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一番重要なのは、 「障害者の社会参加」 ではないのでしょうか?
「障害者の社会参加」
市町村は派遣時間数を減らそうとしている。
これまでの「身体介護」「家事援助」「外出介護」に、全身性障害者介護人派遣事業との1本化を受けて、「日常生活支援(仮)」が4番目の介護類型として追加され、単価案が発表されました。これまでの単価より、高くなったものと、低くなったものとあり、その格差が大きくなっています。しかも使い方が2通りに分けられてしまいました。
@「身体介護」「家事援助」+「外出介護」
A「日常生活支援(仮)」+「外出介護」
「日常生活支援(仮)」は長時間介護を必要としている人用に設けられた、というのが厚生労働省の説明です。そのため、「日常生活支援(仮)」の単価は低く設定されています。ここには次のような問題が出てきます。
→単価が高いサービスに対し、市町村は支給決定を下すだろうか?
@で申請したら、派遣時間数が減らされるのではないだろうか?
→単価が安いサービスを、長時間派遣用だと、市町村は認識しているだろうか?
Aで申請したとしても、単価が安いからといって、市町村は派遣時間を増加した支給決定をするのだろうか?
→単価が安いサービスに対し、事業者は依頼を受けるだろうか?
「日常生活支援(仮)」のホームヘルプサービスを、民間ペルパー派遣業者は受けるだろうか?単価が高い「身体介護」「家事援助」「外出介護」に偏りはしないだろうか?自立生活センターなど財源の少ない中で行っている事業者はやっていけるのだろうか?
「障害者の社会参加」
最も大きな問題は、「障害者の社会参加」の視点・考え方が確実に後退しているということです。
これまでの、「身体介護」「家事援助」「外出介護」の体系は、社会参加支援になっていません。今回支援費制度へ移行するに伴い、全身性障害者介護人派遣事業との1本化を受けて、「日常生活支援」という新たな類型ができました。とすれば、とうぜん全身性障害者介護人派遣事業の目玉であった、社会的活動ができるようにならなければ意味がありません。
ですが「日常生活支援」は「身体介護」と「家事援助」、つまり「居宅」での支援に限られています。
これに対し、厚生労働省はこれに「外出介護」を利用することで補えると説明しましたが、「移動介護」は、「社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る」とされています。
障害者の外出は「お買い物」「散歩」「通院」といった、いわゆる「気分転換」的外出しか認めないといった体質がなかなか抜けず、これまでも宿泊を伴う外出は正規には認められていません。また、通年かつ長期にわたる外出も認められていません。
重度障害、全身性の障害者も、地域のNPO等で定期的に活動を始める人は増えています。給与を得ていなくても、通勤、いわば「仕事」として「職場」へ行くというという人もいます。観光地・公共交通機関のバリアフリー化が徐々に進む中、宿泊付きで旅行・観光へ出かけることも可能になりました。支援費制度では、こうした現在となっては多様になった、障害者の「社会参加」を「通年かつ長期にわたる外出」「1日の範囲内で用務を終え」ないものへの支援は認められない、としています。
また、厚生労働省は「『原則として』という意味を読み取ってほしい」とも説明しましたが、支援費制度への移行によってこれまで以上のものを取られるのを避けようとしている地方自治体が「読み取る」でしょうか。
このままでは、市町村によって日常生活支援=居宅と位置付けられ、外出介護について、より監視が厳しくなるとも限りません。
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