、障害者の需要を十分踏まえた制度として運用するよう強く要請してきたところです。
 しかしながら、現在、国においては、支援費制度におけるホームヘルプサービスへの国庫補助金に上限を設定することを検討していると聞いています。
 このことは、障害者のホームヘルプサービスに対するこれまでの国の指導と相反することであり、支援費制度に向けて取組まれている市町村の体制づくりに多大な影響を及ぼすことは明らかです。また、利用者に支援費制度に対する大きな疑念と不信感を抱かせることともなり、支援費制度の根幹に関わる深刻で、かつ、重大な問題です。
 支援費制度が利用者本位の理念に基づいた制度として開始されるよう、下記の事項を要望します。


1 障害者の需要を十分踏まえたホームヘルプサービス事業として運用できるよう、国庫補助金の一律的な上限設定を行わないこと
2 支援費制度により障害者が安心して地域生活を送れるよう、ホームヘルプサービス事業に対する国の財政支援の充実を図ること

神奈川県の要望書

【神奈川県→厚生労働省】

平成15年1月17日

厚生労働省社会・援護局
           障害保健福祉部障害福祉課長 様 

神奈川県福祉部障害福祉課長

支援費制度におけるホームヘルプサービスに係る国庫補助について(要望)


 支援費制度の開始を本年4月に控え、神奈川県では、本制度を真に利用者本位の制度とするためには、サービスに係る自己選択・自己決定を尊重し、障害者のニーズに添ったサービスの利用を促進することが重要であるとして、障害者団体をはじめ県民に対して市町村とともに周到に周知をするなど、準備作業に鋭意取り組んできたところであります。また、これまでも国の補助金を有効に活用し、ホームヘルプサービスをはじめ各種障害福祉施策の充実に努めてきたところです。
 しかしながら、国においては、新聞報道等によると、支援費制度におけるホームヘルプサービスに対する国庫補助金に全国一律の上限を設けることを検討しているとのことです。
 このことは、支援費制度を利用者本位の制度とすべく努力している地方自治体に対し、一方的にホームヘルプサービスの充実にかかる負担をしわ寄せするものであり、実質的には、国が障害者に対する利用時間の上限を設定したと同様の意味を持つことになります。さらに、現状のサービス水準の維持もできないという結果となった場合には、これまで国において、「国としては制限しない」「市町村は、利用者のニードにできるだけ応えるために制限しないように」と発言をされてきたことを覆すことであり、利用者に支援費制度に対する大きな疑念と不信感を与えるだけでなく、支援費制度の根幹に関わる深刻で重大な問題です。
 本年4月に新たにスタートする支援費制度が、その理念の実現に向け、円滑に取り組まれますよう、次の事項を要望いたします。

1.国においては、市町村が現在実施しているホームヘルプサービスの実情を十分に踏まえ、国庫補助金への一律な上限を設定しないこと。
2.支援費制度を利用することによって、障害者が地域で安心して生活できるよう、ホームヘルプサービスに対する国の財政支援の充実を図ること。

埼玉県の要望書

【埼玉県→厚生労働省】

平成15年1月17日

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課長 様 

埼玉県健康福祉部障害者福祉課長

支援費制度施行に伴うホームヘルプ事業の国庫補助金に係わる補助金交付の上限設定について(要望)


 支援費制度の施行に向けて、本県においても、障害者の選択と決定を尊重した利用者本位のサービス提供を行うという支援費制度の理念が実現されるよう、その準備に鋭意取り組んでいるところです。
 とりわけ在宅福祉サービスについては、障害者の地域生活を支援するという支援費制度の趣旨を踏まえ、その拡充に積極的に取り組んでおります。
 しかしながら、本年1月10日以降の報道等によれば、国では、ホームヘルプ事業への国庫補助金交付に際して全国一律の基準を導入し、それを「上限」とすることを検討していると伝えられております。
 これまでの国の説明では、支援費支給は障害者のニーズをもとに決定されるとして、上限設定については行わないと言明されており、本県でもこれを受けて、市町村や関係団体へ説明を行ってまいりました。施行直前のこの時期に方針転換することは、市町村における支給決定事務に混乱をもたらすほか、制度導入の意義を損ない、障害福祉行政そのものへの信頼を揺らがせるものとなり、誠に遺憾です。
 上限の設定は、在宅福祉サービスの根幹であるホームヘルプ事業を、財政面から事実上抑制するだけでなく、ホームヘルプ事業の充実を図る地方公共団体に財政負担をしわ寄せすることとなり、地域の実情に応じた福祉サービスの提供が困難となります。
 支援費制度施行に伴う国庫補助金の適正な執行については、県としても市町村への指導等を通じて取り組んで参る所存ですが、既に市町村で支給決定も始まっている現状に鑑み、支援費制度の円滑な施行ができるよう、下記の事項を要望いたします。


(要望事項)
1 国においては、現在市町村が実施しているホームヘルプ事業の実情を踏まえて、国庫補助金交付についての一律的な上限を設定しないこと。
2 支援費制度施行に伴い、障害者が地域で安心して生活できるようにホームヘルプ事業等の在宅福祉サービスへの財政支援の充実を図ること。
3 国庫補助金交付への上限設定や障害児者相談支援事業の一般財源化等の重要な方針変更については、事前に協議すること。

