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交通バリアフリー法の見直しへの要望
(交通行動東京実行委員会)
基本理念
・移動(モビリティー)の保障
どの地域においても電車や鉄道・バス等の移動の自由を保障すること。特に、中小都市・山間地域におけるコミュニティバスやSTサービス等の地域内移動の確保を保障すること。
・すべての移動制約者を対象
高齢者や障害者、妊婦さん、けが等による一時的な人、外国人など、すべての移動制約者を対象に移動の自由を保障すること。
・障害等当事者の参画の明確
交通バリアフリー法において障害等当事者の果たす役割は大きく、すべてのプロセスにおける障害等当事者の参画を明確(明文化)にすること。
・利用規模に応じた移動円滑化基準の設置
鉄道および空港、客船等のターミナルなど、エレベーターの定員、多目的トイレの数等、利用規模に応じた基準を設け義務付けること。
基本構想
・ 基本構想の義務づけ
基本構想策定対象となる区市町村においては策定を義務づけ、2010年までに完全実施を図らせること。
・ 都道府県の関わりの明確化
基本構想策定では区市町村が主体になるが、特定事業計画を実効性あるものにさせるには国、都道府県の関与は重要とされる。特に、財政的な支援は不可欠とされ関わりを明確にすること。
・ 策定協議会の委員構成の在り方
協議会においては多様な委員構成が求められ、特に協議会では交通機関を常時利用している障害者等の当事者の果たす役割は大きい。策定協議会の開設にあたって障害者等当事者の委員比率及び当事者性を明確にすること。
移動円滑化基準
(鉄道)
・ 既設の乗降客5千人以上/日、高低差5m以上の駅について、新設駅同様に事業者の果たすべき役割としてエレベーター設置を義務化すること。
・ ホームと電車の隙間と段差解消について、限りなく平らに隙間無く整備を進めること。なお、整備と平行し暫定的な方法としてホーム渡り板の全駅配置義務化すること。
・ 視覚障害者等のホーム転落防止のため、ホームドア及びホームゲート、ホーム柵の設置を速やかに実施すること。また局長通達による調査結果を明らかにすること。
・ 車両のバリアフリー整備に伴い、車いすスペース車両を全車両編成に義務付けること。
(バス)
・ バス車両の導入にあたっては、原則としてノンステップバスの導入を義務付けること。
・ 地域での利便性の高いコミュニティーバスにおいても、障害者・高齢者等で杖・車いすなど利用し易い車両の導入を義務付けること。
・ バス停のバリアフリー化の進展度合いを毎年調査、公表すること。
(航空機)
・ 航空機のバリアフリー整備
航空機の利用にあたり、トイレや座席等の機内整備の遅れが目立つ。早急に改善を進めること。
・ 航空機への車いす障害者等の単独搭乗を明確に認めること。
情報保障
・音響・音声誘導
視覚障害者の駅等旅客ターミナルにおける音響・音声誘導のルールの明確化と早期実施を行うこと。
・文字情報
聴覚障害者への情報保障として、すべての音声情報に対応した文字情報を提供すること。
財源確保
・ 交通バリアフリー法に基づき、数値目標を達成するにあたり整備を計画的・効果的に図る特定バリアフリー財源をきちっと確保すること。
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