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障害者の介助制度の仕組みがよくわからない
・・・という方用のページ。
介助を必要とする障害者が利用できるサービスは現在以下のような制度があります。
ホームヘルプ事業
市町村や委託先団体(社協や民間のヘルパー派遣業者)より、常勤ヘルパー・非常勤ヘルパー・登録ヘルパーが派遣されてきます。 常勤ヘルパー・非常勤ヘルパーはいわゆる民間のヘルパー派遣業者から派遣されるヘルパー2級、1級といった資格をもつ人で大抵は指名することはできないのに対し、登録ヘルパーは、利用者自らがヘルパー(資格の有無を問わない)を選ぶことができます。これを「自薦登録ヘルパー制度」と呼ぶこともあります。
全身性障害者介護人派遣事業
市町村独自の事業であるため、設けている市町村と設けていない市町村があります。また、名称も少しずつ異なっています(全身性障害者地域生活支援システム、等)。
※ ホームヘルプ事業の登録ヘルパーも、全身性障害者介護人派遣事業も、利用すると自分に合う介助者を自ら選び、入浴・排泄等の身体介助、食事などの家事援助、外出の際の介助のサービスにも利用できるという利点があります。
ガイドヘルパー事業
主に外出時につかう制度です。
( 生活保護介護 − 生活保護受給者に他人介護料の支給認められることもあります)
これらを、組み合わせることによって、全身性の障害者は、8〜24時間の長時間介助を成り立たせています。(とはいえ、各制度の派遣時間は市町村によっては、24時間の介助が必要な人にたったの2時間しか認めない、というようなところもあり、障害を持つ人の自立はおろか社会参加を完全に阻んでいるとしか思えない状況もありますが。)
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