担当 市町村支援担当

名古屋市の要望書

【名古屋市→厚生労働省】

15健障福第58号
平成15年1月15日

厚生労働省社会・援護局障害福祉部
   障害福祉課長  郡司 巧 様

名古屋市健康福祉局障害福祉部長
粟野 泰次

平成15年度予算案における「市町村障害者生活支援事業」及び
「障害児(者)地域療育等支援事業」にかかる緊急要望について

 平素より、障害者福祉の向上にご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、本市においては、平成15年度からの障害者支援費制度の実施を前に、利用者の相談支援体制の整備を図るため、みだしの「市町村障害者生活支援事業」及び「障害児(者)地域療育等支援事業」を、社会福祉法人に委託して、本年度から各行政区ごとにしない16か所で実施し、障害者の方々の身近な地域において、支援費制度を始めとする相談等の支援事業に積極的に取り組んでおります。
 今般、貴課より、平成14年12月26日付で、平成15年度予算案において、両事業の一般財源化を行う旨の事務連絡を受けました。この一般財源化の方針は、支援費制度の実施を控え、あまりに唐突かつ合理性の欠くものであり、本市のみならず、各自治体における相談支援体制の整備基盤を著しく脆弱にすることが明らかであります。
 ついては、一般財源化の方針を是非とも撤回され、両事業の推進を図られるよう強く要望いたします。

大阪府の緊急要望書(2点)

【大阪府知事→坂口大臣宛】

平成15年1月20日

支援費制度に係る緊急要望

厚生労働大臣 坂口 力 様

大阪府知事 太田 房江

 大阪府におきましては、現在、支援費制度の円滑な実施に向けて、厚生労働省の指針に基づき、市町村と一体となって準備を進めているところでございます。
 支援費制度においては、障害者の地域生活支援に係る施策の充実は極めて重要でありますが、国の来年度予算案において、障害者生活支援センターの一般財源化が示されるとともに、ホームヘルプサービスの派遣時間の制約が検討されていることは、障害者の在宅支援の基盤を根底から揺るがすことにもなりかねません。
 障害者生活支援センターは、ケアマネジメントによる相談支援体制の中核機関であり、支援費支給決定における役割も極めて重要であります。本府においては、現行国庫補助制度のもと、その設置に向けて積極的に取り組んできたところであり、支援費制度施行直前の当該事業の一般財源化により、本事業の推進が極めて困難になるものと考えます。
 またホームヘルプサービスは、障害者の地域での自立した生活を支えるサービスの根幹であり、障害者一人ひとりにとって必要な派遣時間の確保が重要であり、現行サービス量の低下を招くことのないよう、支援費制度移行後も国の従来の考え方を継続させるべきものと考えます。
 したがいまして、支援費制度の円滑な実施に向け、下記の事項につきまして格段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

1 障害児(者)地域療育等支援事業及び市町村障害者生活支援事業を現行どおり国庫補助事業として継続されたい。

2 ホームヘルプサービス派遣時間を制約することなく、個人
の生活ニーズに合わせた派遣時間を設定できるよう予算措置を講じられたい。

 

【大阪府→厚生労働省】

平成15年1月20日

支援費制度に係る緊急要望

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
上田  茂 様

大阪府健康福祉部長 納谷 敦夫

 大阪府におきましては、現在、支援費制度の円滑な実施に向けて、厚生労働省の指針に基づき、市町村と一体となって準備を進めているところでございます。
 支援費制度においては、障害者の地域生活支援に係る施策の充実は極めて重要でありますが、国の来年度予算案において、障害者生活支援センターの一般財源化が示されるとともに、ホームヘルプサービスの派遣時間の制約が検討されていることは、障害者の在宅支援の基盤を根底から揺るがすことにもなりかねません。
 障害者生活支援センターは、ケアマネジメントによる相談支援体制の中核機関であり、支援費支給決定における役割も極めて重要であります。本府においては、現行国庫補助制度のもと、その設置に向けて積極的に取り組んできたところであり、支援費制度施行直前の当該事業の一般財源化により、本事業の推進が極めて困難になるものと考えます。
 またホームヘルプサービスは、障害者の地域での自立した生活を支えるサービスの根幹であり、障害者一人ひとりにとって必要な派遣時間の確保が重要であり、現行サービス量の低下を招くことのないよう、支援費制度移行後も国の従来の考え方を継続させるべきものと考えます。
 したがいまして、支援費制度の円滑な実施に向け、下記の事項につきまして格段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

1 障害児(者)地域療育等支援事業及び市町村障害者生活支援事業を現行どおり国庫補助事業として継続されたい。

2 ホームヘルプサービス派遣時間を制約することなく、個人の生活ニーズに合わせた派遣時間を設定できるよう予算措置を講じられたい。

 

西宮市の要望書

【西宮市長→厚生労働省】

西障福発第2004号
平成15年1月21日

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
      障害福祉課長 様 

西宮市長 山田 知 

ホームヘルプサービスの国庫補助金に係わる上限設定ついて
相談支援事業の国庫補助事業の継続について     (要望書)

 支援費制度の開始を本年4月に控え、西宮市では、本制度を真に利用者本位の制度とすべく、様々な取組を行っています。また、これまでも国の補助金を有効に活用し、全身性障害者介護人派遣事業をはじめ、ホームヘルプサービス・ガイドヘルプ事業の充実に努め、3事業合わせて一人月240時間程度のサービス供給体制の整備に努めてきたところです。
 ところが、国においては、支援費制度の開始に当たり、ホームヘルプサービスに対する国庫補助金に全国一律の上限を設けることを検討していると聞いています。
 上限の設定は、支援費制度のもと、ホームヘルプサービスの充実に係わる負担を地方にしわ寄せするものであり、実質的には、障害者に対する利用時間の制限と同様の意味を持つものとなります。まして、現在、提供しているサービスの水準さえ維持できないというようなことがあれば、支援費制度の根幹を揺るがす深刻な問題です。
また、支援費制度において地域サービスの情報提供を行い、利用手続きの支援、並びにケアマネジメントを実施する機関として、相談支援事業は今後よりいっそう重要性が高まる事業であり、国が責任を持って基盤整備を行っていくべきであります。
 予算の範囲内で実施するということでは、国も西宮市も同様ではありますが、新たにスタートする支援費制度がその理念にふさわしいものとなるよう、下記の事項を要望します。 

