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第6回DPI世界会議札幌大会報告集 世界の障害者―われら自身の声

2002年11月14日
厚生労働省 支援費制度解明交渉


支援費制度解明事項
Q:出席者
A:支援費準備室


【日常生活支援の利用の仕方について】
   ・日常生活支援類型と他の類型とを組み合わせて利用することは可能か
   ・日常生活支援以外の類型のみで全体を組み立てることは可能か
   ・日常生活支援のサービスが身体障害者のみに講じられ、知的障害者には設けられていないのはなぜか。(見守りを含む生活支援は知的障害者にとっても必要性が高い)
   ・日常生活支援の利用が身体障害のみに限られている理由は

Q:日常生活支援類型と他の類型を併用できるか?
A:日常生活支援は長時間利用を目的に創設したもの。身体介助・家事援助の融合型でヘルパーの変動も可能にした。つまり、8時間なら、その中で、身体介助から見守り、家事援助と、流れるのも可能だし、これらを同じ介助者がやるのも可能。
Q:これまでは、ホームヘルプは1日何時間と決まっていた。それ以外の部分を全身性と組み合わせてきた経過がある。その組み合わせができるのか?できないのか?
A:これまで2本立てだったヘルパー制度が、ホームヘルパー事業で1本化したことになるのだが…。
Q:言っていることはわかるが、実際は低い単価で事業者が対応してくれるかどうかが疑問。
A:身体介助、家事援助などは短時間でやるから単価が高い。日常生活支援は長時間になるため単価を低くしてある。見た目は低いがかかる金額は同じと考えているが。
Q:すべての介助を1つの事業者で行なうのであればよいが、1箇所以上で行なう場合、事業者に入る金額が少なくなるから、日常生活支援の単価で受けてくれるかが懸念される。また、併用が不可というのがわからない。介助の密度の高いところ(朝など)で身体介助、日中は見守りなどを組み合わせて14時間なりの介助をやってきた。今回のことでサービス水準が下がる可能性がある。
A:組み合わせについては課題になる、としかいえない。
Q:派遣時間の上限について国は?
A:設けるべきではない、というスタンス。
Q:ただ、実態からして(市町村が)量をふやすとは思えないし、単価が低いと事業体がやっていけるかどうかも心配。本当に自由に介助派遣時間が確保できるならよいが、現場から言わせてもらうと時間がふえるとは思えない。形としてはかっこいいが実態としては使えない。(国も市町村も)予算があるなら、上限なしという形でもいいが、実際はないから現状を脱しないのではないか。
A:介助密度の濃さについては考慮したい。
Q:地方の事業体がつぶれるのではないかが心配。自治体は、平たく長時間の介助へという考え方はせず、単に時間カットへ行きかねない。

Q:日常生活支援が知的障害者には設けられていないのはなぜか。知的障害者こそ見守りが必要ではないか。
A:日常生活支援=見守りではなく、長時間介助のながれの中で考えていた。
Q:ガイドヘルパーは外出(屋外)のみ、家事援助は室内のみで、食事以外でも生活の中で見守りが必要なのが知的障害。それに、ヘルパーがころころ変わるというのも苦手としているのだから、切れ間ない援助といういみでも日常生活支援があってもいい。
A:(知的障害者への)見守りはヘルパーサービスなのかどうか。他のサポート的な事業になるのではないのだろうか…。いずれにしても、今回の日常生活支援は、全身性を対象にしたもので、知的障害に関しては地域生活のなかの支援事業などでカバーされるのではないか?

【移動介護の利用について】
   ・身体介護を伴うものと伴わないものの判定基準はなにか(本人の申し出のみでよいのか)
   ・移動介護が(原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る)とした理由は何か。これでは社会参加の範囲をきわめて狭くするものであり、介助を必要とする障害者の生活の多様性は認められないことになる。
   ・移動介護で言う「社会通念上適当でない外出」とは何か。   


Q:「身体介護を伴うものと伴わないもの」の基準は?
A:本人の状態が身体介助を必要とするかどうか。たとえば、全身性など常時介助を必要とする人なら「伴う者」になる。
Q:「移動介護が原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る」の「原則として」とは?泊まりの場合は認めないのか。
A:今のところ、泊まりの場合は認めない。ただし、支援費になったら、契約になるわけだから、東京の人が、北海道へ行って、北海道の事業所を利用することはできることになる。
Q:旅行など、泊まり介助のニーズは多いのに、なぜ認められないのか。
A:旅行などの支援は、ホームヘルプサービスで補うところなのか。他の事業でカバーするとことになるのではないか?
Q:日常生活支援も居宅において、という意味合いが強くなる、ということか?
A:そうなる。(日常生活支援の)外出先での利用は今後の課題となる、としかいえない。

【居宅介護従事者の資格要件について】
     ・ 居宅介護従業者の資格をとるための研修は、どういうカリキュラムを予定しているか。
     ・ 新たに資格をとった居宅介護従業者の場合、サービスを提供する利用者の人数は限定されるのか。
     ・ 03年4月時点で、まだ資格を得ていなくても、居宅介護従業者養成研修事業者が行う研修を受講する予定になっている従業者の場合は、居宅介護従業者としてみなすことはできないのか。
     ・都道府県知事が指定する「居宅介護従業者養成研修事業者」の資格要件は、具体的にどういうことをさすのか。

Q:研修カリキュラムの内容はどこまできまっているか?
A:20時間程度の研修と実地中心のものを考えている。
Q:居宅介護従事者の「見なし」の内容は?
A:これまで全身性の介助者経験があるものは、知事許可がでれば、日常生活支援をやっていたと見なす。日常生活支援の中の身体介護、家事援助ができるとされ、全国で通用するものになる。03年の4月までに経験のあるものが、「見なし」とされる。4月以後は、介助経験のないものは全員研修をうけてもらう。カリキュラムをこなせば指定介護従事者になれる。日常生活支援の介助者資格カリキュラムは日常生活支援と身体介助を伴う移動介護がOKになる。そうすれば、日常生活支援を求めるすべての利用者に介助をすることもできる。
Q:居宅介護従事者養成研修は、高齢者のヘルパー研修養成のように補助金は下りるのか。
A:降りる。
Q:現在、養成研修をするばあい、カリキュラムを一回一回都道府県に提出しなければならない。これでは、年に数回しかできない。これは、改善してもらいたい。
Q:日常生活支援と他の介護類型の併用と、外泊時の介助については、特に今後も検討していただきたい。

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