| 【鳥取県→厚生労働省】
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長 上田 茂 様
障害児・者福祉施策(支援費制度)の円滑な実施について
当県においては、福祉先進県づくりを県政の重要課題として位置付け、障害児・者福祉の充実のために、障害者本人やその家族、現場の職員等の生のニーズに対応した施策の推進に努めているところです。
とりわけ、支援費制度の施行については、それらのニーズに十分応えることができるよう、市町村とともにその円滑な施行に向けて全力で取り組んでいます。
しかしながら、施行を目前に控えたこの時期に、突然、貴省から、障害者が地域で生活する上で最も重要なサービスであるホームヘルプサービスについて、国庫補助金に上限を設ける旨の方針が示されました。多くの障害者がこれを報道を通じて知ったこともあり、障害者のサービス利用量について国庫補助の基準が示されることが個々の障害者のサービス利用量の制限につながり、障害者が地域で生活できなくなるのではないか、との不安が多くの障害者に広がっています。
また、援護の実施者である市町村からも、突然の話に困惑と苦情が寄せられています。
さらに、今回の方針変更は、障害者の地域での生活を志向する障害者計画の理念にも反するものではないかと考えております。
このような不安と混乱を招くような進め方は当県として、とても納得できないものであり、障害者のサービスの選択権を保障し、その地域での自立した生活を目指す支援費制度の理念を実現するため、下記について特段の御配慮をお願いします。
記
1 国において、障害児・者のホームヘルプサービスについて、利用者が必要と する量のサービスを利用できる枠組みにするとともに、障害者等の不安の除去 を図ること。
2 今後は、国において、障害児・者の地域生活の支援を積極的に進めていく姿 勢を明確にし、その具現策について、障害者本人や地方団体の意見を聞きなが ら立案し、着実に展開していくこと。
平成15年1月24日
鳥取県福祉保健部長 石田 耕太郎
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厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部企画課長 足利聖治 様
障害児・者福祉施策(支援費制度)の円滑な実施について
当県においては、福祉先進県づくりを県政の重要課題として位置付け、障害児・者福祉の充実のために、障害者本人やその家族、現場の職員等の生のニーズに対応した施策の推進に努めているところです。
とりわけ、支援費制度の施行については、それらのニーズに十分応えることができるよう、市町村とともにその円滑な施行に向けて全力で取り組んでいます。
しかしながら、施行を目前に控えたこの時期に、突然、貴省から、障害者が地域で生活する上で最も重要なサービスであるホームヘルプサービスについて、国庫補助金に上限を設ける旨の方針が示されました。多くの障害者がこれを報道を通じて知ったこともあり、障害者のサービス利用量について国庫補助の基準が示されることが個々の障害者のサービス利用量の制限につながり、障害者が地域で生活できなくなるのではないか、との不安が多くの障害者に広がっています。
また、援護の実施者である市町村からも、突然の話に困惑と苦情が寄せられています。
さらに、今回の方針変更は、障害者の地域での生活を志向する障害者計画の理念にも反するものではないかと考えております。
このような不安と混乱を招くような進め方は当県として、とても納得できないものであり、障害者のサービスの選択権を保障し、その地域での自立した生活を目指す支援費制度の理念を実現するため、下記について特段の御配慮をお願いします。
記
1 国において、障害児・者のホームヘルプサービスについて、利用者が必要と する量のサービスを利用できる枠組みにするとともに、障害者等の不安の除去 を図ること。
2 今後は、国において、障害児・者の地域生活の支援を積極的に進めていく姿 勢を明確にし、その具現策について、障害者本人や地方団体の意見を聞きなが ら立案し、着実に展開していくこと。
平成15年1月24日
鳥取県福祉保健部長 石田 耕太郎
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厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課長 郡司 巧 様
障害児・者福祉施策(支援費制度)の円滑な実施について
当県においては、福祉先進県づくりを県政の重要課題として位置付け、障害児・者福祉の充実のために、障害者本人やその家族、現場の職員等の生のニーズに対応した施策の推進に努めているところです。
とりわけ、支援費制度の施行については、それらのニーズに十分応えることができるよう、市町村とともにその円滑な施行に向けて全力で取り組んでいます。
しかしながら、施行を目前に控えたこの時期に、突然、貴省から、障害者が地域で生活する上で最も重要なサービスであるホームヘルプサービスについて、国庫補助金に上限を設ける旨の方針が示されました。多くの障害者がこれを報道を通じて知ったこともあり、障害者のサービス利用量について国庫補助の基準が示されることが個々の障害者のサービス利用量の制限につながり、障害者が地域で生活できなくなるのではないか、との不安が多くの障害者に広がっています。
また、援護の実施者である市町村からも、突然の話に困惑と苦情が寄せられています。
さらに、今回の方針変更は、障害者の地域での生活を志向する障害者計画の理念にも反するものではないかと考えております。
このような不安と混乱を招くような進め方は当県として、とても納得できないものであり、障害者のサービスの選択権を保障し、その地域での自立した生活を目指す支援費制度の理念を実現するため、下記について特段の御配慮をお願いします。
記
1 国において、障害児・者のホームヘルプサービスについて、利用者が必要と する量のサービスを利用できる枠組みにするとともに、障害者等の不安の除去 を図ること。
2 今後は、国において、障害児・者の地域生活の支援を積極的に進めていく姿 勢を明確にし、その具現策について、障害者本人や地方団体の意見を聞きなが ら立案し、着実に展開していくこと。
平成15年1月24日
鳥取県福祉保健部長 石田 耕太郎 |