1.国においては、区市町村が現在実施しているホームヘルプサービスの実情を十分に踏まえ、国庫補助金への一律的な上限を設定しないこと。 
2.支援費制度を利用することによって、障害者が地域で安心して生活できるよう、ホームヘルプサービスに対する財政支援の充実を図ること。
3.市町村障害者生活支援事業と障害者(児)地域療育等支援事業が、平成15年度以降も現行どおり国庫補助事業として実施し、相談支援事業の充実を図ること。

愛知県の要望書

【愛知県→厚生労働省】

14障福第392号
平成15年1月21日

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 殿 

愛知県健康福祉部長

ホームヘルプサービスの国庫補助金に係る上限設定について


 支援費制度の開始を目前に控え、愛知県では、同制度を真に利用者本位の制度とすべく、様々な取組に努めているところであります。
 しかしながら、新聞報道によると、国におかれましては支援費制度の開始に当たり、ホームヘルプサービスに対する国庫補助金に全国一律の上限を設けることを検討されているとのことであります。
 この上限の設定は、ホームヘルプサービスの充実に係る負担を、支援費制度の開始に向けて努力している地方自治体に負わせるものであり、実質的には、障害者に対する利用時間の制限と同様の意味を持つこととなります。
 さらに、こうした対応は、従来、国がホームヘルプサービスの利用時間を「制限しない」と発言されてきたことに反するものであり、各地方自治体及びホームヘルプサービスの利用者に、支援費制度全体への大きな疑念と不信感を抱かせる深刻かつ重大な問題であると考えます。
 そこで、支援費制度が、その理念の実現に向け、円滑にスタートするよう、下記の事項を要望します。

                     


1 国においては、市町村が現在実施しているホームヘルプサービスの実情を十分に踏まえ、国庫補助金に係る一律の上限を設定しないこと。
2 支援費制度を利用することによって、障害者が地域で安心して生活できるよう、ホーム ヘルプサービスに対する財政支援の充実を図ること。

関東甲信越地区の要望書

【関東甲信越地区→厚生労働省】

平成15年1月21日

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部 企画課長 殿 

関東甲信越障害福祉主管課長会議
茨城県・群馬県・長野県・新潟県・埼玉県・神奈川県・栃木県・千葉県・山梨県

支援費制度に係る緊急要望


 支援費制度は、障害者の自己選択と自己決定を尊重した利用者本位のサービスを提供するという理念の下に実施されるもので、地方自治体も円滑に移行できるよう積極的に準備を進めているところである。
 しかしながら、一部事業の具体的な内容については、これを報道によって知るなど地方自治体の声を聞くことなく進められていることは遺憾である。

 支援費制度が円滑かつ適正に実施され、その理念が実現するよう下記の事項を要望する。

一 支援費制度移行に伴うホームヘルプサービスの国庫補助金に係る補助金交付の上限設定について
 国はホームヘルプサービスに対する国庫補助金額に全国一律の上限を設けることを検討していると聞いている。
 このことは、これまで国において、サービスの制限を行わないよう市町村等を指導してきたことに相反することであるとともに、ホームヘルプサービスの実施主体である市町村に財政的なしわ寄せをするものである。また、利用者に対する支援費制度への疑義と不信を与えることにもなり、「施設福祉から在宅福祉へ」という流れに反するものである。
 よって、現在市町村が実施しているホームヘルプサービス事業の実情を踏まえ国庫補助金の一律な上限設定を行わないこと。
二 「市町村障害者生活支援事業」及び「障害児(者)地域療育等支援事業」の一般財源化について
 この事業は、地域で障害者が自立した生活を送っていくために欠くことのできない事業であり、支援費制度において中核的な役割を果たすことが期待されているものである。この補助金の一般財源化は、当事業への取組が消極的となる恐れが大きく、地域で障害者が自立することへの大きなマイナス要因となることが考えられ極めて遺憾である。
 よって、「市町村障害者生活支援事業」及び「障害児(者)地域療育等支援事業」については、平成15年度の一般財源化を見直し、国庫補助制度の継続と、一層の充実強化を図ること。

尼崎市の要望書

【尼崎市長→厚生労働省】

尼障 500 号
平成15年1月21日

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
      障害福祉課長 様

尼崎市長  白 井  文

ホームヘルプサービスの国庫補助金に係わる上限設定について
相談支援事業の国庫補助事業の継続について  (要望書)

 支援費制度の開始を本年4月に控え、本市では、本制度を真に利用者本位の制度とすべく、様々な取組を行っています。また、これまでも国の補助金を有効に活用し、全身性障害者介護人派遣事業をはじめ、ホームヘルプサービス・ガイドヘルプ事業の充実に努め、サービス供給体制の整備に努めてきたところです。
 ところが、国においては、支援費制度の開始に当たり、ホームヘルプサービスに対する国庫補助金に全国一律の上限を設けることを検討していると聞いています。
 上限の設定は、支援費制度のもと、ホームヘルプサービスの充実に係わる負担を地方にしわ寄せするものであり、実質的には、障害者に対する利用時間の制限と同様の意味を持つものとなります。まして、現在、提供しているサービスの水準さえ維持できないというようなことがあれば、支援費制度の根幹を揺るがす深刻な問題です。
また、支援費制度において地域サービスの情報提供を行い、利用手続きの支援、並びにケアマネジメントを実施する機関として、相談支援事業は今後よりいっそう重要性が高まる事業であり、国が責任を持って基盤整備を行っていくべきであります。
 つきましては、新たにスタートする支援費制度がその理念にふさわしいものとなるよう、下記の事項を要望します。 



