|

特定非営利活動法人
DPI日本会議

★おすすめの本★
第6回DPI世界会議札幌大会報告集 世界の障害者―われら自身の声
| |
●「上限」問題について1月9日の厚労省との話し合い ●
厚生労働省が支援費制度においてホームヘルプサービスに
上限の設定を以下のように検討しているという話がでています。
1)身体障害者の日常生活支援で、一ヶ月上限120〜150時間
2)知的障害者(重度) 同上限50時間
(中・軽度) 同上限30時間
◇厚労省側 秋山(支援費担当準備室課長補佐)
小室(障害保健福祉課課長補佐)
「上限」についての厚労省の説明
ヘルパー予算を都道府県・市町村に分配する際の算定根拠を、
「金額」と「時間」の両面からの検討が必要ではないかという話を
省内で始めたところ。
つまり、市町村に配分する際にはさまざまな要素が検討されなくては
ならないが、実際に予算を執行する際に説明根拠が必要ということで、
時間の配分と金額の配分の両面を「配分の根拠」としてはどうか、
という話である。
予算の規模としては、総量として10%ほど増額されているが、
国庫補助金のため、市町村に配分できる総量を示す必要があるのである。
総量以上の予算を決定されても、補正予算を組むわけには
いかないためである。
そのための基準なので、市町村の個別の支給量決定の際に上限を
設けるという話にはならない。
厚労省では時間数について具体的に話したことはなく、
「上限」という言葉を使ったことはない。
DPI側の申し入れ
新障害者プランにもホームヘルプサービス支給量の数値目標が
抜け落ちている状況で、障害当事者としては敏感にならざるを得ない。
予算執行上の基準とはいえ、市町村が支給量の決定の際、厚労省のしめす
時間の基準を利用する可能性があるので、どのような場合にも時間を基準と
するべきではない。
また、以前より厚労省は「上限を設けるのは好ましくない」と言ってきたが、
今回の支援費制度の実施に当たってもそれを強調すべきである。
今後の日程
今月末(1月28日?)に全国課長会議を開き、9月の課長会議案とその後の
展開から告示案を作成する
2月中に告示案の取り扱い(告示か通知かなど)を決定する。
|