1.国においては、区市町村が現在実施しているホームヘルプサービスの実情を十分に踏
まえ、国庫補助金への一律的な上限を設定しないこと。 
2.支援費制度を利用することによって、障害者が地域で安心して生活できるよう、ホー
ムヘルプサービスに対する財政支援の充実を図ること。
3.市町村障害者生活支援事業と障害者(児)地域療育等支援事業を、平成15年度以降
も現行どおり国庫補助事業として実施し、相談支援事業の充実を図ること。
以 上

静岡県の要望書

【静岡県→厚生労働省】

障福第456号
平成15年1月22日

厚生労働大臣 坂口 力 様 

静岡県知事 石川嘉延

支援費制度におけるホームヘルプサービスの国庫補助について(緊急要望)


 本年4月の支援費制度の発足を控え、静岡県においても市町村とともに円滑な移行へ向けた諸準備をすすめているところです。
 さて、平成15年1月21日の全国厚生労働関係部局長会議資料等によればホームヘルプサービスの国庫補助基準の策定にあたり全国一律の上限が設定されるとのことですが、御案内のとおり市町村がホームヘルプサービスの利用時間を決定するにあたってはその財源が最大の勘案事項であり、国庫補助金の上限設定が利用時間の制限に直結することが懸念されております。
 従前から、地域での自立生活を志す障害当事者がホームヘルプサービスを利用するにあたってはその上限を設けることがないよう市町村に要請してきたところですが、このことも支援費制度の発足を契機に県と市町村との共通認識に至りつつあるところです。
 予算措置に限界があることは国も地方も同様ではありますが、現行のサービス水準が後退するような事態になれば、支援費制度の理念が覆され新制度に対する信頼が崩れ去ることさえ危惧されている状況にあることをご理解いただくとともに、支援費制度の開始にあたりその理念が着実に実現されるよう下記の事項を緊急に要望します。


1 ホームヘルプサービスの国庫補助基準の策定にあたっては、全身性介護人派遣制度を利用する人のサービス水準が後退しないよう配慮した適切な激変緩和措置を講ずること。
2 施設から地域へ円滑に移行できるようホームヘルプサービスに対する財政支援の充実を図ること。

担当 健康福祉部障害福祉室

姫路市の要望書

【姫路市→厚生労働省】

平成15年1月22日

厚生労働省社会・援護局
           障害保健福祉部障害福祉課長 様 

姫路市健康福祉局長 河原 啓二

居宅介護等事業及び相談支援事業について(要望)

   標記の件につきまして、下記のとおり要望いたします。


 1 要望事項
1)居宅介護等事業に係る国庫補助金の算定にあたり、上限を設定しないこと。
2)市町村障害者生活支援事業及び障害者(児)地域療育等支援事業について、当面の間、国庫補助事業として継続すること。

 2 理由
1) 居宅介護等事業に係る国庫補助金の上限設定は、財政状況から当市にとっても事実上の支給量上限となる。当該支給量上限は、当市の基盤整備量をはるかに下回ることとなり、また何よりも障害者の在宅生活の継続を困難とすることとなる。
 在宅生活の充実支援を重点施策として予定している当市障害者福祉施策の推進にとって当該上限設定の影響は極めて深刻である。

2) 障害者の在宅生活の支援にとって、身近な拠点で相談・支援を受けられる環境を整備していくことは、今後一層、その重要性を増すものと考えている。
 また、支援費制度移行に伴うサービス提供主体の多様化等に対し、障害者本人及び地域の実情をふまえコーディネートを行うことが、公平かつ効率的な障害者福祉施策の推進にとって、重要な役割を果たすものと考えている。
 当該環境が市町村レベルで均質に整備されるまでの間、国庫補助事業としての位置付けを継続すべきである。

沖縄県の要望書

【沖縄県→厚生労働省】

福障第2564号
平成15日1月22日

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課長 殿 

沖縄県福祉保健部
障害保健福祉課長

ホームヘルプサービス事業のサービス量の上限について


 日頃から本県の障害福祉行政にご支援を賜り感謝申し上げます。
 みだしの件につきましては、障害者の地域生活を支援する基本的なサービスとして、事業の充実を図る観点から市町村に助言してきたところであります。
 また、派遣を行う場合のサービス量の上限撤廃およびホームヘルパーの確保が十分でないことや、重度障害者への介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが提供できないということのないよう、助言指導しているところです。
 平成15年度の支援費制度において、国庫補助金額にサービス量の上限を設けられた場合、実質的に現在提供しているサービス水準が維持できないことが懸念されますので、同事業の実施について、特設のご配慮方お願い申し上げます。

北海道・東北7県の要望書

【北海道・東北7県→厚生労働省】

平成15日1月23日

厚生労働省 社会援護局
障害保健福祉部 障害福祉課長 殿 

北海道・東北7県生涯福祉主管課長会議
北海道・青森県・岩手県・宮城県
秋田県・福島県・新潟県・山形県

支援費制度にかかる緊急要望書


 支援費制度の施行を間近に控え、北海道・東北7県においては、障害者自らによるサービスの選択と決定を尊重した利用者本意の制度となるよう、円滑に移行に向けての準備を鋭意進めているところであります。
 このような中、1月21日に開催された全国厚生労働関係部局長会議において、ホームヘルプサービスに係る国庫補助金の配分について基準を設定する方針が示されたところであります。
 このような基準を設定することは、ホームヘルプサービスを事実上財政面から抑制するものであり、サービス量の上限設定につながるものであります。
 ホームヘルプサービスについては、国ではこれまで、障害者の地域生活を支援する基本サービスであり、提供体制の充実に努めるとともに、サービスの提供については上限を設定しないようにとの指導を行なってきており、北海道・東北7県においても、障害者をはじめ市町村や関係団体にその趣旨の徹底を図ってきたところであります。
 支援費制度移行直前のこの時期に、このような方針が示されることは、利用者となる障害者に疑惑と不信感を抱かせるばかりでなく、市町村における支給決定事務に混乱をもたらすことになり、支援費制度の根幹と円滑な導入に関わる重大で深刻な問題であります。
 ついては、支援費制度の円滑な施行に向けて、下記のとおり要望いたします。


1 現在、市町村が常時介護を必要とする全身性障害者をはじめとする在宅障害者に対して実施しているホームヘルプサービスの実情を十分に踏まえ、国庫補助金の配分について基準を設定しないこと

2 障害者が地域で安心して生活できるようホームヘルプサービスをはじめとした在宅福祉サービスの充実に必要な財源を確保すること

堺市の要望書

【堺市→厚生労働省】

平成15年1月23日

支援費制度に係る要望について

厚生労働省社会・援護局
 障害保健福祉部企画課
  課長 足利 聖治 様

堺市保健福祉局福祉推進部
部長 池田 利昭

 堺市におかれましれは、本年4月からの支援費制度の実施に向けて準備を進めているところであります。
 支援費制度を利用者本位の制度として円滑にスタートさせるため、牡蠣の事項について要望いたしますので、格別のご配慮を賜りますようお願い申しあげます。

1.ホームヘルプサービスの派遣時間について
   ホームヘルプサービスは、障害者の地域での自立した生活を支えるサービスの根幹であり、障害者一人ひとりにとって必要な派遣時間の確保が重要であり、現行のサービス量の低下を招くことのないよう、支援費制度移行後も国の従来の考え方を継続され、それにともなう予算措置を講じられるようお願いいたします。

2.障害児(者)地域療育等支援事業及び市町村障害者生活支援事業の国庫補助制度の継続について
  障害者生活支援センターはケアマネージメントによる相談支援体制の中核機関であり、支援費支給決定における役割も極めて重要であります。本市におきましては、現行国庫補助制度のもと、その設置に向けて積極的に取り組んでいるところであり、支援費制度の施行直前の当該事業の一般財源化により、本事業の推進が極めて困難になると考えておりますので、現行どおり国庫補助事業として継続をお願いいたします。

3.支援費の供給について
  施設入所者の社会参加の観点から、障害者が積極的に外出できるようガイドヘルプサービスを利用することや、近い将来に地域生活に移行できるよう試行訓練的に在宅でホームヘルパーやデイサービスを利用することは非常に合理性のあるものと考えております。
 施設入所者について地域生活移行やQOLの向上のため併給を認めていただくようお願いいたします。

4.デイサービス事業の指定基準について
  介護保険法上の指定通所介護事業者が、身体障害者福祉法上の指定デイサービス事業者として指定を受けるためには、利用定員を区分し、それぞれの指定基準を満たさなければならないとなっておりますが、現行は介護保険上の利用定員の枠内で事業を実施しており、障害サービスのみでの人員確保は大変厳しく、支援費の指定事業者としての参入を阻む要因となっております。
 介護保険上の指定通所介護事業者が、指定を受ける場合の人員基準の緩和措置を設けていただくようお願いいたします。

5.知的・児童障害者短期入所事業の送迎加算について
  同事業の宿泊をともなう利用については、送迎加算を認めていただいたところでありますが、宿泊をともなわない利用についても同様に送迎加算を認めていただきますようお願いいたします。

奈良県の要望書

【奈良県→厚生労働省】

障福第 285 号
平成15年1月24日

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部長
上田 茂 様

奈良県福祉部長 橋本 弘隆

ホームヘルプサービスの国庫補助金にかかる緊急要望について

支援費制度のスタートである4月が目前に違っており、本県においても県内市町村とともに円滑な制度施行に向けて準備を進めているところです。

従来より、本県においては国の指示のとおり、県内市町村に対し「居宅支援には制限は設けない」という指導を繰り返してきたところです。
 ところが、さる21日の福祉担当部局長会議において、支援費制度の開始にあたり、ホームヘルプ事業の国庫補助金については、公平、公正に補助金を配分できる国庫補助基準額についての支持を考えており、それは個々のサービスの上限を定めるものではなく、市町村の支給決定を制約するものではない旨の説明がありました。
 しかしながら、従前の国庫補助金を下回る市町村にとっては、実質的な支給量の「上限」となることは必至であり、到底受け入れることができません。
 ホームヘルプサービスの国庫補助基準の設定にあたっては、現在のサービス水準を維持できるような基準としていただくとともに、市町村に負担を転嫁することなく、障害者の地域生活支援をよりいっそう推進していただくよう、下記事項につきまして、格段の配慮をいただきますよう、要望します。

1 ホームヘルプ事業の実情を十分にふまえた国庫補助基準を設定し、実質的な支給量の「上限」とならないような基準とすること。

2 支援費制度の利用により、障害者が地域で安心して生活できるよう、居宅支援に関する財政支援の充実を図ること。

三重県の要望書

【三重県→厚生労働省】

支援費制度に係る緊急要望書

 三重県におきましては、現在、支援費制度の円滑な実施に向けて、厚生労働省の指針に基づき、市町村と一体となってその準備を進めているところでございます。
 支援費制度においては、障害者の地域生活支援に係る施策の充実は極めて重要でありますが、国の来年度予算において、障害者支援センターの一般財源化が示されるとともに、ホームヘルプサービスの派遣時間の上限が検討されていることは、障害者の在宅支援の基盤を根底から揺るがすことにもなりません。
 障害者生活支援センターは、ケアマネジメントによる相談支援体制の中核機関であり、支援費支給決定における役割も極めて重要であるにもかかわらず、当該事業の一般財源化が実現されるならば、本事業の推進が極めて困難になると考えられます。
 また、ホームヘルプサービスは、障害者の地域での自立した生活を支えるサービスの根幹であり、支援費制度移行後、現行のサービス量の低下を招くことのないよう、従来の考え方を継続させるべきものと考えます。こういった点を踏まえ下記の事項につきまして、格段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。



1 障害児(者)地域療育等支援事業及び市町村障害者生活支援事業を現行どおり国庫補助事業として継続されたい。

2 ホームヘルプサービス派遣時間を制約することなく、個人の生活ニーズに合わせた派遣時間を設定できるよう予算措置を講じられたい。



平成15年1月22日

 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
         上田 茂 様

三重県健康福祉部長 青木 龍哉

津市の要望書

【津市長→厚生労働省】

津市福第202号
平成15年1月24日

厚生労働省社会・援護局
 障害保健福祉部障害福祉課長 様

津市長 近藤 康雄

市町村障害者生活支援事業及びホームヘルプサービスに係る国庫補助について(要望)

 本年4月から実施する支援費制度についきましては、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本とした制度であり、本市におきましてもこの趣旨を踏まえ新制度への移行の準備を進めているところです。
 ところで、市町村障害者支援事業については、国の来年度余談案において、いわゆる一般財源化が示され、また、新聞報道等によりますと、居宅介護支援(ホームヘルプサービス)に対する国庫補助についても、一律の上限設定が検討されているとのことです。
 市町村障害者生活支援事業(障害者生活支援センター)は、支援費制度における重要な役割を担うものであり、また、ホームヘルプサービスは、障害者の地域での自立した生活を支えるサービスの根幹であり、支援費制度移行後も、現行のサービス量の低下を招くことのないよう、従来の考え方を継続させるべきものと考えます。
 このことから、障害者生活支援センターの一般財源化やホームヘルプサービスに対する国庫補助金の上限設定は、実質的に市町村に負担を強いるものとなり、事業の執行に多大な影響があるものと考えますので、下記のとおり要望します。

1 市町村障害者生活支援事業(障害者生活支援センター)を現行どおり国庫補助事業として継続されたい。

2 ホームヘルプサービスの実情を十分に踏まえ、個人の生活ニーズに合わせた派遣時間を設定できるよう予算措置を講じられたい。

兵庫県の要望書

【兵庫県知事→厚生労働省】

全身性障害者等へのホームヘルプサービスに係る
国庫補助の上限設定の撤廃について(緊急要望)

 兵庫県下市町においては、支援費制度の円滑な実施に向け、制度が真に利用者本位のものとなるよう準備に取り組んでおり、特に障害者の在宅生活を支える柱であるホームヘルプサービスについては、サービス量の確保に努めているところです。
 このような中、ホームヘルプサービへの国庫補助に上限を設けるとの考え方が示されました。一律の国庫補助上限の設定は、支援費制度のもので充実を図るべきホームヘルプサービスの水準低下を招く結果にもなりまねません。
 特にホームヘルプサービスへの依存度の高い全身性障害者等、一定の利用者に対する影響が懸念されるところです。ついては、支援費制度の理念にふさわしいサービス提供が確保されるよう、下記のとおり要望します。

 全身性障害者等一定の利用者に対するホームヘルプサービスについては、国庫補助に上限を設定せず、必要な財源措置を講じること。

平成15年1月24日

兵庫県知事 井戸 敏三

高知県の要望書

【高知県知事→坂口大臣】

14高障害第1311号
平成15年 1月24日

厚生労働大臣 坂口 力 様

高知県知事 橋本 大二郎

ホームヘルプサービスの国庫補助金に係る上限設定について

 日頃は、本県の障害者福祉行政の推進につきまして、格別のご指導、ご高配を賜り、厚くお礼を申し上げます。
 さて、本県におきましても、本年4月から開始される支援費制度の円滑な実施に向けて、市町村ともども取り組みを進めているところでございます。
そうした中、国におかれましては来年度予算案において、ホームヘルプサービスの派遣時間に上限を設けることなどが検討されているとお聞きしております。
障害者福祉施策が施設福祉から地域福祉へと重点が移っていく中で、ホームヘルプサービスやグループホームは、障害者が地域で自立した生活を送る上でのサービスの根幹をなすものであり、こうした在宅系の支援費に係る国庫補助金に上限が設定されることは、障害者の在宅支援の基盤を根底から揺るがすものであると、深刻に受け止めております。
つきましては、支援費制度の円滑な実施に向け、下記の事項につきまして、格別のご配慮をいただきますようお願い申しあげます。

1 ホームヘルプサービスに派遣時間を制約することなく、必要な予算措置を講ずること

2 支援費制度における事業者として指定したグループホームについては、その全てにおいて、必要な予算措置を高ずること

高知市の要望書

【高知市→厚生労働省】

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課長 様

高知市健康福祉部長 福 留 剛 穀

支援費制度にかかる要望について

 高知市におきましては、現在、支援費制度の円滑な実施に向けて、厚生労働省の指針に基づき、さまざまな課題を抱えながら、その準備を進めているところです。
支援費制度においては、障害者の地域生活支援にかかる施策の充実は極めて重要でありますが、国の来年度予算案において、障害者生活支援センターの一般財源化が示されるとともに、ホームヘルプサービスの派遣時間に上限が検討されていることは、重度障害者の在宅生活の維持を困難とし、制度への円滑な移行に重大な支障を来すことともなりかねません。
障害者生活支援センターは、障害者本人及び地域の実情を踏まえたコーディネートを行う、支援費制度のケアマネージメント中核機関として、その役割は極めて重要と考えています。
本市においては、現在、国庫補助金制度のもと、市町村障害者生活支援事業2ヶ所、障害児(者)地域療育等支援事業1ヶ所に取り組んでいるところであり、制度施行直前の当該事業の一般財源化に困惑しているところです。
 また、ホームヘルプサービスは、障害者の地域での自立した生活を支えるサービスの根幹と受け止めており、国庫補助の上限設定により、現行サービスの量の低下を招くことがないよう、制度移行後も国の従来の考え方を継続させるべきものと考えます。
したがって、支援費制度の円滑な実施に向け、下記の事項につきまして、要望いたします。

1 市町村障害者生活支援事業及び障害児(者)地域療育等支援事業を現行どおり、国庫補助事業として継続すること。

2 ホームヘルプサービス派遣時間を制約することなく、個人の生活ニーズにあわせた派遣時間を設定できるよう予算措置を行うこと。

鳥取県の要望書

【鳥取県→厚生労働省】

 厚生労働省社会・援護局
  障害保健福祉部長 上田 茂 様

障害児・者福祉施策(支援費制度)の円滑な実施について

 当県においては、福祉先進県づくりを県政の重要課題として位置付け、障害児・者福祉の充実のために、障害者本人やその家族、現場の職員等の生のニーズに対応した施策の推進に努めているところです。
 とりわけ、支援費制度の施行については、それらのニーズに十分応えることができるよう、市町村とともにその円滑な施行に向けて全力で取り組んでいます。
 しかしながら、施行を目前に控えたこの時期に、突然、貴省から、障害者が地域で生活する上で最も重要なサービスであるホームヘルプサービスについて、国庫補助金に上限を設ける旨の方針が示されました。多くの障害者がこれを報道を通じて知ったこともあり、障害者のサービス利用量について国庫補助の基準が示されることが個々の障害者のサービス利用量の制限につながり、障害者が地域で生活できなくなるのではないか、との不安が多くの障害者に広がっています。
 また、援護の実施者である市町村からも、突然の話に困惑と苦情が寄せられています。
 さらに、今回の方針変更は、障害者の地域での生活を志向する障害者計画の理念にも反するものではないかと考えております。
 このような不安と混乱を招くような進め方は当県として、とても納得できないものであり、障害者のサービスの選択権を保障し、その地域での自立した生活を目指す支援費制度の理念を実現するため、下記について特段の御配慮をお願いします。

1 国において、障害児・者のホームヘルプサービスについて、利用者が必要と する量のサービスを利用できる枠組みにするとともに、障害者等の不安の除去 を図ること。

2 今後は、国において、障害児・者の地域生活の支援を積極的に進めていく姿 勢を明確にし、その具現策について、障害者本人や地方団体の意見を聞きなが ら立案し、着実に展開していくこと。


 平成15年1月24日 

鳥取県福祉保健部長  石田 耕太郎        
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 厚生労働省社会・援護局
  障害保健福祉部企画課長 足利聖治 様

障害児・者福祉施策(支援費制度)の円滑な実施について

 当県においては、福祉先進県づくりを県政の重要課題として位置付け、障害児・者福祉の充実のために、障害者本人やその家族、現場の職員等の生のニーズに対応した施策の推進に努めているところです。
 とりわけ、支援費制度の施行については、それらのニーズに十分応えることができるよう、市町村とともにその円滑な施行に向けて全力で取り組んでいます。
 しかしながら、施行を目前に控えたこの時期に、突然、貴省から、障害者が地域で生活する上で最も重要なサービスであるホームヘルプサービスについて、国庫補助金に上限を設ける旨の方針が示されました。多くの障害者がこれを報道を通じて知ったこともあり、障害者のサービス利用量について国庫補助の基準が示されることが個々の障害者のサービス利用量の制限につながり、障害者が地域で生活できなくなるのではないか、との不安が多くの障害者に広がっています。
 また、援護の実施者である市町村からも、突然の話に困惑と苦情が寄せられています。
 さらに、今回の方針変更は、障害者の地域での生活を志向する障害者計画の理念にも反するものではないかと考えております。
 このような不安と混乱を招くような進め方は当県として、とても納得できないものであり、障害者のサービスの選択権を保障し、その地域での自立した生活を目指す支援費制度の理念を実現するため、下記について特段の御配慮をお願いします。

1 国において、障害児・者のホームヘルプサービスについて、利用者が必要と する量のサービスを利用できる枠組みにするとともに、障害者等の不安の除去 を図ること。

2 今後は、国において、障害児・者の地域生活の支援を積極的に進めていく姿 勢を明確にし、その具現策について、障害者本人や地方団体の意見を聞きなが ら立案し、着実に展開していくこと。


 平成15年1月24日 

鳥取県福祉保健部長  石田 耕太郎        
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 厚生労働省社会・援護局
  障害保健福祉部障害福祉課長 郡司 巧 様

障害児・者福祉施策(支援費制度)の円滑な実施について

 当県においては、福祉先進県づくりを県政の重要課題として位置付け、障害児・者福祉の充実のために、障害者本人やその家族、現場の職員等の生のニーズに対応した施策の推進に努めているところです。
 とりわけ、支援費制度の施行については、それらのニーズに十分応えることができるよう、市町村とともにその円滑な施行に向けて全力で取り組んでいます。
 しかしながら、施行を目前に控えたこの時期に、突然、貴省から、障害者が地域で生活する上で最も重要なサービスであるホームヘルプサービスについて、国庫補助金に上限を設ける旨の方針が示されました。多くの障害者がこれを報道を通じて知ったこともあり、障害者のサービス利用量について国庫補助の基準が示されることが個々の障害者のサービス利用量の制限につながり、障害者が地域で生活できなくなるのではないか、との不安が多くの障害者に広がっています。
 また、援護の実施者である市町村からも、突然の話に困惑と苦情が寄せられています。
 さらに、今回の方針変更は、障害者の地域での生活を志向する障害者計画の理念にも反するものではないかと考えております。
 このような不安と混乱を招くような進め方は当県として、とても納得できないものであり、障害者のサービスの選択権を保障し、その地域での自立した生活を目指す支援費制度の理念を実現するため、下記について特段の御配慮をお願いします。

1 国において、障害児・者のホームヘルプサービスについて、利用者が必要と する量のサービスを利用できる枠組みにするとともに、障害者等の不安の除去 を図ること。

2 今後は、国において、障害児・者の地域生活の支援を積極的に進めていく姿 勢を明確にし、その具現策について、障害者本人や地方団体の意見を聞きなが ら立案し、着実に展開していくこと。


 平成15年1月24日 

鳥取県福祉保健部長  石田 耕太郎        

大阪市の要望書

平成15年1月24日

支援費制度等に係る緊急要望

厚生労働大臣 坂口 力 様

大阪市長 磯村 隆文

 大阪市におきましては、支援費制度の実施を目前にひかえ、国の指針に基づき、より利用者本位に立った支援サービスの確保を目指すとともに、円滑な制度実施に向け、準備事務を進めているところでございます。
しかしながら、今般示された国の平成15年度予算案においては、「市町村障害者生活支援事業」並びに「障害児(者)地域療育等支援事業」について、一般財源化の方向性が示されているところであります。
  支援費制度への円滑な移行を図るためには、国の考え方にも示されているとおり、個々の障害者のニーズに応じた適切なサービスの提供が重要であります。この意味からも、障害者生活支援センターは、ケアマネジメントによる相談支援体制の中核機関として、支援費支給決定における役割も極めて大きく、今後ますますの機能の充実が求められる中で、これらの事業が一般材限化されることは、市町村における本事業の推進が極めて困難になるものと考えます。
  また、精神障害者社会適応訓練事業並びに障害児保育事業についても、一般財源化が示されております。精神障害者社会適応訓練事業については、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図るものであり、国における新障害者基本計画及び重点施策5カ年計画の基本方針の観点からも、本事業の拡充を図る必要があること、また、障害児保育事業についても、障害のある児童の健全な育成を図る観点から、今後さらなる施策の充実が求められることから、これらの事業についても一般財源化することなく、引き続き国庫補助事業で継続されるべきものと考えます。
  さらに、支援費制度におけるホームヘルプサービスの国庫補助金の上限を設けることが検討されています。ホームヘルプサービスは、障害者の地域での自立した生活を支えるサービスの根幹であり、国におかれては派遣時間に上限を設けるべきはないとの考え方が示され、本市においても、これまで、個々の障害者の状況に応じ、必要な派遣時間の確保に努めてきたところであり、このような上限を設けることは、障害者の在宅支援の基盤を根底から揺るがすことにもなりかねません。
  したがいまして、支援費制度の円滑な実施とともに、精神障害者施策並びに児童施策の安定的運営に向け、下記の事項につきまして、特段のご配慮を賜りますよう、強く要望する次第でございます。

1 障害児(者)地域療育等支援事業、市町村障害者生活支援事業、精神障害者社会適応訓練事業及び障害児保育事業について、一般財源化されることなく、引き続き国庫補助事業として実施されたい。

2 支援費制度の実施にあたり、国庫補助においてのホームヘルプサービス派遣時間の上限を設けることなく、障害者の個々のニーズに合わせた適切なサービスの提供ができるよう、十分な予算措置を講じられたい。

神戸市の要望書

【神戸市長→厚生労働大臣】

平成15年1月27日

厚生労働大臣 坂口 力 様

神戸市長 矢田 立郎

障害者支援費制度等にかかる緊急要望書

 平素は、本市の生涯福祉の向上に格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。本市におきましても、支援費制度の円滑な実施に向け、より利用者本位の制度となるよう、厚生労働省の指針に基づき、準備を進めているところでございます。
 先日、1月22日の全国厚生労働省関係部局長会議において、ホームヘルプサービスに関する国庫補助基準の配分に上限を設けるとの考え方が示されました。ホームヘルプサービスは、地域で生活する障害者の日常生活を支える根幹のサービスであり、また、派遣時間に上限を設けるべきではないという厚生労働省の考え方もあり、本市におきましても、これまで、個々の障害者の状況に応じて、必要な派遣時間の確保に努めてきたところであります。国庫補助対象となる派遣時間数に上限を設けるという提案は、障害者の在宅支援の基盤を根底から揺るがすことにもなりまねません。
 また、今般示された国の平成15年度予算案において、「市町村障害者生活支援事業」並びに「障害児(者)地域療育等支援事業」については、地方交付税による一般財源化の方向性が示されているところであります。個々の障害者のニーズに応じたサービスの提供のためには、障害者ケアマネジメント手法による相談支援、支援費の支給決定がますます重要になってまいります。障害者地域生活支援センターの全市的展開とともに、今後ますますの機能充実が求められている中で、これらの事業が一般財源化されることは、本事業の推進への影響が懸念されます。同様に、「精神障害者社会適応訓練事業」並びに「障害児保育事業」につきましても、引き続き国庫補助事業で継続されるべきものと考えます。
 つきましては、支援費制度等の理念にふさわしいサービス提供が確保されるよう、下記のとおり要望いたします。

1.施設支援と同様に居宅支援特にホームヘルプサービスについては、国庫補助の配分基準に上限を設置することなく、個々の障害者のニーズに合わせた適切なサービス提供ができるよう、十分な予算措置を講じられたい。
2.市町村障害者生活支援事業、障害児(者)地域療育等支援事業、精神障害者社会適応訓練事業、障害児保育事業については一般財源化することなく、引き続き国庫補助事業として実施されたい。

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